1 | 「【手続補完1】」の欄は、次の要領で1 記載する。 イ 明細書の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名、見出し等を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する見出し及び段落番号等並びに欠落を補完した後の内容を記載する(補完した箇所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。 【手続補完1】 【補完の内容】 明細書の「【技術分野】」の記載を補完する。 【技術分野】 【0001】(欠落を補完した後の内容を記載) ロ 図面の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名及び補完する図の番号を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する図の番号及び補完する図を記載する。 【手続補完1】 【補完の内容】図面の図○を補完する。 【図○】 (補完する図を記載) ハ 特許法第38条の4第4項ただし書の規定により欠落の補完をするときは、「【補完の内容】」の欄の次に「【記載が欠けている箇所の表示】」の欄を設け、優先権の主張の基礎となる出願において明細書又は図面の欠けている部分が記載されている箇所の説明を記載する。 |
2 | 優先権の主張の基礎となる出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合に、明細書又は図面の欠けている部分の翻訳文を添付するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載すること。 |
3 | 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【手続補完1】 【補完の内容】 【記載が欠けている箇所の表示】 【手続補完2】 【補完の内容】 【記載が欠けている箇所の表示】 |
4 | 第27条の11第9項の規定により同条第7項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「優先権主張基礎出願の写しは、特願○○○○−○○○○○○について、既に提出済みである。」のように記載する。 |
5 | その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から20まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2並びに様式第37の備考1と同様とする。 |
(追加):H28省36 H280401 |