様式63の2 備考 (訂正請求書 :特134条第2項)
 「事件の表示」の欄には、「無効○○○○−○○○○○」のように、特許無効審判の番号を記載し、その下に括弧をして「特許第○○○○○○○号特許無効審判事件」のように審判事件の表示を記載する。
 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項○、○、○〜○について訂正することを求める。」のように記載する。
 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 請求の理由」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。
 (追加……平5通産令75、改正……平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357:、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H23省72 H240401、H27省6 H270401、H27省72 H271101)