対照表
 メ モ(通常実施権の対抗力)
特許第99条
  通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
(改正):H23法63 H240401
実用第19条 第3項:特許法第99条準用。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十七条第三項(放棄)及び 第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
(改正):H23法63 H240401
意匠第28条 第3項:特許法第99条準用。
 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401