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この規則の適用上、 | |||||||||
(i) | 「協定」とは、1967年7月14日にストックホルムで改正され及び1979年9月28日に修正された1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。 (改正:2001年9月) | ||||||||
(ii) | 「議定書」とは、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書をいう。 | ||||||||
(iii) | 「締約国」とは、協定を締結した国又は議定書を締結した国若しくは締約国際機関をいう。 | ||||||||
(iv) | 「国である締約国」とは、国家である締約国をいう。 | ||||||||
(v) | 「締約国際機関」とは、締約国際機関である締約国をいう。 | ||||||||
(vi) | 「国際登録」とは、協定、議定書又はその双方に基づく標章の国際登録をいう。 | ||||||||
(vii) | 「国際出願」とは、協定、議定書又はその双方に基づく国際登録出願をいう。 | ||||||||
(viii) |
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(ix) |
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(x) |
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(xi) | 「出願人」とは、国際出願をする自然人又は法人をいう。 | ||||||||
(xii) | 「法人」とは、関係法令の下で、権利を取得し、義務を負い、かつ、裁判所に訴えを提起し若しくは提起される資格を有する法人、団体又はその他のグループ若しくは組織をいう。 | ||||||||
(xiii) | 「基礎出願」とは、締約国の本国官庁に提出された標章の登録出願であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。 | ||||||||
(xiv) | 「基礎登録」とは、締約国の本国官庁によりなされた標章の登録であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。 | ||||||||
(xv) | 「指定」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく、又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)をいい、かつ、それぞれの場合に応じ、国際登録簿に記録された領域指定をもいう。 | ||||||||
(xvi) | 「指定締約国」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づき又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)がなされた締約国、又はそれぞれの場合に応じ、国際登録簿にその領域指定が記録された締約国をいう。 | ||||||||
(xvii) | 「協定に基づき指定された締約国」とは、その締約国について協定第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。 | (xvii の2) | 「その指定が協定に支配される締約国」とは、協定に基づき指定された締約国、又は名義人の変更が記録され名義人の締約国が協定に拘束される場合には協定に拘束される指定締約国をいう。 (改正:2001年9月、追加) |
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(xviii) | 「議定書に基づき指定された締約国」とは、その締約国について議定書第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。 | ||||||||
(xix) | 「暫定的拒絶の通報」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)に従った指定締約国の官庁による宣言をいう。 (改正:2001年9月) | ||||||||
(xix の2) | 「無効」とは、当該締約国の指定に含まれている全ての又は一部の商品又はサービスについてその締約国の領域内における国際登録の効果を抹消又は取消す指定締約国の権限のある当局(行政的であれ司法的であれ)による決定をいう。 (改正:2001年9月、追加) | ||||||||
(xx) | 「公報」とは、第32規則にいう定期的公報をいう。 | ||||||||
(xxi) | 「名義人」とは、その者の名義で国際登録が国際登録簿に記録されている自然人又は法人をいう。 | ||||||||
(xxii) | 「図形的要素の国際分類」とは、1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類を創設したウイーン協定で定められた分類をいう。 | ||||||||
(xxiii) | 「商品及びサービスの国際分類」とは、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定により定められた分類をいう。 | ||||||||
(xxiv) | 「国際登録簿」とは、国際事務局が維持する、協定、議定書若しくは規則が記録することを要求し又は要求することを認めている国際登録に関する情報の公式の集成であって、これらの情報が蓄積された媒体の如何は問わないものをいう。 | ||||||||
(xxv) | 「官庁」とは、標章の登録を所管する締約国の官庁、又はそれぞれの場合に応じ、協定第9条の4若しくは議定書第9条の4の規定若しくは双方にいう共通の官庁をいう。 | ||||||||
(xxvi) | 「本国官庁」とは、それぞれの場合に応じ、協定第1条(3)若しくは議定書第2条(2)の規定又は双方で定義されている本国の官庁をいう。 | ||||||||
(xxvi の2) | 「名義人の締約国」とは、次の締約国をいう。 ・その官庁が本国官庁である締約国、又は ・名義人の変更が記録されている場合には、名義人が協定の第1条(2)及び第2条又は議定書の第2条に基づき、国際登録の名義人としての条件を満たす締約国又は締約国の一 (改正:2001年9月、追加) | ||||||||
(xxvii) | 「公式様式」とは、国際事務局が定めた様式又は同一の内容と形式を有する様式をいう。 | ||||||||
(xxviii) | 「所定の手数料」とは、料金表に記載される手数料をいう。 | ||||||||
(xxix) | 「事務局長」とは、世界知的所有権機関の事務局長をいう。 | ||||||||
(xxx) | 「国際事務局」とは、世界知的所有権機関の国際事務局をいう。 | ||||||||
(xxxi) | 「実施細則」とは、第41規則にいう実施細則をいう。 |
国際事務局にあてる通信は、実施細則に明記するものとする。 |
(1) | [代理人、代理人のあて先及び代理人の数] | |||||||||||
(a) | 出願人又は名義人は、国際事務局に対する代理人を有することができる。 | |||||||||||
(b) |
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(c) | 出願人又は名義人は、一名の代理人のみを有することができる。選任が複数の代理人を示す場合は、筆頭の一名だけが代理人とみなされ、その旨を記録するものとする。 | |||||||||||
(d) | 複数の弁護士、特許弁理士若しくは商標弁理士からなるパートナーシップ又はファームが国際事務局に対する代理人として示されている場には、一名の代理人とみなされるものとする。 | |||||||||||
(2) | [代理人の選任] | |||||||||||
(a) | 代理人の選任は、国際出願、事後の指定又は第25規則 の規定に基づく申請において行うことができる。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(b) |
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(3) | [欠陥のある選任] | |||||||||||
(a) | 代理人とされた者のあて先が(1)(b)の規定に基づく関係領域内にない場合には、国際事務局は、選任が行われなかったものとして取り扱い、かつ、それぞれ場合に応じ、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、 当該官庁に通報するものとする。 | |||||||||||
(b) | (2)の規定に基づく代理人の選任に欠陥があるものと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、当該官庁に通報するものとする。 | |||||||||||
(c) | (1)(b)及び(2)の規定に基づく該当する要件が満たされない限り、国際事務局は、すべての関係する通信を出願人又は名義人自身に送付するものとする。 | |||||||||||
(4) | [代理人の選任の登録及び通報並びに選任の発効日] | |||||||||||
(a) | 国際事務局は、代理人の選任が該当する要件を満たしているものと認めた場合には、出願人又は名義人が代理人を有していることの事実並びにその代理人の氏名若しくは名称及びあて先を国際登録簿に記録するものとする。その場合には、当該選任の発効日は、代理人が選任されている国際出願、事後の指定、申請又は別個の通信を国際事務局が受領した日とする。 | |||||||||||
(b) | 国際事務局は、(a)の規定にいう記録を出願人又は名義人及び代理人の双方に通報するものとする。選任が官庁を通じて提出された別個の通信により行われた場合には、国際事務局は、その官庁にも当該記録を通報するものとする。 | |||||||||||
(5) | [代理人の選任の効果] | |||||||||||
(a) | これ等の規則が他に明示的に規定する場合を除き、(4)(a)の規定に基づき記録された代理人の署名は、出願人又は名義人の署名に代わるものとする。 | |||||||||||
(b) | これ等の規則が指令、通報又はその他の通信は、出願人又は名義人及び代理人の双方あてになされなければならないと明示的に要求している場合を除き、国際事務局は代理人が いない場合に出願人又は名義人に送付しなければならない指令、通報又はその他の通信を (4)(a)の規定に基づき記録された代理人に対しあてるものとする。その代理人にあてられた指令、通報又はその他の通信は、それが出願人又は名義人にあてられたものと同一の効 果を有するものとする。 | |||||||||||
(c) | (4)(a)の規定に基づき記録された代理人が国際事務局にあてたいかなる通信も、それが出願人又は名義人が国際事務局にあてたものと同一の効果を有するものとする。 | |||||||||||
(6) | [記録の取消し及び取消しの発効日] | |||||||||||
(a) | (4)(a)の規定に基づく記録は、出願人、名義人又はその代理人が署名した通信で取消しが要求された場合には、取り消されるものとする。代理人の記録は、新たな代理人が選任された場合又は名義人の変更が記録され、国際登録の新名義人が代理人を選任していない場合には、国際事務局が職権で取り消すものとする。 | |||||||||||
(b) | (c)に該当する場合を除くほか、取消しは、国際事務局が相応の通信を受領した日から効力を生ずるものとする。 | |||||||||||
(c) |
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(d) | 国際事務局は、代理人によりなされた取消しの請求の受領に基づき、その旨を出願人又は名義人に、その通報の日に先立つ六月間に、国際事務局が当該代理人に送付したすべて の通信又は当該代理人より受領したすべての通信の写しを付して通報するものとする。 | |||||||||||
(e) | 国際事務局は、取消しの効力発生の日が判明したときは、記録が取り消された代理人、出願人又は名義人、及び代理人の選任が官庁を通じて提出された場合には、当該官庁に取 消し及びその効力発生の日を通報するものとする。 |
(1) | [年をもって定められる期間] | |
年をもって定められる期間は、該当するその後の年の、その期間が開始する事象と同じ数を持つ月の、同じ数を持つ日に満了する。ただし、事象が2月29日に発生し、該当するその後の年の2月が28日で終わるときは、期間は28日に満了する。 | ||
(2) | [月をもって定められる期間] | |
月をもって定められる期間は、該当するその後の月の、その期間が開始する事象と同じ数を持つ日に満了する。ただし、該当するその後の月が同じ数の日を持たないときは、期間はその月の末日に満了する。 | ||
(3) | [日をもって定められる期間] | |
日をもって定められる期間の計算は、該当する事象が発生した日の翌日から開始し、これに従って満了するものとする。 | ||
(4) | [国際事務局又は官庁が公衆に開庁していない日の満了] 国際事務局又は官庁が公衆に対して開庁していない日に期間が満了するときは、期間は(1)から(3)までの規定にかかわらず、その後の国際事務局又は官庁が公衆に対して開庁される最初の日に満了するものとする。 | |
(5) | [満了日の表示] 国際事務局は、期間を通報する場合には、つねに(1)から(3)までの規定に従う期間の満了日を表示するものとする。 |
(1) | [郵便業務を通じて送付する通信] | |||||||||
