対照表
 メ モ(特許権の設定の登録)
特許第66条
  特許権は、設定の登録により発生する。
 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
特許出願の番号及び年月日
発明者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容  (改正):H14法24 H150701
願書に添付した要約書に記載した事項
特許番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
  第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
(改正):第5項、6項削除 H15法47 H16.01.01
実用第14条(実用新案権の設定の登録)
  実用新案権は、設定の登録により発生する。
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
実用新案登録出願の番号及び年月日
考案者の氏名及び住所又は居所
 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 (改正):H14法24 H150701、H16法79 H170401
願書に添付した要約書に記載した事項
登録番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許法 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
意匠第20条(意匠権の設定の登録)
  意匠権は、設定の登録により発生する。
 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
意匠登録出願の番号及び年月日
登録番号及び設定の登録の年月日
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
商標第18条(商標権の設定の登録)
 1 商標権は、設定の登録により発生する。
 第四十条第一項の規定による登録料又は 第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
商標登録出願の番号及び年月日
願書に記載した商標
指定商品又は指定役務
登録番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(改正)
 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。