弁理士法施行令

 弁理士法施行令をここに公布する。
平成十二年七月十四日 内閣総理大臣 森 喜朗
政令第三百八十四号 (改正履歴) 
 内閣は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項第一号、第十二条第一項、第五十七条第二項、第七十条第七項及び第七十五条並びに附則第四条第二項及び第十二条の規定に基づき、弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
 
第一条(審議会等で政令で定めるもの)
 弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(改正):H14政378、H19政350*H200101、H20政31*H200401
 
第二条(受験手数料)
 法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
(改正):本条追加、H13政403
 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
(改正):本項追加、H14政378
 
第三条(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)
 法第十六条の十四第一項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。
(改正):H20政246 H201001 本条追加
 
第四条(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)
 法第十六条の十四第二項の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該実務修習事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(改正):H20政246 H201001 本条追加
 
第五条(日本弁理士会の会則の変更)
 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
(改正):H20政31 H200401
 
第六条(登録審査会の組織及び運営)
 登録審査会の会長は、会務を総理する。
 登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
 
第七条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
 法 第七十五条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
既納の特許料又は登録料の返還の請求
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) 第百八十六条第一項本文(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 第六十三条第一項本文、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) 第七十二条第一項本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号) 第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求
既納の手数料の返還の請求 (改正):H16政191 H160604
商標法 第六十八条の六第一項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法 第八条第四項の規定による申出、同法 第十四条第一項(同法 第十六条において運用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法 第十五条第三項(同法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号) 第一条第三項の規定による届出
(改正):H15政266 H151001、H16政191 H160604
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)又は商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
十一
商標法 第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二
第二号から第八号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求 (改正):H23政370 H240401
十三
第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 (改正):H23政370 H240401
十四
第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係わる弁明書の提出
十五
特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十二号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十五条第一項(同法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 (改正):H23政370 H240401
十六
 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 (改正):H16政191 H160604 本号追加
 
第八条(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
 法 第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書
(改正):H15政215 H150701、H28政18 H280401
特許異議の申立て又は登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書 (改正):H15政356 H160101、H27政26 H270401
実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書 (改正):H23政370*H240401(書換え)
国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願の願書 (改正):H27政27 H270513
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に係る審査請求書 (改正):H27政392 H280401
弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる手続に係るものを除く。) (改正):H23政370*H240401
十一
前各号に掲げる書類についての手続補正書
 法 第七十五条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
 
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附   則

○附 則
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、 第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
 
第二条(弁理士試験に関する経過措置)
 改正前の弁理士法施行令(以下「旧令」という。)第一条、第八条ノ六から第十二条まで及び第三十九条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条ノ六、第八条ノ七及び第八条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第八条ノ十二第一項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条ノ九第一項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第二章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。
 前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則 第六条第二号の適用については、法附則 第二条第二号に掲げる者とみなす。
 旧令第九条第二項(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法 第十四条第二項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第九条第二項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
 
第三条(懲戒の手続等に関する経過措置)
 平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法 第三十三条第五項(法 第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法 第三十三条第五項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。
 
第四条(独立行政法人等登記令の一部改正)
 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
 別表日本万国博覧会記念協会の項の次に次のように加える。
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)          
 
第五条(組合等登記令の一部改正)
 組合等登記令(昭和三十九年政令二十九号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条第五項中「監査法人」の下に「又は特許業務法人」を加える。
 別表一 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える。
特許業務法人弁理士法(平成十二年法律第四十九号)社員(特許業務法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
 別表二 船主相互保険組合の項の次に次のように加える。
特許業務法人設立又は合併を無効とする判決
 
第六条(行政手続法施行令の一部改正)
 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条第六号中「弁理士会」を「日本弁理士会」に改める。
内閣総理大臣 森 喜朗
法務大臣 保岡 興治
通商産業大臣 平沼 赳夫
 
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○附 則 平成13年12月14日政令第403号(弁理士法施行令の一部を改正する政令)
 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
 
○附 則
 この政令は、弁理士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
 
○附 則
  この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。。
 
○附 則(平成15年政令第266号)
第1条(施行期日)
 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規程の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
第2条(弁理士法施行令の一部改正)
 弁理士法施行令(平成十二年制令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
 第六条第八号中「第十九条第三項」を「第一条第三項」に改める。
 
○附 則(平成15年政令第356号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成16年政令第107号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。以下、略
 
○附 則(平成16年政令第191号)
 この政令は、公布の日(平成16年6月4日)から施行する。
 
○附 則(平成18年政令第200号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。
第二条 略
 
○附 則(平成18年政令第304号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
第二条 略
 
○附 則(平成19年政令第350号)
 この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成20年政令第31号)
 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成20年政令第246号)
 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
 略。
第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
 略
第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
 略
 
○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成27年政令第27号)(特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令)
 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。
 
○附 則(平成27年政令第392号)(行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
以下、略
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
以下、略