特例様式第22 〔備考〕 (意匠登録料納付書 :設定登録前納付、第1年分)
 手続をした者の新たな代理人が第12条の規定に基づき登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設けて、当該代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。ただし、登録料を納付しようとする者が当該代理人と同一の者である場合は、この限りでない。
 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。「【代理人】」の欄についても同様とする。
 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には見込額から納付に充てる意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記録しなければならない。(全面改正):H20省69 H210101
 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第1年分から第何年分」のように記録する。
 意匠法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11、15及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考1及び3から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「意願」と備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と、「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H19省14 H190401 1,2,3追加、H20省69 H210101、H27省7 H270513)