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(2) | [配達業務を通じて送付する通信] | |||||||||
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(3) | [免責の制限] 期間の不遵守は、(1)若しくは(2)にいう証拠及び通信又はこれらの写しを期間の満了後六月以内に国際事務局が受領した場合にのみ、この規則に基づき免責されるものとする。 | |||||||||
(4) | [国際出願及び事後の指定] 国際事務局が国際出願又は事後の指定を協定第3条(4)、議定書第3条(4)及び第24規則(6)(b)に規定する二月の期間を過ぎて受理し、かつ、関係官庁が(1)又は(2)にいう事情から受理の遅延が生じたことを示した場合には、(1)又は(2)及び(3)の規定が適用されるものとする。 |
(1) | [国際出願] | |||||||||||
(a) | 協定のみに支配される国際出願は、フランス語によるものとする。 | |||||||||||
(b) | 議定書のみに支配される国際出願又は協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、本国官庁の定めるところにより、英語又はフランス語によるものとし、本国官庁は、出願人に英語又はフランス語のいずれかを選択することを許すこともできるものと解する。 | |||||||||||
(2) | [国際出願以外の通信] | |||||||||||
(a) | 協定のみに支配される国際出願又は当該国際出願から生じる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件としてフランス語によるものとする。ただし、協定のみに支配される国際出願から生ずる国際登録が、議定書の規定に基づく事後の指定の対象となるとき又はなっているときに(b)の規定を適用する場合を除く。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(b) |
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(3) | [記録及び公表] | |||||||||||
(a) | 国際出願が協定のみに支配される場合には、国際登録簿の記録及びそれから生じる当該国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されたすべてのデータは、フランス語によるものとする。 | |||||||||||
(b) | 国際出願が議定書のみに支配されるか又は協定及び議定書の双方に支配される場合には、国際登録簿における記録及びそれから生じる国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関して規則に基づき記録及び公表されるすべてのデータは、英語及びフランス語によるものとする。国際登録の記録及び公表は、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。 | |||||||||||
(c) | 議定書の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について議定書に基づき最初になされたものである場合には、国際事務局は、当該事後の指定を公報において公表するとともに、その国際登録を英語で公表し、かつ、その国際登録をフランス語で再公表するものとする。その後、当該事後の指定は、英語及びフランス語で国際登録簿に記録される。国際登録簿における記録並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されるすべての情報についての公報における公表は、英語及びフランス語によるものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(4) | [翻訳] | |||||||||||
(a) | (2)(b)(iii)及び(iv)の規定に基づく通報並びに(3)(b)及び(c)の規定に基づく記録及び公表に必要とされる英語からフランス語へ、又はフランス語から英語への翻訳は、国際事務局が作成するものとする。出願人又は名義人は、それぞれの場合に応じ、国際出願、事後の指定又は変更の記録の申請に国際出願又は申請に含まれる記載事項の翻訳案を添付することができる。国際事務局がこの翻訳案を正確と判断しなかったときは、修正案に対する意見を一月以内に出願人又は名義人に提出するよう指令した上で、国際事務局が修正するものとする。 | |||||||||||
(b) | (a)の規定にかかわらず、国際事務局は標章の翻訳はしない。第9規則(4)(b)(iii)又は第24規則(3)(c)の規定に従い、出願人又は名義人が標章の翻訳をした場合には、国際事務局はその翻訳の正確性については点検しないものとする。 |
(1) | 削除 (改正:2001年9月) | |
(2) | [標章を使用する意思] 締約国は、議定書に基づき指定された締約国として標章を使用する意思の宣言書を要求する場合には、当該要件を事務局長に通報するものとする。当該締約国が、その宣言書は出願人本人により署名され、かつ、国際出願に添付される別個の公式様式によるべきことを要求する場合には、通報にはその旨の記述を含むものとし、当該要件に係る宣言書の正確な文言を明記するものとする。さらに、締約国が、その宣言書は国際出願の言語がフランス語であっても英語により、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語によるべきことを要求する場合には、通報には要求に係る言語を明示するものとする。 | |
(3) | [通報] | |
(a) | (2)に規定する通報は、締約国による議定書の批准、承認若しくは受諾又は議定書への加入の文書の寄託のときに行うことができ、通報の効力発生の日は、通報を行った締約国に関して議定書の効力発生の日と同日とする。通報は、また、事後にも行うことができ、その場合には、事務局長が通報を受領してから三月後又は通報に示されたその後の日に、通報の効力発生の日と同日又はその日の後の日付の国際登録に関して効果を生じるものとする。 (改正:2001年9月) | |
(b) | 2001年10月4日前に有効な(1)、又は(2)の規定に基づき行われる通報は、いつでも撤回することができる。撤回の通報は、事務局長にあてるものとする。撤回は、事務局長による撤回の通報の受領のときに又は通報に示されたその後の日に効力を生じるものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [協定のみに基づき、又は協定及び議定書の双方に基づき出願する二以上の出願人] 基礎登録が二以上の者により共同で所有されており、協定第1条(3)で定義された本国をその全員が同一にするときは、これらの二以上の出願人は協定のみに支配されるか、又は協定及び議定書双方に支配される国際出願を共同で出願することができる。 | |
(2) | [議定書のみに基づき出願する二以上の出願人] 基礎出願が二以上の者により出願されているか又は基礎登録が二以上の者により所有されており、その全員が、その官庁が本国官庁である締約国について議定書第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、これらの二以上の出願人は、議定書のみに支配される国際出願を共同で出願することができる。 |
(1) | [提出] 国際出願は、本国官庁から国際事務局に対して提出するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | [様式及び署名] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | 国際出願は、一通の公式様式により提出するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 国際出願は、本国官庁により署名されるものとし、本国官庁が要求する場合には、出願人によっても署名されるものとする。本国官庁が出願人に対し国際出願に署名することを要求しないが、出願人に対し国際出願に署名することを認める場合には、出願人は、署名することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | [手数料] 国際出願に適用されるべき所定の手数料は、第10規則、第34規則及び第35規則に従って支払 うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | [国際出願の内容] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
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(b) |
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(5) | [国際出願の追加的内容] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
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(b) |
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(c) | (4)(a)(A)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国の領域内にない場合で、出願人が当該締約国の領域内に住所又は営業所を有していることが(a)(i)若しくは(A)の規定又は(b)(B)若しくは(C)の規定に基づいて表示される場合には、当該住所又は当該営業所の住所が国際出願に記載されるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
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(e) | 国際出願が二以上の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(d)の規定にいう宣言は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものとみなされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
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(7) | 削除 |
(1) | [協定のみに支配される国際出願] 協定のみに支配される国際出願は、料金表第1項に示す基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年毎に二回に分割して支払うものとする。第二回目の分割払い金の支払については、第30規則を適用する。 |
(2) | [議定書のみに支配される国際出願] 議定書のみに支配される国際出願は、料金表第2項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び/又は個別手数料並びに該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年間について支払うものとする。 |
(3) | [協定及び議定書の双方に支配される国際出願] 協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、料金表第3項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、個別手数料並びに追加手数料の支払の対象となるものとする。協定により指定された締約国に関しては、(1)の規定を適用する。議定書により指定された締約国に関しては、(2)の規定を適用する。 |
(1) | [本国官庁に対する尚早な申請] | |||||||||||||||||
(a) | 協定のみに支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理した場合には、その申請は、協定第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受 理されたとみなされるものとする。 | |||||||||||||||||
(b) | (c)の規定に従うことを条件として、協定及び議定書の双方に支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理する場合には、その国際出願は、議定書のみに支配される国際出願として扱われるものとし、かつ、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除するものとする。 | |||||||||||||||||
(c) | (b)に規定する申請が、標章がいったん本国官庁の登録簿に登録された場合であって、国際出願が協定及び議定書の双方に支配される国際出願として扱われる旨の明白な申請を伴っているときは、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除しないものとし、かつ、その国際出願を提出するための申請は、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受理されたとみなされるものとする。 | |||||||||||||||||
(2) | [出願人が是正すべき欠陥] | |||||||||||||||||
(a) | 国際事務局は、国際出願が(3)、(4)及び(6)の規定並びに第12規則及び第13規則にいうもの以外の欠陥を含むと判断した場合には、その欠陥を出願人に通報し、同時に本国官庁に通報するものとする。 | |||||||||||||||||
