1 | 「【手続をした者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。 【手続をした者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【手続をした者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
2 | 「【援用を制限した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。 【援用を制限した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【援用を制限した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
3 | 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。 【提出物件の目録】 【包括委任状番号】 【包括委任状番号】 |
4 | 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。 【提出物件の目録】 【物件名】 【援用の表示】 【物件名】 【援用の表示】 |
5 | その他は、様式第7の備考5、様式第9の備考2、6、8、11,15から17まで及び26、様式第12の備考1及び4、様式第13の備考2並びに様式第27の備考1と同様とする。 |
(改正 平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H15省72、H27省7 H270513) |