| (審判の規定等の準用) |
特許第174条 |
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実用第45条 | 第1項:特許法第174条第 2項、第 4項準用。
(!!!!第3,4項になる、以下同)
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意匠第58条 | 第1項、第4項:特許法第174条第2項、第4項準用。
| 特許法
第百七十三条及び
第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
4 | 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
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商標第61条 | :特許法第174条第2項、第4項準用。
| 特許法
第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401 |
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