(b) | 国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に、出願人は、その欠陥を是正することができる。欠陥が国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 | |||||||||||||||||
(3) | [出願人又は本国官庁が是正すべき欠陥] | |||||||||||||||||
(a) | (2)の規定にかかわらず、本国官庁が第10規則に基づく手数料を国際事務局に支払い、かつ、国際事務局が受領した手数料の額が所定の額よりも少ないと判断した場合には、国際事務局は、出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。その通報には、不足の額を明記するものとする。 | |||||||||||||||||
(b) | 国際事務局による通報の日から三月以内に、本国官庁又は出願人は、その不足額を支払うことができる。不足額が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に支払われないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 | |||||||||||||||||
(4) | [本国官庁が是正すべき欠陥] | |||||||||||||||||
(a) |
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(b) | 本国官庁は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内にその欠陥を是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、 国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁及び出願人に同時に通報するものとする。 | |||||||||||||||||
(5) | [手数料の返還] | |||||||||||||||||
(2)(b)、(3)又は(4)(b)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、 国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に規定する基本手数料の二分の一 に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。 | ||||||||||||||||||
(6) | [議定書に基づく締約国の指定に関するその他の欠陥] | |||||||||||||||||
(a) | 議定書第3条(4)の規定に従い、本国官庁が国際出願を受理した日から二月以内に国際事務局がその国際出願を受理し、かつ、第9規則(5)(f)の規定に従い標章の使用意思の宣言書が要求されているのにもかかわらず、これが欠如しているか又は該当する要件を満たしていないと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、速やかにその旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||||
(b) | 国際事務局が(a)の規定にいう二月の期間内に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、標章の使用意思の宣言書は、国際出願とともに国際事務局により受領されていたものとみなされる。 | |||||||||||||||||
(c) | 国際事務局が(b)の規定にいう二月の期間後に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、国際出願は、標章の使用意思の宣言書が要求される締約国の指定を含まないものとみなされる。国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報し、その締約国に既に支払われた指定の手数料を返還し、当該締約国の指定は、第24規則の規定に基づく事後の指定として行うことができる旨を表示するものとする。ただし、かかる指定は、必要とされる宣言書を伴うことを条件とする。 | |||||||||||||||||
(7) | [それ自体国際出願とみなされないもの] 国際出願が、出願人から国際事務局へ直接提出された場合又は第6規則(1)の規定に基づき 適用することができる要件を満たしていない場合には、それ自体国際出願とはみなされず送付者に返却される。 |
(1) | [分類の提案] | |
(a) | 国際事務局は、国際出願が第9規則(4)(a)(xiii)に規定する要件を満たしていないと判断したときは、分類及び区分けについて自己の提案を行い、当該提案の通報を本国官庁に送付し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(b) | 提案の通報には、提案された分類及び区分けの結果として支払うべき手数料があれば、その額をも記述するものとする。 | |
(2) | [提案と異なる意見] 本国官庁は、提案の通報の日から三月以内に提案された分類及び区分けについて国際事務局 に意見を通報することができる。 | |
(3) | [提案の督促] (1)(a)に規定する通報の日から二月以内に、本国官庁が提案された分類及び区分けについての意見を通報しないときは、国際事務局は、その提案を繰り返し本国官庁及び出願人に送付するものとする。かかる通報の送付は、(2)に規定する三月の期間に影響を及ぼさないものとする。 | |
(4) | [提案の取下げ] (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を取り下げるときは、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(5) | [提案の修正] (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を修正するときは、 国際事務局は、その修正及びその結果(1)(b)の規定に基づき示される額の変更を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(6) | [提案の適確性の確認] (2)の規定にいう意見にかかわらず、国際事務局がその提案の適確性を確認するときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(7) | [手数料] | |
(a) | (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されなかったときは、(1)(b)の規定にいう額は、(1)(a)の規定にいう通報の日から四月以内に支払うべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(b) | (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されたときは、(1)(b)又は該当する場合には(5)の規定にいう額が、それぞれ場合に応じ、国際事務局による(5)又は(6)の規定に基づく提案の修正又はその適確性の確認がなされた日から三月以内に支払われるべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 | |
(c) | (2)の規定に基づき国際事務局に意見が通報され、かつ、当該意見に照らして、国際事務局が(4)の規定に従ってその提案を取り下げたときは、(1)(b)の規定にいう額は、支払わなくてよいものとする。 | |
(8) | [手数料の返還] (7)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。 | |
(9) | [登録における分類] 国際出願について該当する他の要件に合致することを条件として、標章は国際事務局が正しいと判断する分類及び区分けで登録されるものとする。 |
(1) | [国際事務局から本国官庁に対する欠陥の通報] 国際事務局は、商品及びサービスが分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である用語によって国際出願に表示されていると判断したときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。同一の通報において、国際事務局はそれに代わる用語又は用語の削除を勧告することができる。 | |
(2) | [欠陥の是正に許可される期間] | |
(a) | 本国官庁は、(1)の規定にいう通報の日から三月以内に欠陥を是正するための提案をすることができる。 | |
(b) | 欠陥の是正のため、国際事務局が受け入れることができる提案が(a)に示す期間内にされなかったときは、国際事務局は、国際登録には国際出願で用いられた用語を含めるものとする。ただし、本国官庁がその用語が分類されるべき類を明記することを条件とする。国際登録には、国際事務局の意見により、それぞれ場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である旨の表示を含めるものとする。本国官庁がいかなる類も明記しない場合には、国際事務局は職権でその用語を削除し、かつ、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
(1) | [国際登録簿への標章の登録] 国際事務局は、国際出願が該当する要件に合致すると認めた場合には、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定締約国の官庁に通報し、その旨を本国官庁へ通報し、かつ、名義人に証明書を送付するものとする。本国官庁が希望し、かつ、その旨を国際事務局に通報していた場合には、証明書は、本国官庁を通じて名義人に送付されるものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||
(2) | [登録の内容] | |||||||||||||
(a) |
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(1) | [国際登録の日に影響する欠陥] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||
国際事務局により受理された国際出願が、次のすべての要素を含まない場合には、国際登録の日は、不足している要素の最後のものが国際事務局に届いた日とする。ただし、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)に規定する二月の期限内に不足している要素の最後のものが国際事務局に届いている場合には、国際登録の日は、瑕疵を有する国際出願を本国官庁が受理した日又は第11規則(1)の規定に従い本国官庁によって受理されたとみなされる日とする。 (改正:2001年9月) | ||||||||||
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(2) | [他の場合における国際登録の日] (見出し改正:2001年9月) 他の場合には、国際登録の日は協定第3条(4)及び議定書第3条(4)に従い決定された日とする。 |
(1) | [異議の申立ての可能性に関する通報] | |
(a) | 議定書第5条(2)(b)及び(c)第一文に従い締約国が宣言を行っている場合であって、異議の申立て期間があまりにも遅く満了するために、議定書第5条(2)(b)に規定する18月の期間内には異議の申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に通報できないということがその締約国を指定している国際登録について明白となった場合には、当該締約国の官庁は、国際登録の番号及び名義人の氏名又は名称を国際事務局に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |
(b) | (a)の規定にいう通報の通信の際に、異議の申立て期間の開始日及び終了日が知られている場合には、当該日を当該通信に表示するものとする。当該日が、その時に知り得ない場合には、異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報と遅くとも同時に、国際事務局に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |
(c) | (a)の規定の適用があり、かつ、(a)の規定にいう官庁が、同規定にいう18月の期間の満了前に、異議の申立ての期限が18月の期間の満了に先立つ30日以内に満了すること及び異議の申立てが当該30日の間にされるかもしれないとの可能性を国際事務局に通報した場合には、同期間中にされた異議の申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に対し異議の申立ての日から一月以内に通報することができる。 (改正:2001年9月) | |
(2) | [通報の記録及び送付] 国際事務局は、(1)の規定に基づき受領した通報を国際登録簿に記録し、名義人に送付するものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | (a) | [暫定的拒絶の通報] (見出し改正:2001年9月) 暫定的拒絶の通報は、通報を行う官庁が、当該締約国において保護が与えられないと判断する理由を声明する宣言(「職権による暫定的拒絶」)、又は異議の申立てが提出されたために、当該締約国において保護が与えられない旨の宣言(「異議の申立てに基づく暫定的拒絶」)又はこれらの双方によって構成することができる。 (改正:2001年9月) | (b) | 暫定的拒絶の通報は、一の国際登録ごとに行うものとし、通報を行う官庁により日付が付され、かつ、署名されるものとする。 (改正:2001年9月、追加) |
