意匠様式第19 〔備考〕 (意匠登録料納付書 :意匠権者納付)
 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増.登録料の追納」と記載する。
 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第5項ただし書又は同法第44条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
 その他は、様式第18の備考1から4まで、6,7,11から13まで、20及び22と同様とする。この場合において備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と読み替えるものとする。
 (追加 平8通産令79、改正 平10通産令87、平11通産令132、H15省72、H16省28 H160401、H19省14 H190401 1,2,5追加、H20省69*H210101、H23省72 H240401)