対照表
 (同前:特許出願)
特許第37条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
(改正):全面改正 H15法47 H16.01.01
実用第6条(同前:実用新案登録出願)
 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(改正):全面改正 H15法47 H16.01.01
意匠第8条(組物の意匠)
 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
(参考) 施行規則 別表第二
商標第条