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(2) | [通報の内容] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||
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(3) | [異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報に関する追加的要件] (見出し改正:2001年9月) 保護の暫定的拒絶が異議の申立てに基づく場合又は異議の申立て及びその他の理由に基づく場合には、通報には、(2)の規定にいう要件に従うことに加え、その事実並びに異議申立人の氏名又は名称及びあて先を含めるものとする。もっとも、(2)(v)の規定にかかわらず、異議の申立てが出願又は登録の対象となっている標章に基づく場合には、通報を行った官庁は、当該異議の申立てに係る商品及びサービスの一覧を通報しなければならず、かつ、追加的に、当該先の出願又は登録のすべての商品及びサービスの一覧を通報することができる。当該一覧は、先の出願又は登録の言語によることができるものと解される。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||
(4) | [記録;通報の写しの送付] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||
(a) | 国際事務局は、通報に含まれた情報及び通報が国際事務局に送付された日付の表示又は第18規則(1)(d)の規定に基づき国際事務局に送付されたものとみなされる日付の表示とともに、暫定的拒絶を国際登録簿に記録するものとする。また、国際事務局は、本国官庁がかかる写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、当該本国官庁にこれらの写しを送付し、同時に名義人に送付するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||
(5) | [暫定的拒絶の確認又は撤回] (改正:2001年9月、全体追加) | |||||||||||||||||||
(a) |
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(b) | (a)の規定に従って、声明を送付した後、更なる決定が標章の保護に影響を与える場合には、官庁は、その決定について確認できる範囲で、当該締約国において保護される標章についての商品及びサービスを表示した更なる声明を国際事務局に送付するものとする。 | |||||||||||||||||||
(c) | 国際事務局は、(a)又は(b)の規定に基づいて受領した声明を国際登録簿へ記録し、名義人にその写しを送付するものとする。 | |||||||||||||||||||
(d) |
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この宣言が適用され、かつその官庁が当該決定について関係する国際登録の名義人に対し直接通報する立場にない場合には、その標章の保護に関する当該官庁に対するすべての手続きが完了していなくとも、その官庁は、当該決定の後直ちに(a)の規定にいう声明を、国際事務局に送付するものとする。その標章の保護に影響する更なる決定は(b)の規定に従って国際事務局に送付されるものとする。 | ||||||||||||||||||||
(e) | 締約国の官庁は、宣言において、当該締約国の法令に従って国際事務局に通報された職権による暫定的拒絶は、当該官庁に対する再審査の対象とならない旨を事務局長に通報することができる。この宣言が適用される場合には、当該官庁による職権による暫定的拒絶の通報はすべて、(a)(i)又は(B)の規定に従った文書を含むとみなされるものとする。 | |||||||||||||||||||
(6) | [保護を与える旨の声明] | |||||||||||||||||||
(a) |
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(b) | 国際登録は(a)の規定に基づき受領した声明を国際登録簿に記録し、その写しを名義人に送付するものとする。 |
(1) | [協定に基づき指定された締約国] | |||||||||||||
(a) |
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(b) | (a)の規定が適用される場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは暫定的拒絶の通報とはみなさない旨を通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||
(c) | 通報が次に該当するときは、(d)の規定が適用される場合を除き、国際事務局は国際登録簿に暫定的拒絶を記録するものとする。国際事務局は暫定的拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に是正された通報を送付するよう指令するものとし、さらに、欠陥のある通報の写し及び当該官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||
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(d) | 通報が規則第17規則(2)(F)の要件に従っていない場合には、その暫定的拒絶は国際登録簿に記録されないものとする。ただし、是正された通報が(c)の規定にいう期限内に送付されたときは、協定第5条の規定の適用上、瑕疵ある通報が国際事務局に送付された日付に国際事務局に送付されていたものとみなされる。通報が是正されなかったときは、当該通報は、暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。後者の場合には、国際事務局は、名義人及び通報を送付した官庁に同時に、国際事務局がそれだけでは暫定的拒絶の通報とはみなさない旨を通報するものとする。当該通報にはその理由を表示するものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||||
(e) | 是正された通報は、該当する法令が認めている場合には、職権による暫定的拒絶若しくは異議の申立てに基づく暫定的拒絶に対する再審査の請求、抗告、又は異議の申立てに対する応答の提出のための、諸般の状況の下での合理的な新しい期限、好ましくは期限が満了する日付を表示するものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||||
(f) | 国際事務局は是正された通報の写しを名義人に送付するものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||||
(2) | [議定書に基づき指定された締約国] | |||||||||||||
(a) | (1)の規定は、議定書に基づき指定された締約国の官庁によって通報される暫定的拒絶の通報の場合にも適用するものとする。ただし、(1)(a)(iii)に規定する期限は、議定書第5条(2)(a)、(b)又は(c)(ii)の規定に基づき定めるべき期限とするものと解される。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||
(b) | (1)(a)の規定は、関係締約国の官庁が議定書第5条(2)(c)(i)に規定する通報を国際事務局にしなければならない期限の満了前にその期限が満たされているか否かを決定するために適用されるものとする。かかる通報がその期限の満了後にされたときは、その通報はされなかったものとみなされ、国際事務局は、その旨を関係官庁に通報するものとする。 | |||||||||||||
(c) | 議定書第5条(2)(c)(i)の要件を満たすことなく、議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく異議の申立てに基づいて暫定的拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。かかる場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁にそれだけでは暫定的拒絶の通報とみなすことはできない旨を通報し、当該通報にはその理由を示すものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [無効の通報の内容] | |||||||||||||||
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(2) | [無効の記録及び名義人並びに関係庁への通報] (見出し改正:2001年9月) 国際事務局は、国際登録簿に無効及び無効の通報に含まれている情報を記録し、名義人へ通報するものとする。また、国際事務局は、無効の通報を通信した官庁に、その官庁が通報の受領を請求していた場合には、国際登録簿に無効が記録された日付を通報するものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [通報の通信] | |
(a) | 国際登録の名義人又は名義人の締約国の官庁は、名義人の国際登録の処分権が制限された旨を国際事務局に通報し、該当するときは関係する締約国を表示することができる。 (改正:2001年9月) | |
(b) | 指定締約国の官庁は、名義人の処分権が当該締約国の領域内における国際登録について制限された旨を国際事務局に通報することができる。 (改正:2001年9月、追加) | |
(c) | (a)又は(b)の規定に従いなされる通報は、制限に関する主な事実の要約書からなるものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |
(2) | [制限の一部又は全部解除] 国際事務局が(1)の規定に従い名義人の処分権の制限の通報を受けた場合には、当該通報を行った者は、国際事務局に当該制限の一部又は全部の解除についても通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |
(3) | [記録] 国際事務局は、(1)及び(2)の規定に基づいて通信された通報を国際登録簿に記録するものとし、それぞれの場合に応じ名義人、関係する指定締約国、その通報が官庁によってなされた場合は、その官庁に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |
(4) | 削除(改正:2001年9月) |
(1) | [ライセンスの記録のための申請] | |||||||||||||||
(a) | ライセンスの記録のための申請は、名義人により又は官庁がその提出を認めるときは、 名義人の締約国の官庁若しくはライセンス付与に関係する締約国の官庁から、適切な公式 様式により国際事務局に対して提出されるものとする。 | |||||||||||||||
(b) |
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(c) |
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(d) | 申請は、名義人又は申請が提出された官庁によって署名されるものとする。 | |||||||||||||||
(2) | [欠陥のある申請] | |||||||||||||||
(a) | ライセンスの記録の申請が(1) (a)、(b) 及び(d)の規定の要件を満たしていないときは、 国際事務局は、その旨を名義人に通報するものとする。また、その申請が、官庁によって 提出されたときはその官庁に通報するものとする。 | |||||||||||||||
(b) | 欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、申請は 放棄されたものとみなされ、かつ、国際事務局は、その旨を名義人及び申請が官庁によっ て提出された場合には当該官庁に同時に通報し、手数料を支払った者に、料金表第7項の規定に適応する手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付された手数料を返還するものとする。 | |||||||||||||||
(3) | [記録及び通報] | |||||||||||||||
申請が(1) (a), (b) 及び(d)の規定の要件を満たしている場合には、国際事務局は、申請に含 まれている情報とともに、国際登録簿に当該ライセンスを記録し、その旨をライセンスの付与 に関係する指定締約国の官庁に通報し、名義人及び申請が官庁によって提出された場合には当 該官庁に、同時に通報するものとする。 | ||||||||||||||||
(4) | [ライセンスの記録の修正又は取消し] | |||||||||||||||
(1)から(3) までの規定は、ライセンスの記録の修正又は取消しに関する申請に準用されるも のとする。 | ||||||||||||||||
(5) | [ライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言] | |||||||||||||||
(a) | 国際事務局からその締約国に関するライセンスの記録の通報を受けた指定締約国の官庁 は、当該締約国においてはその記録が効力を有しない旨を宣言することができる。 | |||||||||||||||
