対照表
 メ モ(両罰規定)
特許第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(改正)H17法75 H171101
 第百九十六条第百九十六条の二又は前条第一項    三億円以下の罰金刑 (改正)H17法75 H171101、H18法55 H190401 (「第百九十六条の二」追加、「一億五千万円」−>「三億円」)
 第百九十七条又は第百九十八条  一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401、H17法75 H171101
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
(改正)H11法41 H120101
 第一項の規定により第百九十六条第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190401 本項追加
実用第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 (改正)本号追加 H17法75 H171101、H18法55 H190101
  第五十七条又は 第五十八条 三千万円以下の罰金刑
(改正):H11法41 H120101
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190101 本項追加
意匠第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第六十九条第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 (改正)本号追加 H17法75 H171101、H18法55 H190101
 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
 第一項の規定により第六十九条第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190101 本項追加
商標第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第七十八条第七十八条の二又は前条第一項  三億円以下の罰金刑 (改正)H17法75 H171101、H18法55 H190101
 第七十九条又は第八十条  一億円以下の罰金刑 (改正)H17法75 H171101
(改正)H11法41 H120101、H16法120 H170401
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
 第一項の規定により第七十八条第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190101 本項追加
不正競争防止法
第22条
(同前:罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
(改正):H18法55 H190101
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第七号並びに第二項第五号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H17法75 H171101、H18法55 H190101
 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190101 本項追加
(改正):H15法46 H160101、H16法120 H170401 全面改正、H21法30 H220701(第二十二条中「第六号」を「第七号」に改める。)