商標法施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第一三号)
 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第七号)
 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
 
○附 則(昭和四十年通商産業省令第八八号)
 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一目〕から施行する。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一〇一号)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一一二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第八五号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第三条の四の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前項の規定は、第三条の四の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一四号抄)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第二三号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十七年通商産業省令第七四号)
 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十九年通商産業省令第四四号)
 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四五号抄)
(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第七四号)
 この省令は、公布の日〔昭和六十年十二月十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第三七号)
(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第七三号抄)
(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成二年通商産業省令第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
 
○附 則(平成三年通商産業省令第七〇号)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
 
第二条(経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
第三条(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
 商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 
第四条(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。
 
第五条(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
 特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。
 
第六条(他の特例商標登録出願がある旨の通知)
 審査官又は審判長は、改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する新法第八条第二項〔先願〕の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。(改正、平八通産令七九)
 
第七条(商標の使用説明書の様式)
 改正法附則第六条第一項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなければならない。
 
第八条(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。
 
第九条(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)
 新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項〔特許を受ける権利〕の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)第六条の規定(中略)は、平成八年一月一日から施行する。
 
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
 
第二条(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)
 平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。
 
第三条(平成八年改正法附則第七条第三項の登録料納付書の様式)
 平成八年改正法附則第七条第三項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。
 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。
 
第四条(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)
 平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。
 
第五条(第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
 平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の商標登録令施行規則第三条第三項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
第八条(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条(注:削除。H10法51)第三項、第十二条(注:削除。H10法51)第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第八八号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第一一七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新法案施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第四条(重複登録商標に関する経過措置)
 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第十七条第一項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第六条(商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。(略)
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一九号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一三二号)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第七条(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)
 平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第八条(同前)
 平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第一〇号)
 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第九二号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
 
○附 則 平成13年10月2日省令第202号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
第1条(施行期日)
 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
第2条(係属中の商標登録出願等に係わる経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則 平成14年7月19日省令第91号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成14年11月13日省令第113号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行日(平成15年1月1日)から施行する。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
○附 則 平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第五条(商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
 第三条の見出し中「第七条第三項」を「第七条第三項等」に改め、同条第一項中「第七条第三項」の下に「又は第十五条第二項」を加え、同条第二項中「又はフレキシブルディスクの提出により」を削る。

附則様式第六を次のように改める。
他、省略
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年6月4日省令第69号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴う特許法施行規則等の一部改正)(様式の改正)
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)(様式の改正)
 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成18年2月15日省令第7号(商標法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十六号)の施行に伴い、商標法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成18年10月27日省令第95号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第三十五類の項下欄第十二号の次に十九号を加える改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略 
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成21年6月26日省令第37号(割賦販売法施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する(平成21年12月1日、H21政161)。ただし、第二条(経過措置)の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条 以下、略
 
○附 則 平成23年12月5日省令第66号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 略
 
○附 則 平成24年12月3日省令第87号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則 平成25年12月2日省令第58号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則 平成26年12月12日省令第63号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
 2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成26年12月26日省令第68号(商標法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第四条(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
以下、略