(b) |
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(c) | (a) の規定にいう宣言は、(3) の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の 満了前に、国際事務局に送付されるものとする。 | |||||||||||||||
(d) | 国際事務局は、(c)の規定に従って行われた宣言を国際登録簿に記録するものとし、ライ センスの記録の申請を提出した当事者(名義人または官庁)に通報するものとする。 | |||||||||||||||
(e) | (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は、国際事務局に通報されるものとす る。国際事務局は、それを国際登録簿に記録し、ライセンスの記録を申請した当事者(名 義人又は官庁)に通報するものとする。 | |||||||||||||||
(6) | [締約国においては、国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言] | |||||||||||||||
(a) | 商標ライセンスの記録を法令が定めていない締約国の官庁は、その締約国においては国 際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨を事務局長に通報することができる。 | |||||||||||||||
(b) | 商標ライセンスの記録を法令が定めている締約国の官庁は、この規則の効力が生じる日 の前又は当該締約国が協定若しくは議定書に拘束される日の前に、締約国においては国際 登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨を事務局長に通報することができる。この ような通報はいつでも撤回することができる。 |
(1) | [通報] 協定第4条の2(2)又は議定書第4条の2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。かかる通報には、次のものを表示するものとする。 | |||||||
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(2) | [記録] 国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録するものとし、その旨を名義人に通報するものとする。 |
(1) | [基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了に関する通報] | |||||||||
(a) | 協定第6条(3)及び(4)若しくは議定書第6条(3)及び(4)又はその双方の規定が適用される場合には、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報し、かつ、次のものを表示するものとする。 | |||||||||
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(b) | 協定第6条(4)に規定する司法処分又は議定書第6条(3)(i)、(ii)若しくは(iii)に規定する手続が、五年の期間の満了前に開始されたが、 その期間の満了前に協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは 放棄に至らない場合には、本国官庁は、それらの事実を確認したときであって、かつ、当該期間の満了後できる限り速やかに、その旨を国際事務局に通報するものとする。 | |||||||||
(c) | (b)の規定にいう司法処分又は手続が、協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは放棄に至った場合には、本国官庁が、それらの事実を確認したときには、その旨を国際事務局に速やかに通報し、かつ、その通報には(a)(i)から(iv)までの規定にいう表示をするものとする。 | |||||||||
(2) | [通報の記録及び送付並びに国際登録の取消] | |||||||||
(a) | 国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に通報の写しを送付するものとする。 | |||||||||
(b) | (1)(a)又は(c)に規定する通報が国際登録の取消しを要求するものであり、同(a)又は(c)の要件を満たす場合には、国際事務局は、該当する範囲で国際登録簿の国際登録を取り消すものとする。 | |||||||||
(c) |
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(1) | [基礎出願の分割又は基礎出願の併合の通報] (見出し改正:2001年9月) 議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に、基礎出願が二以上の出願に分割された場合には、又は複数の基礎出願が一の出願に併合された場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、かつ次のことを表示するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||
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(2) | [国際事務局による通報及び記録] 国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に 同時に通報するものとする。 | |||||||
(3) | [基礎出願から生じた登録の分割若しくは併合又は基礎登録の分割若しくは併合] (見出し改正:2001年9月) (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願又は五年の期間内に基礎出願から生じた登録の分割若しくは登録の併合、及び協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割又は五年の期間内の基礎登録の併合に準用されるものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [資格] | |||||||||||||||
(a) | 締約国は、名義人がその指定の時点において、協定第1条(2)及び第2条若しくは議定書第2条に基づき、名義人が国際登録の名義人としての条件を満たす場合には、国際登録後、事後的になされる指定(以下「事後指定」という)の対象となることができる。 | |||||||||||||||
(b) | 名義人の締約国が協定に拘束される場合には、名義人は協定によって拘束される締約国を協定に基づき指定することができる。 (改正:2001年9月、削除後、新規追加) | |||||||||||||||
(c) | 名義人の締約国が議定書に拘束される場合には、名義人は議定書によって拘束される締約国を議定書に基づき指定することができる。ただし、当該締約国がともに協定に拘束されないことを条件とする。 (改正:2001年9月、削除後、新規追加) | |||||||||||||||
(2) | [提出並びに様式及び署名] | |||||||||||||||
(a) |
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(b) | 事後指定は、一通の公式様式により提出されるものとする。当該指定が名義人によって提出される場合には、名義人が署名するものとする。官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、その官庁が要求する場合には、名義人も署名するものとする。官庁によって提出され、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。 | |||||||||||||||
(3) | [内容] | |||||||||||||||
(a) |
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(b) |
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(c) |
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(d) | 国際登録が基礎出願に基づくものである場合には、協定に基づく事後指定は、当該基礎出願が登録となった旨を証明し、かつ、当該登録の日付及び番号を表示する本国官庁により署名された宣言書を添付するものとする。ただし、かかる宣言書をすでに国際事務局が受領している場合を除く。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||
(4) | [手数料] 事後指定は、料金表第5項に示す手数料の支払の対象とするものとする。 | |||||||||||||||
(5) | [欠陥] | |||||||||||||||
(a) | 事後指定が該当する要件を満たしていないときは、(9)の規定に従うことを条件として、国際事務局は、その事実を名義人に及び事後指定が官庁によって提出されたときはその官庁に通報するものとする。 | |||||||||||||||
(b) | 欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、事後指定は放棄されたものとみなされ、かつ、国際事務局は、その旨を名義人及び事後指定が官 庁によって提出された場合には当該官庁に同時に通報し、手数料を支払った者に、料金表第5.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付された手数料を 返還するものとする。 | |||||||||||||||
(c) | (a)及び(b)の規定にかかわらず、(1)(b)又は(c)の規定の要件が、指定された締約国の一又は二以上について満たされていない場合には、当該事後指定は、それらの締約国の指定を含まないものとみなされ、かつ、それらの締約国に関して既に支払われた付加手数料又は個別手数料は払い戻されるものとする。いずれの指定締約国についても(1)(b)又は(c)の規定の要件が満たされない場合には、(b)の規定を適用するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||
(6) | [事後指定の日] | |||||||||||||||
(a) | 名義人により直接国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局による受理の日を付すものとする。 | |||||||||||||||
(b) | 官庁により国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、当該官庁がこれを受理した日を付すものとする。ただし、その日から二月以内に当該指定を国際事務局が受理した場合に限る。 国際事務局が当該期間内に事後指定を受理しなかったときは、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局が受理した日を付すものとする。 | |||||||||||||||
(c) |
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(d) | (a)、(b)及び(c)の規定にかかわらず、事後指定が(3)(c)(ii)の規定に従ってなされた申請を含む場合には、(a)、(b)又は(c)に規定する日付よりも遅い日付を付すことができる。 | |||||||||||||||
(7) | [記録及び通報] 国際事務局は、事後指定が該当する要件を満たしていると認める場合には、国際登録簿にこれを記録し、事後指定において指定された締約国の官庁にその旨を通報し、かつ、同時に名義人、及び当該事後指定が官庁によって提出された場合には、当該官庁に通報するものとする。 | |||||||||||||||
(8) | [拒絶] 第16規則から第18規則までの規定を準用するものとする。 | |||||||||||||||
(9) | [事後指定とはみなされないもの] (2)(a)に規定される要件が満たされない場合には、事後指定は適切な指定とはみなされないものとし、また、国際事務局は送付者にその旨を通報するものとする。 | |||||||||||||||
(参照) 第17規則 |
(1) | [申請の提出] | |||||||||||||||||
(a) | 記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出するものとする。 | |||||||||||||||||
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(b) | (c)の規定に従うことを条件として、申請は名義人又は名義人の締約国の官庁により提出されるものとする。ただし、名義人の変更の記録の申請は、(2)(a)(C)の規定に従って当該申請に表示される締約国又は締約国の一の官庁を通じて提出することができる。 (改正:2001年9月) | |||||||||||||||||
(c) | 放棄又は取消しの記録の申請は、当該放棄又は取消しが、その指定が協定に支配される締約国に影響を与える場合には、名義人によって直接提出することはできない。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||||||||
