商標様式第22 〔備考〕 (既納登録料返還請求書)
 「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第○○○○○○○号」のように商標登録の番号を記載し、商標権の設定の登録を受ける者又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【商標登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「商願○○○○−○○○○○○」のように出願の番号を記載する。
 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【返還請求人】
   (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
【返還請求人】
   (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 「「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の額(「円」、「, 」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同 じ。)を記載する。
 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書等において適正に納付すべき登録料の額を記載する。
 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の額を記載する。
 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「○○銀行(金庫)○○支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「○○○○○○○」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する特許料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する特許料の合算額を記載する。 この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
(改正):H16省69 H160604 本備考追加
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30、32及び41から45まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。
 (追加 H16省28 H160401、H16省69 H160604、H27省6*H270401)