特例様式第4 〔備考〕 (印鑑変更届)
 「印鑑を変更する者」の欄の四角の枠内には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項及び実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特許庁に提出する書面に押そうとする新印を押さなければならない。
 その他は、様式第1の備考1から3まで、5,13から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省72、H16省28 H160401)