(d) | 申請が名義人によって提出される場合には、当該申請は名義人が署名するものとする。申請が官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、当該官庁が求める場合には、名義人も署名するものとする。申請が官庁によって提出され、かつ、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。 | |||||||||||||||||
(2) | [申請の内容] | |||||||||||||||||
(a) |
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(b) |
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(c) | 変更又は取消しの記録の申請には、関係する国際登録に関する他の変更、取消し、事後指定の記録の前若しくは後に又は国際登録の更新の後に、記録されるべき旨の申請を含ませることができる。 | |||||||||||||||||
(3) | [許容されない申請] | |||||||||||||||||
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(4) | [複数の譲受人] 国際登録の名義人の変更の記録の申請が複数の譲受人に言及している場合には、当該変更は、譲受人が当該指定締約国について国際登録の名義人となるべき条件を満たしていないのであれば、当該指定締約国については記録することができない。 |
(1) | [欠陥のある申請] 第25規則(1)(a)に規定する変更の記録の申請又は取消しの記録の申請が該当する要件を満たしていないとき、及び(3)の規定を条件として、国際事務局は、その事実を名義人に通報し、かつ、当該申請が官庁によりなされたときは当該官庁に通報するものとする。 |
(2) | [欠陥是正のため認められる期間] 欠陥は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されなかったときは、当該申請は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、名義人にその旨を通報し、官庁が変更の記録の申請又は取消しの記録の申請を提出していた場合には、同時に当該官庁に通報し、かつ、手数料を支払った者に対し、料金表第7項に示す手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付 された手数料を返還するものとする。 |
(3) | [申請とはみなされないもの] 申請が第25規則(1)(b)又は(c)の規定の要件を満たしていないときは申請とみなされず、国際事務局は、その旨を送付者に通報するものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [変更又は取消しの記録及び通報] | |||||||||||
(a) | 国際事務局は、第25規則(1)(a)に規定する申請が適式である場合には、速やかに変更又は取消しを国際登録簿に記録し、その旨を当該変更が効力を及ぼす指定締約国の官庁に通報し、
又は当該申請が取消しに係るものである場合には、すべての指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人及び当該申請が官庁によって提出された場合には当該官庁に通報するものとする。当該記録が名義人の変更に係るものである場合には、
国際事務局は名義人の全部変更であるときには前名義人に及び名義人の一部変更であるときには譲渡又は他の方法で移転された国際登録の当該部分の
名義人に通報するものとする。取消しの記録の申請が、協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する五年の期間内に名義人又は本国官庁以外の官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(b) | 変更又は取消しは、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されるものとする。ただし、申請が第25規則(2)(c)の規定に基づいてなされた場合には、後の日付をもって記録することができる。 | |||||||||||
(2) | 削除 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(3) | [国際登録の併合の記録] 同一の自然人又は法人が、名義人の一部変更から生じた二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は名義人の締約国の官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。国際事務局は、変更により影響を受ける指定締約国の官庁及び名義人に通知し、申請が官庁によって提出されたときは、当該官庁に同時に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(4) | [名義人の変更が効力を有しない旨の宣言] | |||||||||||
(a) | 指定締約国に影響を及ぼす名義人の変更の通報を国際事務局から受けた指定締約国の官庁は、当該締約国においては名義人の変更が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国について関係する国際登録が譲渡人の名義のままということとなる。 | |||||||||||
(b) |
| |||||||||||
(c) | (a)に規定する宣言は、(a)の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の期間の満了の前に国際事務局に送付されるものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(d) | 国際事務局は(c)の規定に従って行なわれた宣言を国際登録簿に記録するものとする。また、それぞれの場合に応じ、当該宣言の対象となっている国際登録の当該部分を別個の国際登録として記録するものとし、名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||
(e) | (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局はそれを国際登録簿に記録し、それぞれの場合に応じ、国際登録簿を修正し、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(5) | [限定が効力を有しない旨の宣言] (改正:2001年9月、全体追加) | |||||||||||
(a) | 指定締約国に影響する商品及びサービスの指定の限定を国際事務局から通報された当該指定締約国の官庁は、当該締約国においては限定が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国については、宣言によって影響を受ける商品及びサービスに限定を適用しないこととなる。 | |||||||||||
(b) |
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(c) | (a)の規定にいう宣言は、(a)の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の期間の満了の前に国際事務局に送付されるものとする。 | |||||||||||
(d) | 国際事務局は(c)の規定に従って行われた宣言を国際登録簿に記録し、限定の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)に通報するものとする。 | |||||||||||
(e) | (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は、国際事務局に通報されるものとし、国際事務局はそれを国際登録簿に記録し、その限定の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)に通報するものとする。 |
(1) | [更正] 国際事務局は、職権で又は名義人若しくは官庁の請求により、国際登録簿における国際登録に関して誤りがあると判断した場合には、その旨登録簿を修正するものとする。 |
(2) | [通報] 国際事務局は、その旨を名義人に通報し、同時に更正が効力を有する締約国の官庁に通報するものとする。 |
(3) | [更正の後の拒絶] (見出し改正:2001年9月) (2)の規定にいう官庁は、国際事務局にあてる暫定的拒絶の通報において、更正されたとおりには国際登録には保護を認めることができない、又はもはや認められない旨を宣言する権利を有するものとする。協定第5条又は議定書第5条及び第16規則から第18規則の規定を準用するものとする。ただし、当該通報の送付に要する期間は、当該官庁に更正の通知が送付された日から起算されるものと解される。 (改正:2001年9月) (参考): 第17規則 |
(4) | [更正の期限] (1)の規定にかかわらず、官庁に起因する誤りあって、かつ、国際登録に起因する権利に影響する更正は、国際登録簿への更正の対象となる記録を公表した日から九月以内に、更正の申請が国際事務局により受理された場合にのみ、更正することができる。 (改正:2001年9月、追加) |
(1) | [手数料] | |||||||||||
(a) |
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(b) | 更新手数料が、国際登録の更新がなされるべき日より三月以上前に国際事務局により受領された場合には、当該手数料は、更新がなされるべき日前三月に受領されたとみなされるものとする。 | |||||||||||
(2) | [詳細] | |||||||||||
(a) | 名義人が、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶が国際登録簿に記録されていない指定締約国に関する国際登録について更新することを望まない場合には、所定の料金の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべきでない旨の表明を伴うものとする。 | |||||||||||
(b) | 名義人が、指定締約国について国際登録簿に関係するすべての商品及びサービスに関する拒絶が記録されているという事実にもかかわらず、当該指定締約国について国際登録を更新しようと望む場合には、当該締約国についての付加手数料又は個別手数料を含む所定の手数料の支払は、それぞれの場合に応じて、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の表明を伴うものとする。 | |||||||||||
(c) | 国際登録は、第19規則(2)の規定に基づきすべての商品及びサービスについて無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づき放棄が記録されている指定締約国については更新することができない。国際登録は、商品及びサービスについて第19規則(2)の規定に 基づく指定締約国における国際登録の効果の無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づく限定が記録されている指定締約国については更新することができない。 | |||||||||||
(d) | 国際登録が、すべての指定締約国に関して更新されないという事実は、協定第7条(2)又は議定書第7条(2)の規定の適用上、変更を構成するとはみなされないものとする。 | |||||||||||
(3) | [不足の手数料] | |||||||||||
(a) | 受領した手数料の金額が更新について必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、速やかに名義人及び代理人がいるときはその代理人の双方に同時にその旨を通報するものとする。通報には、不足の金額を明記するものとする。 | |||||||||||
(b) | 受領した手数料の金額が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了の際に(1)の規定に基づき必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、(c)の規定に従うことを条件として、更新を記録しないものとし、 受領した金額を支払った当事者に返還し、かつ、その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人に通報するものとする。 | |||||||||||
(c) | (a)に規定する通報が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了前三月以内に送付され、かつ、当該期間の満了の際に、受領した手数料の金額が(1)の規定に基づき必要とされる金額よりも少ないが、 必要とされる金額の少なくとも70パーセントであるときは、国際事務局は、第31規則(1)及び(3)に定める手続を行うものとする。必要とされる金額が当該通報から三月以内に満額支払われないときは、国際事務局は、更新を取り消し、 その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人並びに更新の通報を受けた官庁に通報し、受領した金額を支払った当事者に返還するものとする。 | |||||||||||
(4) | [更新手数料を支払う期間] 各更新に必要とされる手数料は、国際登録が指定締約国の一覧に協定に基づき指定された締約国のみを含むか、議定書に基づき指定された締約国のみを含むか、又は協定に基づき指定された締約国及び議定書に基づき指定された締約国の双方を含むかにかかわらず、十年間について支払うものとする。協定に基づく支払に関しては、十年間についての支払は十年の分割払とみなされるものとする。 |
