対照表
 (特許発明の技術的範囲)
特許第70条
  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
(改正):H14法24 H150701
 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
実用第26条 :特許法第70条準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
意匠第24条(登録意匠の範囲等)
    登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
(改正):H18法55 H190401 本項追加(見出し「範囲」−>「範囲等」)
商標第27条(登録商標等の範囲)
  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
(改正):H26法36 H270401 本項追加