国際様式第19 〔備考〕 (陳述書)
 「【追加手数料異議の申立ての趣旨】」の欄には、「追加納付に係る手数料何円の返還を求める。」のように記載する。
 この書面は、様式第18により作成した「手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)」又は様式第22により作成した「手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)」若しくは「請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書」(以下「手数料追加納付書」という。)に添付する。ただし、特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して手数料追加納付書及び陳述書を提出する場合は、この限りでない。
 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1から3まで、5から11まで、13及び15から20までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「【出願人】」とあるのは、「【追加手数料異議申立人】」と読み替えるものとする。
 (改正):H28省36 H280401