(1) | [更新の記録及び発効日] | |
更新は、更新のために必要とされる料金が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われる場合であっても、当該更新がなされるべき日をもって国際登録簿に記録されるものとする。 | ||
(2) | [事後指定の場合の更新日] 更新の発効日は、国際登録に含まれるすべての指定について、当該指定が国際登録簿に記録された日にかかわらず、同一とする。 | |
(3) | [通報及び証明] 国際事務局は、関係する指定締約国の官庁に更新について通報し、名義人に証明書を送付するものとする。 | |
(4) | [更新がない場合の通報] | |
(a) | 国際登録が更新されなかった場合には、国際事務局は、その国際登録に指定されたすべての締約国の官庁にその旨を通報するものとする。 | |
(b) | 国際登録が指定締約国について更新されなかった場合には、国際事務局は、当該締約国の官庁にその旨を通報するものとする。 |
(1) | [国際登録に関する情報] | |||||||||||||||||||||||||||
(a) |
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(b) | 標章の複製は、国際出願に表されているとおりに公表するものとする。出願人が第9規則(4)(a)(vi)に規定する宣言を行った場合には、公表にその事実を表示するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
(c) | 第9規則(4)(a)(v)又は(vii)の規定に基づき標章の色彩付きの複製が付されている場合には、公報は、標章の白黒の複製及び色彩付きの複製の双方を含むものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
(2) | [締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | [年次索引] 毎年、国際事務局は、一以上の記録がその年に発行された公報に公表された国際登録の名義人の氏名又は名称をアルファベット順に示した索引を発行するものとする。名義人の氏名又は名称は、国際登録の番号、国際登録に影響する記録が公表された公報の頁番号及び登録、更新、拒絶、無効、取消し又は変更のような記録の表示を伴うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
(4) | [締約国の官庁のための部数] | |||||||||||||||||||||||||||
(a) | 国際事務局は、公報を締約国の各官庁に送付するものとする。各官庁は、無償で二部を受ける権利を有するものとし、当該締約国に関して特定の暦年の間に登録された指定の数が2000を超えた場合には、その締約国は次暦年に追加の一部を、更に前記2000指定に加えて各1000指定毎に追加部数を受ける権利を有するものとする。各締約国は、無償で受ける権利を有する部数と同じ部数を毎年予約代金の半額で購入することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
(b) | 公報が二以上の様式によることが可能な場合には、各官庁は、権利を有する公報の受領について望む様式を選択することができる。 |
(1) | [データベースの内容] 国際登録簿に記録された及び第32規則の規定に基づき公報に公表された双方のデータは、電子的データベースに入力するものとする。 | |
(2) | [係属中の国際出願及び事後指定に関するデータ] 国際出願又は第24規則の規定に基づく指定が、その国際出願又は指定を国際事務局が受理した後三就業日以内に国際登録簿に記録されないときは、国際事務局は、その国際出願又は指定に欠陥が存在するとしても、その国際出願又は指定に含まれているすべてのデータを電子的データベースに入力するものとする。 | |
(3) | [電子的データベースの利用] 電子的データベースは、オンライン並びにその他国際事務局が定める適切な手段で、締約国の官庁及び所定の手数料を支払う公衆に利用され得るものとする。利用するための費用は、使用者が負担するものとする。(2)の規定に基づき入力されたデータは、国際事務局が、国際出願又は第24規則の規定に基づく指定について決定を未だ行っていない旨の警告を伴うものとする。 |
(1) | [手数料の額] 個別手数料以外の、協定、議定書又はこの規則に基づき支払うべき手数料の額は、この規則及びそれに欠くことのできないものである様式に添付する料金表に示される。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||
(2) | [支払] | |||||||||||
(a) | 料金表に表示された手数料は、出願人若しくは名義人又は本国官庁若しくは名義人の締約国の官庁が当該手数料を徴収及び転送することを認める場合で、出願人又は名義人が要請する場合には、当該官庁が、国際事務局に支払うことができる。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(b) | 手数料を徴収及び転送することを認めている官庁の締約国は、事務局長にその旨を通報するものとする。 | |||||||||||
(3) | [二つの部分によって支払うことができる個別手数料] (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||
(a) | 議定書第8条(7)の規定に基づく宣言を行うか又は行った締約国は、当該締約国の指定に関して支払われるべき個別手数料が二つの部分から構成されることを事務局長に通報することができる。第一の部分は、国際出願の出願の際又は締約国の事後指定の際、第二の部分は、当該締約国の法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする。 | |||||||||||
(b) | (a)の規定が適用される場合には、料金表の第2項、第3項及び第5項において個別手数料について言及しているものは、個別手数料の第一の部分について言及しているものとみなされる。 | |||||||||||
(c) |
| |||||||||||
(d) | 国際事務局は、通報を名義人に送付するものとする。個別手数料の第二の部分が適切な期限内に支払われた場合には、国際事務局は国際登録簿に支払について記録し、関係締約国の官庁に通報するものとする。個別手数料の第二の部分が適切な期間内に支払われなかった場合には、国際事務局は関係締約国の官庁に通報し、関係締約国に関する国際登録簿の国際登録を取消し、その旨を名義人にも通報する。 | |||||||||||
(4) | [国際事務局に対する手数料の支払の方法] (見出し改正:2001年9月) | |||||||||||
手数料は、実施細則において明記する方法により国際事務局に支払われるものとする。 (改正:2001年9月) | ||||||||||||
(5) | [支払に伴う表示] | |||||||||||
| ||||||||||||
(6) | [支払日] | |||||||||||
(a) | 第30規則(1)(b)及び本項(b)の規定に従うことを条件として、いかなる手数料も、必要とされる金額を国際事務局が受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 | |||||||||||
(b) | 必要とされる金額が国際事務局に開設された口座で入手でき、国際事務局が当該口座の所有者より当該口座から引落とす旨の指示を受領した場合には、手数料は、国際事務局が国際出願、事後指定、個別手数料の第二の部分を引き落とすための指示、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(7) | [手数料の額の変更] | |||||||||||
(a) | 国際出願に関して支払うべき手数料の額が、国際事務局への国際出願の申請の本国官庁による受理の日又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づき受理されたものとみなされる日と、国際事務局による国際出願の受理の日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 | |||||||||||
(b) | 第24規則の規定に基づく指定が名義人の締約国の官庁により提出され、その指定に関して支払うべき手数料の額が、当該指定をするための名義人による申請を当該官庁が受理した日と、当該指定が国際事務局により受理された日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(c) | (3)(a)の規定が適用される場合には、その規定にいう後の日付において有効である個別手数料の第二の部分の額が適用されるものとする。 (改正:2001年9月、追加) | |||||||||||
(d) | 国際登録の更新に関して支払うべき手数料の額が、支払日と更新の期限の日との間で変更される場合には、支払日又は第30規則(1)(b)の規定に基づき支払日とみなされる日に有効であった手数料が適用されるものとする。その支払が支払期日の後になされる場合には、その期日の際に有効であった手数料が適用されるものとする。 | |||||||||||
(e) | (a),(b),(c)及び(d)に規定する手数料以外の手数料の額が変更された場合には、国際事務局が手数料を受領した日において有効であった金額が適用されるものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | [スイス通貨を使用する義務] | |
この規則に基づき支払うべきすべての支払は、手数料が官庁により支払われる場合には、かかる官庁がスイス通貨以外の通貨で当該手数料を徴収したかもしれないという事実にかかわらず、国際事務局に対してはスイス通貨により行うものとする。 (改正:2001年9月) | ||
(2) | [スイス通貨による個別手数料の額の設定] | |
(a) | 締約国が議定書第8条(7)(a)の規定に基づき個別手数料の受領を希望する旨を宣言した場合には、国際事務局に対して示される個別手数料の額は、その官庁が使用する通貨で表示するものとする。 | |
(b) | 手数料が、(a)の規定にいう宣言において、スイス通貨以外の通貨で示される場合には、事務局長は、関係する締約国の官庁と協議の上で、国際連合の公式為替レートを基礎としたスイス通貨による個別手数料の額を設定するものとする。 | |
(c) | 連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも5パーセント以上高いか又は低い場合には、当該締約国の官庁は、事務局長に対して、当該要請をする日の前日において通用している国際連合の公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額の設定を要請することができる。事務局長は、その要請に従って手続を行うものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用できるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。 | |
(d) | 連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも10パーセント以上低い場合には、事務局長は、国際連合の現行公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額を設定するものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用されるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。 |
以下の記録については、手数料を免除されるものとする。 | |||
(i) | 代理人の選任、代理人に関する変更及び代理人の記録の取消し | ||
(ii) | 名義人の電話及びファクシミリ番号に関する変更 | ||
(iii) | 国際登録の取消し | ||
(iv) | 第25規則(1)(a)(iii)の規定に基づく放棄 | ||
(v) | 第9規則(4)(a)(xiii)の規定に基づき国際出願自体において又は第24規則(3)(a)(iv)の規定に基づく事後指定においてなされている限定 | ||
(vi) | 協定第6条(4)の第一文又は議定書第6条(4)の第一文の規定に基づき官庁がする請求 | ||
(vii) | 基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録に影響する司法手続若しくは最終決定の存在 | ||
(viii) | 第17規則、第24規則(8)若しくは第28規則(3)の規定に基づく拒絶、第17 規則(5)又は(6)に基づく声明又は第20 規則の2(5)若しくは第27規則(4)又は(5)の規定に基づく宣言 (改正:2001年9月) | ||
(ix) | 国際登録の無効 | ||
(x) | 第20規則の規定に基づき送付される通報 | ||
(xi) | 第21規則又は第23規則の規定に基づく通報 | ||
(xii) | 国際登録簿の更正 |
(1) | 協定第8条(5)及び(6)並びに議定書第8条(5)及び(6)に規定する係数は、次のとおりとする。 絶対的拒絶理由のみを審査する締約国 二 先行する権利をも審査する締約国で、 | |
(a) | 第三者による異議申立てに従い審査する締約国 三 | |
(b) | 職権で審査する締約国 四 | |
(2) | 係数四は、最も注意すべき先行する権利の表示を伴った先行調査を職権により行う締約国にも適用するものとする。 |
