対照表
 (再審の請求期間)
特許第173条
  再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
実用第45条 第1項:特許法第173条準用。
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)、 第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに 第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法 第百七十四条第二項中「 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、 同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H16法120 H170401、H23法63 H240401
 特許法 第四条の規定は、前項において準用する同法 第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
意匠第58条 第1項:特許法第173条準用。
 特許法 第百七十三条及び 第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
商標第61条 :特許法第173条準用。
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401