特例附則様式第5 〔備考〕 (実用新案登録願)
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「平成何年特許願第何号」又は「平成何年意匠登録願書第何号」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願又は意匠登録出願の番号及び年月日を記録する。ただし、もとの特許出願の番号が通知されていないときは、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記録し、「【出願日又は手続補正書提出日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記録した整理番号を記録し、もとの意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記録する。
 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額を記録する。実用新案法第31条第3項ただし書及び第54条第4項ただし書の規定により、現金により出願手数料及び登録料を納付した場合において、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、現金納付手続特例省令別紙書式に定める納付書番号を記録する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばず、出願手数料及び登録料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。
 特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第4項に規定する同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「平成5年改正法附則第5条第5項の規定による実用新案登録出願」の次に行を改めて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」又は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定の適用を受けよ
うとする実用新案登録出願」と記録する。
 特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第8条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考4に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】。には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
  【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
  【出願日】
 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第31条第3項又は第4項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【物件名】
  【援用の表示】
【物件名】
  【援用の表示】
 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
 実用新案法施行規則第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の2(:第10条の2は、存在しない。登録令施行規則第10条の2と思われる。)の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記録する。
 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【郵便番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【選任した代理人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
10 その他は、様式第4の備考と同様とする。
 (追加 平5通産令75、改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79)