| メ モ | (同前:特許発明の技術的範囲) |
| 特許第71条 |
|
| 実用第26条 | :特許法第71条準用。
|
| 意匠第25条 | (同前:登録意匠の範囲)
| | 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 |
| 2 | 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 |
| 3 | 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正) |
|
| 商標第28条 | (同前:登録商標等の範囲)
| | 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 |
| 2 | 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 |
| 3 | 特許法
第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正) |
|