意匠様式11 〔備考〕 (意見書)
 「【あて先】」は、特許庁審査官による命令の場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長による命令の場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には「意願○○○○−○○○○○○」のように意匠登録出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服○○○○−○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。
 審判に係属中は、「【意匠登録出願人】」を「【審判請求人】」とする。
 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
 図を「【意見の内容】」の欄に記載する場合は、一つの図は、横150mm、縦113mmを超えて記載してはならない。
 その他は、様式第1の備考6、9、10、15及び20、様式第2の備考1から4まで、13、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第9の備考2と同様とする。
 (追加……平8通産令79、改正……平10通産令87、平11通産令132、H27省7 H270513)