第一条(通則) | |
日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下「条約」という。)に基づく微生物の寄託等については、この実施要綱の定めるところによる。 | |
第二条(原寄託申請) | |
第九条及び第十一条の場合を除き、微生物の寄託をしようとする者は、その微生物及び国際寄託当局の長が定める申請書を国際寄託当局の長に提出しなければならない。 | |
第三条(微生物の提出の省略) | |
前条の申請(以下「原寄託申請」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の微生物の提出に代えてその微生物に係る受託証の写しを提出することができる。 | |
第四条(微生物の形態等) | |
微生物の原寄託をしようとする者は、国際寄託当局が条約上の国際寄託当局としての業務を遂行するために必要な量の微生物を提出しなければならない。 | |
2 | 前項の微生物の提出の方法は、国際寄託当局の長が定めるものとする。 |
第五条(受託の拒否) | |
国際寄託当局の長は、次に掲げる場合は、その微生物についての受託を拒否するものとする。 (改正):H21告58 H210701
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2 | 国際寄託当局の長は、前項の規定により受託を拒否したときは、その旨を理由を付して微生物の原寄託をしようとする者に通知するものとする。 |
第五条の二(情報の提供) | |
国際寄託当局の長は、その微生物が前条第一項第一号に該当するかどうかを確認するために必要であると認めたときは、その微生物の原寄託をしようとする者に対し、原寄託申請に係る微生物に関する情報の提供を求めることができる。 | |
2 | 前項の規定による情報の提供を求められた者は、できるだけその求めに応じなければならない。 |
(改正):H21告58 H210701 本条追加 | |
第五条の三(微生物の解析) | |
国際寄託当局の長は、前条第一項の規定による情報の提供を求めてもなおその微生物が第五条第一項第一号に該当するかどうかを確認できないときは、その微生物の解析を行うことができる。 | |
2 | 前項の規定による解析に必要な費用は、当該解析に係る微生物の原寄託をしようとする者の同意を得て、当該原寄託をしようとする者の負担とすることができる。 |
3 | 国際寄託当局の長は、第一項の規定による解析の結果を、微生物の原寄託をしようとする者に通知することができる。 |
(改正):H21告58 H210701 本条追加 | |
第五条の四(受託後の必要な措置について定める契約) | |
国際寄託当局の長は、微生物の原寄託をしようとする者を相手方として、原寄託申請に係る微生物を受託した後、関係法令の改正、虚偽の申請の判明その他の事情の変更により、その保管を継続できないことが明らかになった場合に必要な措置に関する事項を定める契約を締結することができる。 | |
(改正):H21告58 H210701 本条追加 | |
第六条(微生物についての受託等) | |
国際寄託当局の長は、原寄託申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その原寄託申請に係る微生物について受託するものとする。 | |
2 | 国際寄託当局の長は、原寄託申請が前項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすることを求めるものとする。 |
3 | 国際寄託当局の長は、前項の規定により手続の補正をすることを求められた者が手続の補正をしたときは、その原寄託申請に係る微生物について受託するものとする。 |
第七条(取り下げられたものとみなす旨の通知等) | |
国際寄託当局の長は、前条第二項の規定により手続の補正をすることを求められた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その原寄託申請が取り下げられたものとみなす。 | |
2 | この場合において、国際寄託当局の長は、その旨を微生物の原寄託をしようとする者に通知するものとする。 |
第八条(受託証の交付) | |
国際寄託当局の長は、原寄託申請に係る微生物について受託したときは、寄託者に対し、受託証を交付するものとする。 | |
第九条(再寄託申請) | |
条約第四条の再寄託をしようとする者は、その微生物及び国際寄託当局の長が定める様式の申請書を国際寄託当局の長に提出しなければならない。 | |
第十条(準用) | |
第四条から第八条までの規定は、前条の再寄託に準用する。 | |
第十一条(移送に係る寄託) | |
国際寄託当局の長は、規則5.1(a)(i)(規則4.3において準用する場合を含む。)の移送に係る微生物を受領したときは、寄託者に対し、受託証を交付するものとする。 | |
第十二条(科学的性質及び分類学上の位置の表示等) | |
寄託者は、第二条若しくは第九条の申請書又は第十一条の場合にあっては、その移送に係る寄託の申請書にその寄託に係る微生物の科学的性質又は分類学上の位置を記載しなかったときは、後日これを表示することができる。 | |
2 | 寄託者は、既にした微生物の科学的性質又は分類学上の位置の記載について修正をすることができる。 |
3 | 前二項の表示又は修正は、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 |
4 | 第一項の表示又は第二項の修正をした寄託者は、その表示又はその修正に関し、証明を請求することができる。 |
5 | 前項の請求は、第一項の表示又は第二項の修正と同時にする場合を除き、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 |
第十二条の二(保管のための微生物の解析) | |
国際寄託当局の長は、寄託された微生物の安全な保管のために必要があると認めたときは、その微生物の解析を行うことができる。 | |
2 | 国際寄託当局の長は、前項の規定による解析の結果を、当該解析に係る微生物の寄託者に通知することができる。 |
(改正):H21告58 H210701 本条追加 | |
第十三条(生存試験) | |
国際寄託当局の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄託された微生物について生存試験を行うものとする。
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2 | 前項第二号の請求は、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 |
第十四条(生存に関する証明) | |
国際寄託当局の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、寄託された微生物についての生存に関する証明書を交付するものとする。