議定書第8条(7)(a)の規定に基づく宣言を行った締約国に関して国際事務局に支払われる個別手数料は、当該手数料が支払われた国際登録、事後指定又は更新の記録が行われた、又は個別手数料の第二の部分の支払が記録された月の翌月中に、国際事務局における当該締約国の口座に払い込まれるものとする。 (改正:2001年9月) |
(1) | その領域が国である締約国(「独立前の旧国」)の領域の一部であった特定の国(「承継国」)が、国として独立する前に事務局長に対し、協定は承継国においても継続して適用される旨の宣言書を寄託している場合には、(2)の規定に基づき確定された日前の日から有効な独立前の旧国に対する領域指定を伴う国際登録の承継国における効果は、次の条件に従うものとする。 | |||||
| ||||||
(2) | (1)の規定にいう日は、本規則の目的のため承継国が国際事務局に通報した日とするものとする。ただし、かかる日は、承継国の独立の日よりも早い日であってはならない。 | |||||
(3) | 国際事務局は、(1)の規定にいう要請及び手数料を受領した際、承継国の官庁に通報し、国際登録簿に相応の記録をするものとする。 | |||||
(4) | 承継国の官庁が(3)の規定による通報を受領した国際登録について、当該官庁は、協定第5 条(2)の規定にいう期限が独立前の旧国に対する領域指定に関して満了しておらず、かつ、国際事務局が拒絶の通報をその期限内に受領するときにのみ保護を拒絶することができる。 | |||||
(5) | この規則は、ロシア連邦には適用しないものとする。 |
(1) | [効力発生] 本規則は1996年4月1日に効力を生じ、その日を以て、1996年3月31日に有効な協定に基づく規則(以下「協定に基づく規則」という。)に置き代わるものとする。 | |||||||||||
(2) | [一般経過規定] | |||||||||||
(a) |
| |||||||||||
(b) | 第34規則(7)の規定の目的に照らし、1996年4月1日前の何れの日にも有効な手数料は、協定に基づく規則の第32規則に定める手数料とする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(c) | 第10規則(1)にかかわらず、第34規則(7)(a)の規定に従い、国際出願の申請に関して支払うべき手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める20年分の手数料である場合には、第二回の分割払い金を支払う必要はないものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(d) | 第34規則(7)(b)の規定に従い、事後指定に関して支払われる手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める手数料である場合には、(3)の規定は適用しないものとする。 (改正:2001年9月) | |||||||||||
(3) | [20年分の手数料が支払われた国際登録に適用される経過規定] | |||||||||||
(a) | 20年分の登録料が支払われている国際登録が、第24規則の規定に基づく事後指定の対象となっている場合であって、当該国際登録の保護期間が第24規則(6)の規定に従い決定された事後指定の効力発生の日後十年以上経過して満了する場合には、(b)及び(c)の規定が適用されるものとする。 | |||||||||||
(b) | 国際登録の保護期間の最初の十年の期間の満了前六月に、国際事務局は、名義人及び代理人がいる場合には、その代理人に対し、最初の十年の期間の正確な満了日及び(a)に規定する事後指定の対象となっていた締約国を表示した通報を送付するものとする。第29規則の規定を準用するものとする。 | |||||||||||
(c) | 第30規則(1)(iii)に規定する手数料に適応する付加手数料及び個別手数料は、(a)に規定する事後指定に関する二度目の十年間に対して要求されるものとする。第30規則(1)及び(3)の規定を準用するものとする。 | |||||||||||
(d) | 国際事務局は、二度目の十年間についての手数料の支払が国際事務局に対してなされている旨の事実を国際登録簿に記録するものとする。その記録の日は、所定の手数料が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われた場合であっても、最初の十年間の満了日とする。 | |||||||||||
(e) | 国際事務局は、二度目の十年間について手数料の支払がなされた又はなされなかったという事実を関係する指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人にも通報するものとする。 |
(1) | [実施細則の制定;実施細則によって支配される事項] | |
(a) | 事務局長は実施細則を制定するものとする。事務局長は実施細則を修正することができる。事務局長は実施細則の制定又は修正前に、提案された実施細則案又は提案された実施細則の修正案に直接の利害を有する官庁と協議するものとする。 | |
(b) | 実施細則は、この規則がその細則を明示的に参照する事項及びこの規則の適用に関する詳細を取り扱う。 | |
(2) | [総会による監督] 総会は実施細則の規定を修正するよう事務局長に要請することができ、事務局長はその要請に従って手続を進めるものとする。 | |
(3) | [公表及び効力を生じる日] | |
(a) | 実施細則及びその修正は、公報で公表するものとする。 | |
(b) | 各公表は、公表された規定の効力が生じる日を明記するものとする。その日は規定ごとに相違してもよいものとする。ただし、いかなる規定についても、効力が生じることを公報における公表前に宣言することはできない。 | |
(4) | [協定、議定書又はこの規則との抵触] 実施細則の規定と協定・議定書又はこの規則の規定が抵触する場合には、協定・議定書又はこの規則の規定が優先する |
料 金 表 | ||||
スイスフラン | ||||
1.協定のみに支配される国際出願 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
1.1 | 基本手数料(協定第8条(2)(a)) | |||
1.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
1.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 | 903 | ||
1.2 | 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(協定第8条(2)(b)) | 73 | ||
1.3 | 各締約国の指定についての付加手数料(協定第8条(2)(c)) | 73 | ||
2.議定書のみに支配される国際出願 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
2.1 | 基本手数料(議定書第8条(2)(i)) | |||
2.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
2.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 | 903 | ||
2.2 | 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(議定書第8条(2)(ii)) ただし、個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国のみを指定する場合(議定書第8条(7)(a)(i)参照)を除く。 |
73 | ||
2.3 | 各締約国の指定についての付加手数料(議定書第8条(2)(iii)) ただし、指定締約国が個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国である場合(議定書第8条(7)(a)(ii)参照)を除く。 |
73 | ||
2.4 | 個別手数料(付加手数料ではなく)を支払うべき各締約国の指定についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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3.協定及び議定書の双方に支配される国際出願 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
3.1 | 基本手数料 | |||
3.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
3.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 |
903 | ||
3.2 | 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料 |
73 | ||
3.3 | 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料 |
73 | ||
3.4 | 個別手数料が支払われるべき各指定締約国の個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照)。 ただし、指定締約国が協定に(も)拘束される場合であって、 本国官庁が協定に(も)拘束される(そのような国については付加手数料が支払われる。)締約国の官庁である場合を除く。:個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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4.商品及びサービスの分類に関する欠陥 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとする(第12規則(1)(b))。 | ||||
4.1 | 商品及びサービスが類に区分けされていないとき | 77及び20語を超える場合には1語ごとに4を加算する | ||
4.2 | 願書に記載された1又は2以上の語からなる分類が適切でないとき ただし、国際出願に関しこの項に基づき支払う合計額が150スイスフランよりも少ない場合には、手数料は支払うことを要しない。 | 20及び不適切に分類された語ごとに4を加算する | ||
5.国際登録に対する事後指定 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとし、指定の効力発生日と国際登録の存続期間の満了との間の期間に及ぶものとする。 | ||||
5.1 | 基本手数料 | 300 | ||
5.2 | 個別手数料が当該指定締約国について支払われるべきでない場合には、同一の申請において示された各指定締約国についての付加手数料(本料金は10年間の残存期間に及ぶ)。 | 73 | ||
5.3 | 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める |
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6.更新 | ||||
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
6.1 | 基本手数料 | 653 | ||
6.2 | 追加手数料 ただし、個別手数料が支払われるべき各指定締約国についてのみ更新がされた場合は除く |
73 | ||
6.3 | 個別手数料を支払うことを要しない各指定締約国についての付加手数料 |
73 | ||
6.4 | 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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6.5 | 猶予期間の利用についての割増料金 | 6.1に基づき支払うべき金額の50% | ||
7.雑多な記録 (改正:2001年9月) |
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7.1 | 国際登録の全部移転 | 177 | ||
7.2 | 国際登録の一部移転 (商品及びサービスの一部又は締約国の一部について) |
177 | ||
7.3 | 国際登録後に権利者により申請される限定 ただし、限定が2以上の締約国に影響するときは、当該限定 がそのすべての締約国について同一の場合に限る。 |
177 | ||
7.4 | 同一の変更の登録が同一の申請書でされている1又は2以上の国際登録に係る権利者の氏名若しくは名称及び/又は住所の変更 |
150 | ||
7.5 | 国際登録に関するライセンスの記録又はライセンスの記録の修正 (改正:2001年9月、追加) |
177 | ||
8.国際登録に関する情報 | ||||
8.1 | 国際登録の状態を分析した国際登録簿からの認証抄本(詳細な認証抄本)の作成 3頁まで 3頁を超える各頁について |
155 10 | ||
8.2 | 国際登録に関するすべての公表の写し及びすべての拒絶の通報の写しからなる国際登録簿からの認証抄本(簡易な認証抄本)の作成 3頁まで 3頁を超える各頁について |
77 2 | ||
8.3 | 書面による単一の証明又は情報 単一の国際登録について 同一の情報の申請が同一の申請書でされている各追加国際登録について |
77 10 | ||
8.4 | 国際登録の公表の再印刷又は写真複写 | 5 | ||
9.特別なサービス | ||||
国際事務局は、緊急を要する事務の執行及びこの料金表に定められていないサービスの提供のための手数料の金額を定めて徴収する権限を有する。 |