改正履歴:商標法

  (商標法 附 則)
対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第4条、第5条 施行:第4条関係 平成12年1月1日、第5条関係(商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施))は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)。 施行日詳細は、こちら
改正対照表官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十四条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十九条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第6条 施行:附則第1条関係平成14年9月1日、附則第1条第1号関係:平成15年1月1日施行日概要    官報3  改正概要  改正内容  説明会
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月18日法律第112号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)附則第9条 施行:平成16年9月17日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第7条 施行:平成17年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6
・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第65条 施行:平成17年4月1日  官報
・平成17年6月15日法律第56号(商標法の一部を改正する法律) 施行:平成18年4月1日 官報1
官報2
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第5条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第373条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1官報7官報10
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第4条 施行:平成19年4月1日、平成18年9月1日、平成19年1月1日 官報1官報2官報3官報4  改正内容  施行日1 施行日2 施行日官報1施行日官報2
・平成20年4月18日法律第16号(特許法等の一部を改正する法律)第4条 施行:1年以内に定める。平成20年6月1日、平成20年9月30日 改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成24年4月1日 第4条 改正内容
官報1官報7官報8官報9官報a官報b官報c官報d官報e官報f官報g
・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日  官報1官報8官報9官報10官報11官報13
 概要:
1 救済措置の拡充等
2 特許異議の申立て制度の創設等
3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備
4 商標法の保護対象の拡充等
(一) 商標の定義を見直し、色彩のみや音からなる商標を保護の対象とすることとした。(商標法第2条第一項関係)
(二) 音の標章を発する行為を使用の定義に追加する等、標章の使用の定義の見直しを行うこととした。(商標法第2条第三項及び第四項関係)
(三) 商標の詳細な説明を願書記載事項に追加する等、商標登録出願に関する手続について、所要の規定の整備を行うこととした。(商標法第5条関係)
(四) 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づいて行われる国際商標登録出願に関する手続について、国際登録簿上に記載されている事項のうち所要の事項を商標の詳細な説明とみなす旨の規定の整備を行うこととした。(商標法第68条の9関係)
(五) 自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等及び国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標については、当該国際機関を表示する標章と同一又は類似であっても、商標登録することができることとした。(商標法第4条第一項第三号関係)
5 地域団体商標の登録主体の拡充
 地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並びにこれらに相当する外国の法人を追加することとした。(商標法第7条の2関係)
6 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し
7 弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
8 その他
・平成26年6月25日法律第84号(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律) 附則第4条−商標 施行:平成27年6月1日 官報1官報2官報3
 概要:
 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立する。