1 | 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。 |
2 | 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。 |
3 | 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ぺージは29行以内とする。 |
4 | 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。 |
5 | 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願○○○○−○○○○○○」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。 国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。 |
6 | 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。 |
7 | 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 |
8 | 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 |
9 | 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。 |
10 | 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。 |
11 | 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 |
12 | 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【提出者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【提出者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
13 | 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。 |
14 | 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 |
15 | 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
16 | 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。 |
17 | 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記載する。 |
18 | 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を打ってはならない。 |
19 | とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。 |
20 | 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【物件名】 【援用の表示】 【物件名】 【援用の表示】 |
(追加……平8通産令79、改正……平10通産令87、平11通産令132、H27省7 H270513) |