様式63の4 備考 (審判事件弁駁書)
 「弁駁の趣旨」の欄には、答弁書等の趣旨に対する反論の趣旨を記載する。ただし、当該反論の趣旨が、既に提出された審判の請求書又は弁駁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「弁駁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
 「理由」の欄には、被請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式61の2の備考4及び6並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
 (改正:追加 H15省141 H160101、H27省6 H270401)