対照表
 (審判の規定等の準用)
特許第174条
 第百十四条第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
  第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
  第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第一項、第二項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十二条まで、 第百五十四条第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百六十七条から 第百六十八条まで、 第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、 特許無効審判又は延長登録無効審判判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
  第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、及び第四項 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十五条第百六十七条の二第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
 民事訴訟法 第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
実用第45条 第1項:特許法第174条第        2項、第    4項準用。 (!!!!第3,4項になる、以下同)
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)、 第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに 第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法 第百七十四条第二項中「 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、 同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H16法120 H170401、H23法63 H240401
意匠第58条 第1項、第4項:特許法第174条第2項、第4項準用。
 特許法 第百七十三条及び 第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
商標第61条 :特許法第174条第2項、第4項準用。
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401