産技強
様式第2 〔備考〕 審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
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「【申請の趣旨】」の欄には、「産業技術力強化法第16条第2項第1号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第16条第2項第2号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第17条第2項第1号の規定に掲げる者」又は「産業技術力強化法第17条第2項第2号の規定に掲げる者」のように記載する。
(参考) 産業技術力強化法
第16条
、
第17条
2
その他は、
様式1の備考
1から13まで及び備考15から20までと同様とする。
(改正):H16省30 H160401