1 | 特許権について自動納付の申出をする場合は、表題は「自動納付申出書(特許)」と、実用新案権についてする場合は、「自動納付申出書(実用新案)」と、意匠権についてする場合は、「自動納付申出書(意匠)」と記載する。 |
2 | 「特許権者(実用新案権者又は意匠権者)」の欄には、第41条の5の規定により当該自動納付申出書を援用して特許料又は登録料の納付の申出をしようとする特許権者、実用新案権者又は意匠権者を明瞭に記載する。共有に係る特許権、実用新案権又は意匠権の場合にあっては、次のように欄を繰り返して設けて、すべての権利者を記載する。 特許権者(実用新案権者又は意匠権者) 識別番号 住所又は居所 氏名又は名称 印 または 識別ラベル 識別番号 住所又は居所 氏名又は名称 印 または 識別ラベル |
3 | その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、14及び16から19まで、様式第2の備考1から3まで並びに様式第38の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは、「申出人」と読み替えるものとする。 |
(追加 H20省69 H210101) |