実用新案登録令施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第三四号)
 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 実用新案の登録に関する件(大正十年農商務省令第四十号。以下「旧令」という。)は、廃止する。ただし、実用新案法(大正十年法律第九十七号)による実用新案権(実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含み、以下「旧法による実用新案権」という。)についての登録用紙については、旧令において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
 旧法による実用新案権に関する登録については、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年通商産業省令第一一三号)
 この省令は公布の日〔昭和三十七年十月一日〕から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第一〇二号)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による実用新案登録原簿の改製は、同令による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿に記載されている事項(実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する実用新案権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の実用新案登録原簿に記録してするものとする。
 前項の規定による実用新案登録原簿の改製を完了すべき期日は、実用新案権ごとに、特許庁長官が指定する。
 第二項の規定により実用新案登録原簿(実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖実用新案原簿につづり込まなければならない。
 第二項の規定により実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされた実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)による実用新案原簿を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿は閉鎖実用新案原簿になったものとみなす。
 第四項の規定による閉鎖実用新案原簿および前項の規定により閉鎖実用新案原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
 この省令施行前に作成された閉鎖実用新案原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖実用新案原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖実用新案原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一五号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十四年通商産業省令第一一六号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四六号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下、「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 (経過措置)
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であって、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもって却下されたものについては、この省令による改正前の特許登録令施行規則及び実用新案登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第八二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第七条(実用新案登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行後に請求される改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第四十条第二項の規定による明細書又は図面の訂正については、旧実用新案登録令施行規則第三条第三項において準用する旧特許登録令施行規則第三十一条第一項中「特許法第百二十六条第一項の審判またはその」とあるのは、「実用新案法第三十七条第一項、第三十九第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はこれらの」と読み替えるものとする。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第五条(旧実用新案登録令施行規則の技術的読替え)
 改正法附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに係る登録については、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年改正省令第六条の規定による改正前の実用新案登録令施行規則の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の二第三項実用新案法登録異議の申立てについての確定した決定、実用新案法
又はこれらの審判の確定審決に対する再審のの確定審決又は再審の確定した決定若しくは
第三条第三項第三十一条から第三十三条まで第三十二条、第三十三条
第三十五条から第四十条まで第三十五条、第三十六条、第三十九条、第四十条
(登録の手続)(登録の手続)並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)第七条の規定による改正後の特許登録令施行規則第三十一条、第三十七条及び第三十八条

 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成22年7月1日省令第41号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 略
 
○附 則 平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。