産技強様式第2 〔備考〕 審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
 「【申請の趣旨】」の欄には、「産業技術力強化法第16条第2項第1号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第16条第2項第2号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第17条第2項第1号の規定に掲げる者」又は「産業技術力強化法第17条第2項第2号の規定に掲げる者」のように記載する。
(参考) 産業技術力強化法第16条第17条
 その他は、様式1の備考1から13まで及び備考15から20までと同様とする。
(改正):H16省30 H160401