メ モ | (共同出願) |
特許第38条 | 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 |
実用第11条 | 第1項:特許法第38条準用。
| 特許法
第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、
第三十八条(共同出願)、
第四十三条から
第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 |
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意匠第15条 | 第1項:特許法第38条準用。
| 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。
(改正):H26法36 H270401 |
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商標第条 | |