意匠法施行規則

(昭和35年3月8日省令第12号 施行:昭和35年4月1日) (改正履歴)
 
第一条(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
 
第一条の二(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
 意匠法第六十条の七の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第一条の三(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
 意匠法第六十条の七に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第二条(願書の様式)
 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
(改正):H27省7 H270513
 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本項追加
 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(改正):H19省50 H190806
(改正)(第2、3、4、5項)H11省132
 
第二条の二(国際登録の名義人の記載)
 国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第二条の三(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。
(参考):実施細則第301節(氏名又は名称及びあて名)
(c) 氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、当該氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳による。法人の名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は、国際出願の言語への翻訳に置き換えることができる。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第二条の四(国際登録に係る意匠に係る物品等の記載)
 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第三条(図面の様式)
 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(改正)H11省132
 
第四条(図面の代用)
 意匠法 第六条第二項の規定により 同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
(改正)H11省132
 
第五条(同前)
 意匠法 第六条第二項の規定により 同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの。
二 取扱い又は保存に不便でないもの。
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの。
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(改正)(第1、2項)H11省132
 
第六条(特徴記載書の様式等)
 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
(改正)H11省132
 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
 
第七条(物品の区分)
 意匠法 第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
 
第八条(組物)
 意匠法 第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
 
第八条の二(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
 特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第九条(提出書面の省略)
 意匠登録出願について意匠法 第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法 第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
 意匠法 第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて 第十九条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) 第四条の三から 第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
(改正):H15省72 H150701
 意匠法 第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。
(改正):H27省7 H270513 但し書き追加
 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
 
第九条の二(同前)
 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
(改正):H19省14 H190401 本条追加
 
第十条(秘密意匠)
 意匠法 第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
 
第十一条(同前)
 意匠法 第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
(改正)H11省132
 
第十二条(同前)
 意匠法 第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
 
第十二条の二(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
 意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第十二条の三(信託)
 国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
信託の目的
信託財産の管理の方法
信託の終了の理由
十一
その他の信託の条項
 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第十三条(意見書の様式等) 読替
 意匠法 第十九条において準用する特許法 第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。
(改正)H11省132
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 特許法施行規則 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、 同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法 第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(注)読み替え文一致のため、「特許庁および」を「特許庁及び」と変更。2010.02.16
 
第十四条(審判の請求書の様式)
 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(改正)(本条追加)H11省132、H15省141 H160101
 
第十五条(手続補正書の様式等)
 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は 第十九条第八項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
(改正)H11省132、H19省14*H190401、H23省72*H240401、H27省7 H270513
 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更生の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更生の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(改正)H11省132、H27省7 H270513
 
第十六条(意匠登録証)
 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨 (改正):H23省72 H240401
六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項
(改正)H11省132、H12省92
 
第十七条(意匠登録表示)
 意匠法 第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
 
第十八条(登録料納付書の様式等)
 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
(改正)H11省132
 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
(改正)H11省132、H19省14 H190401(ただし書き)
 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者 の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(改正)H12省357、H16省28 H160401
 
第十八条の二(既納の登録料の返還の請求の様式)
 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(改正)H16省28 H160401 本条追加
 
第十八条の三(意匠登録証の交付の請求の様式)
 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第十八条の四(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。
(改正)H16省28 H160401 本条追加
 
第十八条の五(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十一の二によりしなければならない。
(改正):H27省7 H270513 本条追加
 
第十八条の六(回復理由書の様式等)
 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(改正):H23省72 H240401 本条追加
 
第十九条(特許法施行規則の準用) 読替
 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四第十一条第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、
第四条の三第一項中「三 特許法 第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、
第四条の三第三項中
「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは
「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求
 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、
第八条第二項、第九条の二第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、
第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、 「、特許法施行令第十条特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、 「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の四第二項」と、
第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則 第十九条第三項において準用する特許法施行規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則 第十九条第八項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、 第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、 第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、
第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、
様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、 同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。 」と、 様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように、国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、 様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と 読み替えるものとする
(改正)H11省132、H15省72 H150701、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H19省14*H190401、H19省68*H190930、H21省5 H210401、H23省72 H240401、H27省6 H270401、H27省7 H270513、H28省36 H280401
 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二に規定する第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
(改正):H19省14 H190401 本項追加
 特許法施行規則 第二十六条第二十七条第一項から第三項まで、 第二十七条の三の三第一項及び第六項、 第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、 第二十八条から 第二十八条の三まで、 第二十九条第三十条並びに 第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則 第二十七条第三項中「特許法 第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
(改正)H11省132、H12省357、H15省72 H150701、H16省28 H160401、H21省5 施行:H210401、H27省6*H270401、H28省36 H280401
 特許法施行規則 第三十三条及び 第三十五条から 第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(改正):H23省72 H240401
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法 第二十五条第一項の判定に準用する。
 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。
(改正):H23省72 H240401 本項追加
 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
(改正):H23省72*H240401
 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)( 第四十六条並びに 第五十条の十五第一項( 第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則 第四十八条の三第二項、 第五十条第五項、 第五十条の二第五十条の三第五十一条第二項、 第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項、 第六十一条の十一第三項並びに 第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正)H11省132、H15省141 H160101、H27省6*H270401
 特許法施行規則 第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
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 附 則