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2 | 前項第三号の請求は、次条第一項又は第二項の請求と同時にすることができる。 (改正):H27省告示125 H270601 |
3 | 第一項第二号及び第三号の請求は、前条第一項第三号の場合を除き、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 |
第十五条(分譲) | |
国際寄託当局の長は、規則11.1、11.2又は11.3の規定により次の各号に掲げる者の請求があったときは、第十六条の規定により拒否する場合を除き、寄託された微生物の試料を分譲するものとする。
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2 | 国際寄託当局の長は、規則11.1又は11.3の規定の例により、次の各号に掲げる者の請求があったときは、第十六条の規定により拒否する場合を除き、寄託された微生物の試料を分譲するものとする。 一 特許法施行規則第二十七条の二第一項において規定する条約の締約国に該当しない国(次号において「特定国」という。)の特許を与える権限のある当局 二 寄託された微生物の試料の分譲について特定国の法令上の資格を有する者 (改正):H27省告示125 H270601 本項追加 |
3 | 前二項の請求は、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 (改正):H27省告示125 H270601 |
4 | 国際寄託当局の長は、第五条の三第一項又は第十二条の二第一項の規定による解析の結果を、第一項又は第二項の規定により当該解析に係る微生物の試料の分譲を請求する者又は第一項又は第二項の規定により当該解析に係る微生物の試料の分譲を受けた者に通知することができる。 (改正):H21告58 H210701 本項追加、H27省告示125 H270601 |
第十五条の二(法令上の資格を有する者への分譲に対する情報提供の求め) | |
国際寄託当局の長は、前条第一項又は第二項の規定により寄託された微生物の試料を同条第一項第三号又は第二項第二号に該当する者に分譲した場合において、その者に対して、その微生物の試料が、法令の規定に従って利用されたことを確認するために必要な情報の提供を求めることができる。 (改正):H27省告示125 H270601 | |
(改正):H21告58 H210701 本条追加 | |
第十六条(分譲の拒否) | |
国際寄託当局の長は、第十五条第一項又は第二項の請求に係る微生物が健康又は環境に対し害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある性質を有する場合において、請求人がその微生物を管理することができないと認めたときは、その微生物の試料の分譲を拒否することができる。 (改正):H21告58*H210701、H27省告示125 H270601 | |
第十七条(培養及び保管に用いた条件を記載した文書の請求) | |
第十五条第一項又は第二項の規定により、寄託された微生物の試料の分譲を請求する者は、その微生物の培養及び保管に用いた条件を記載した文書を請求することができる。 (改正):H27省告示125 H270601 | |
2 | 前項の請求は、第十五条第一項又は第二項の請求と同時にしなければならない。 (改正):H27省告示125 H270601 |
第十八条(分譲の通知) | |
国際寄託当局の長は、第十五条第一項の規定により、寄託された微生物の試料を分譲したときは、寄託者に対し、規則11.4(g)による通知をするものとする。 | |
2 | 国際寄託当局の長は、第十五条第二項の規定により、寄託された微生物の試料を分譲したときは、寄託者に対し、規則11.4(g)の規定の例による通知をするものとする。 (改正):H27省告示125 H270601 本項追加 |
第十九条(条約第四条(1)(a)の規定又は当該規定の例による通知) | |
国際寄託当局の長は、寄託された微生物の試料を分譲することができないことを確認したときは、その旨を理由を付して寄託者に通知するものとする。 | |
第二十条(科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書の請求) | |
第十五条第一項又は第二項の規定により、寄託された微生物の試料の分譲を受けることができる者は、その微生物の科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書を請求することができる。 (改正):H27省告示125 H270601 | |
2 | 前項の請求は、国際寄託当局の長が定める様式によりしなければならない。 |
第二十一条(受託する微生物の種類) | |
国際寄託当局の長は、微生物の安全性、生命倫理その他の国際寄託当局が行う業務の確実な実施のために必要な事項に配慮して当該国際寄託当局が受託する微生物の種類を定めるものとする。 (改正):H21告58 H210701 | |
(第二十二条(賠償責任)) 削除 H21告58 H210701 | |
(国際寄託当局の長は、条約上の国際寄託当局としての業務から生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。) | |
第二十三条(言語) | |
書面は、第二項及び第三項に規定するものを除き、日本語で作成しなければならない。 | |
2 | 委任状その他の添付書類であって外国語で作成したものには、日本語による翻訳文を添付しなければならない。 |
3 | 第十五条第二項の請求書は、日本語その他国際寄託当局の長が定める言語で作成しなければならない. |
第二十四条(手数料) | |
次の各号のいずれかに該当する者は、国際寄託当局の長が実費を勘案して定める額の手数料を納付しなければならない。 (改正):H21告58 H210701
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2 | 前項の手数料の納付の方法は、国際寄託当局の長が定めるものとする。 (改正):H16告示63 H160401 |
3 | 納付された手数料は、返還しないものとする。 (改正):H16告示63 H160401 第三項削除 |
第二十五条(微生物の廃棄) | |
第五条第一項の規定により受託を拒否された微生物、寄託に関して取り下げられた申請に係る微生物、又は規則9.1に定める期間を経過した寄託に係る微生物は、国際寄託当局において廃棄するものとする。ただし、寄託者の同意がある場合は、これらの微生物について生物資源の収集及び体系的な保存のために利用すること、寄託者へ返却することその他の措置をとることができる。 (改正):H21告58 H210701(但し書き追加) | |
第二十六条(規程の届出) | |
国際寄託当局の長は、この実施要綱に基づき、国際寄託当局が行う特許出願に係る微生物の寄託等に関する規程を定め、特許庁長官へ届け出なければならない。 | |
○附 則 | |
この実施要綱は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 |