対照表
 メ モ(登録の効果)
特許第98条
  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 (改正):H20法16 H200930
専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
実用第26条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
実用第18条 第3項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法 第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、 第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
実用第25条 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 特許法 第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
意匠第36条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
意匠第27条 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
意匠第35条 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
商標第35条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法 第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
商標第30条 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法 第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
商標第34条 第4項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
(改正):H23法63 H240401(旧第4項削除)