読替指定条文: 意匠法施行規則第十九条 | |
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第十九条(特許法施行規則の準用) 読替 | |
特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、 第四条の三第一項中「三 特許法 第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、 第四条の三第三項中 「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは 「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、 第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、 第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、 「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三 、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで 又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項 、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項 、第三十八条の二第三項 、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。) 、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六四第二項」と、 「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三 、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで 又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項 、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項 、第三十八条の二第三項 、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。) 、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、 第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則 第十九条第三項において準用する特許法施行規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則 第十九条第八項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、 第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、 第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、 第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、 様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。 」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように、国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と 読み替えるものとする (改正)H11省132、H15省72 H150701、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H19省14*H190401、H19省68*H190930、H21省5 H210401、H23省72 H240401、H27省6 H270401、H27省7 H270513 | |
2 | 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二に規定する第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。 (改正):H19省14 H190401 本項追加 |
3 | 特許法施行規則
第二十六条、
第二十七条第一項から第三項まで、
第二十七条の三の三第一項、
第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、
第二十八条から
第二十八条の三まで、
第二十九条、
第三十条及び
第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則
第二十七条第三項中「特許法
第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」と読み替えるものとする。 (改正)H11省132、H12省357、H15省72 H150701、H16省28 H160401、H21省5 施行:H210401、H27省6*H270401 |
4 | 特許法施行規則
第三十三条及び
第三十五条から
第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 (改正):H23省72 H240401 |
5 | 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法 第二十五条第一項の判定に準用する。 |
6 | 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。 (改正):H23省72 H240401 本項追加 |
7 | 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。 (改正):H23省72*H240401 |
8 | 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(
第四十六条並びに
第五十条の十五第一項(
第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則
第四十八条の三第二項、
第五十条第五項、
第五十条の二、
第五十条の三、
第五十一条第二項、
第五十七条の三第二項、
第五十八条第二項、
第五十八条の二第一項及び第三項、
第五十八条の十七第二項、
第六十条第五項及び第六項、
第六十一条の十一第三項並びに
第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 (改正)H11省132、H15省141 H160101、H27省6*H270401 |
9 | 特許法施行規則
第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。 |