意匠様式15 〔備考〕 (手続補正書)
 「事件の表示」の欄には、審判に係属中のものについては「無効○○○○−○○○○○」のように審判の番号を記載する。
 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「住所(居所)」の次に「住所(居所)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「氏名(名称)」の次に「氏名(名称)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「氏名(名称)原語表記」の次に「代表者」の欄を設ける。)。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
 「補正をする者」又は「代理人」の欄の住所の次に補正直する者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類名を記載する。
 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者若しくは代理人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
 その他は、様式第13の備考1から3まで、11及び13から16までと同様とする。
 (追加……平8通産令79、改正……平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H160101、H27省7 H270513)