1 | 「暗証番号」の欄には、4桁から128桁までのローマ字若しくはアラビア数字又はそれらの組み合わせからなる暗証番号を記載する。
(改正:H12省404) (参考):改正前 第13条第1号入出力装置について届出をするときは、次の要領で記載する。
| ||||||
2 | 届出に係る電子計算機が当該届出者以外の者により第15条第1項の規定により既に届け出られている入出力装置である場合であって、当該入出力装置の番号が通知されているときは、「電子計算機に関する事項」の欄中に「電子計算機番号」の欄を設けて、届出に係る電子計算機の番号を記載する。この場合において、「(1) ISDN回線番号」、「(2) 設置場所」及び「電子計算機管理者」の欄は、設けるには及ばない。
(改正:H12省404) (参考):改正前 第13条第2号入出力装置について届出をするときは、次の要領で記載する。
| ||||||
3 | 「電子計算機管理者」の欄には、第15条第1項の規定により当該電子計算機を届け出た者(届け出る者)のうち届出に係る電子計算機を管理する者(以下「電子計算機管理者」という。)を記載する。 | ||||||
4 | 電子計算機管理者が第15条第1項の規定による届出をするときは、「電子計算機管理者」の欄には、「届出者と同じ」と記載すれば足りる。 | ||||||
5 | その他は、様式第1の備考1から3まで、5,6,8,9,12から14まで及び16から18まで並びに様式第2の備考2,3及び5と同様とする。 | ||||||
(改正 平7通産令57、平8通産令79、平9通産令116、平10通産令87、H12省404:官報)、H15省101 H15.10.01 |