意匠様式13 〔備考〕 (審判請求書)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に3cmをとる。
 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
 「審判事件の表示」の欄には、「意匠登録第○○○○○○○号意匠登録無効審判事件」のように記載する。
 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
 (電話又はファクシミリの番号)は、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載しその次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「氏名(名称)」(法人にあつては「代表者(管理人)」)の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
10 「請求の理由」の欄には、「1 手続の経緯」、「2 無効理由の要点」、「3 本件登録意匠を無効にすべき理由」、「4 むすび」のように項目を設けて記載する。
11 代理人によるときは、本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
13 「(平成年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
15 とじ方はなるべく左としどし、容易に離脱しないようにとじる。
16 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
 (追加……平8通産令79、改正……平10通産令87、平11通産令132、H12省357:官報、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H20省69*H210101)