商標様式第11の3 〔備考〕 (意見書)
 「【あて先】」は、特許庁審査官による命令の場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長による命令の場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
 「【出願番号】」には、「商願○○○○−○○○○○○」のように出願の番号を記載する。
 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換○○○○−○○○○○○」のように書換登録申請の番号を記載する。
 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服○○○○−○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号(書換登録申請に対する審判にあつては、「【申請番号】」の欄に申請の番号)を記載する。
 審判に係属中は、「【商標登録出願人】」を「【審判請求人】」とし、書換登録申請については、「【書換登録申請者】と記載する。
 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30から32まで及び41から45まで並びに様式第1 0の備考2、4及び5と同様とする。
 (追加 平11通産令132、改正 平12通産令10、H27省6*H270401)