実用新案法施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第一一号)
 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第三十四号)は、廃止する。
 
○附 則昭和三九年二月八日(昭和三十九年通商産業省令第五号)
 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
 
○附 則昭和四〇年七月一九日(昭和四十年通商産業省令第八八号)
 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則昭和四五年一〇月一七日(昭和四十五年通商産業省令第一〇一号)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則昭和四五年一二月一二日(昭和四十五年通商産業省令第一一二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 
○附 則昭和五〇年九月二三日(昭和五十年通商産業省令第八三号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 
○附 則昭和五三年三月三一日(昭和五十三年通商産業省令第一四号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であって、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
 
○附 則昭和五三年七月二九日(昭和五十三年通商産業省令第三四号抄)
 この省令は、法〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律〕の施行の日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。
 
○附 則昭和五六年一月三〇日(昭和五十六年通商産業省令第七号)
 この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
 
○附 則昭和五六年四月三〇日(昭和五十六年通商産業省令第二三号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
 
○附 則昭和五九年三月二九日(昭和五十九年通商産業省令第二一号)
 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 
○附 則昭和五九年六月二九日(昭和五十九年通商産業省令第四四号)
 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
 
○附 則昭和六〇年一〇月三〇日(昭和六十年通商産業省令第四五号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 (経過措置)
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であって、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもって却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則昭和六〇年一二月一一日(昭和六十年通商産業省令第七四号)
 この省令は、公布の日〔昭和六十年十二月十一日〕から施行する。
 
○附 則昭和六二年五月二九日(昭和六十二年通商産業省令第三七号)
 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 
○附 則昭和六二年一二月八日(昭和六十二年通商産業省令第七三号抄)
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 
○附 則平成元年四月二五日(平成元年通商産業省令第jyuuroku 号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則平成二年九月一二日(平成二年通商産業省令第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
第六条(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
 附則第三条の規定は、前条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
 
○附 則平成五年一一月八日(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(第三条、第十条及び策二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。
 第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。
第四条(訂正の請求書の様式)
 改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十条第二項の訂正の請求書は、附則様式第一により作成しなければならない。
第五条(改正法附則第五条の届出書の様式等)
 改正法附則第五条第一項の届出書は、附則様式第二より作成しなければならない。
 前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。この場合において、当該実用新案登録出願が工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規定中要約書に係る部分を適用する。
 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
 二人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
 改正法附則第五条第五項の規定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第三により作成しなければならない。
 
○附 則平成七年六月二七日(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)(中略)並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第四条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものに係る実用新案登録についての改正法附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第五章の規定による登録異議の申立て並びにその審理及び決定については、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第七章の規定を準用する。
 平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定による情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。
 
○附 則平成八年九月一一日(平成八年通商産業省令第六四号)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
 
○附 則平成八年一二月二五日(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第七条(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
 
○附 則平成九年三月三一日(平成九年通商産業省令第二一号)
 (施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
 
○附 則平成九年五月二九日(平成九年通商産業省令第八八号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則平成一〇年一月八日(平成十年通商産業省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(補正却下後の新出願に関する経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
 
○附 則平成一〇年六月一六日(平成十年通商産業省令第五七号抄)
 (施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則平成一〇年一二月一八日(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
 
○附 則平成一一年三月一〇日(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則平成一一年一二月二八日(平成十一年通商産業省令第一三二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第四条(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
 平成十二年一月一日前に実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の規定(同規則第二十三条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則平成一二年三月三一日(平成十二年通商産業省令第九二号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第二条(継続中の特許出願に係る経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のロ及び実用新案出願に係る様式第三の備考14のホについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第三条(実用新案施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成15年9月4日省令第99号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(旧実用新案法施行規則の一部改正)
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第六条中「(総則)」の下に「及び特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第141号)第一条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の三(第一項第一号及び第四号を除く。)」を加える。
第三条(平成五年改正省令の一部改正)
 平成五年改正省令の一部を次のように改正する。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第七条中「旧実用新案法」を「改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則様式第一を次のように改める。
附則様式第1 削除
第四条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
第五条(平成七年改正省令の一部改正)
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項を削り、同条第二項中「平成五年改正法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)」に改め、同項を同条とする。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
 
○附 則 平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第十二条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第二条、以下、省略
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年6月4日省令第69(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴う特許法施行規則等の一部改正)(様式の改正)
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成17年12月12日省令第118(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略 
 
○附 則 平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成20年12月26日省令第90号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
 
○附 則 平成24年11月30日省令第86号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する新特許法施行規則第三十八条の十四の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四第一項に規定する期間内に特許協力条約第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第一項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
以下、略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。
 
○附 則 平成27年6月22日省令第51号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第三条(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項の規定は、施行日以後に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 以下、略