商標様式第5 〔備考〕 (商標登録願:商標法第11条第1項、第2項の規定による商標登録出願(団体−通常の変更))
 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の次に「【援用の表示】」の欄を設け「原出願と同じ」と記載する。
 通常の商標登録出願に変更するときは、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」と記載する。 (改正)H18省7 H180401(本備考追加)
 団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。 (改正)H18省7 H180401
 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。 (改正)H18省7 H180401(本備考追加)
 第8条の規定により商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明の記載を省略するときは、「【商標登録を受けようとする商標】」及び「【商標の詳細な説明】」の欄の次にそれぞれ「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。同条の規定により商標法第5条第4項の物件の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。第22条第8項において準用する意匠法施行規則第9条第2項の規定により証明書の提出を省略するときは「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【物件名】
    【援用の表示】
  【物件名】
    【援用の表示】
 その他は、様式第2の備考様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで並びに様式第4の備考1及び3と同様とする。
 (追加 昭45通産令101、改正 昭50通産令85、昭59通産令44、昭60通産令45、昭60通産令74、平3通産令70、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、H18省7 H180401、H23省72*H240401、H27省6 H270401)