国際様式第18 〔備考〕 (手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付))
 「【手数料の表示】」の欄については、手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。
 「【追加納付の命令に係る金額】」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。記入する。
 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
 (改正):H28省36 H280401