料 金 表 | ||||
| スイス フラン |
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| 1.協定のみに支配される国際出願 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
| 1.1 | 基本手数料(協定第8条(2)(a)) | |||
| 1.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
| 1.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 | 903 | ||
| 1.2 | 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(協定第8条(2)(b)) | 73 | ||
| 1.3 | 各締約国の指定についての付加手数料(協定第8条(2)(c)) | 73 | ||
| 2.議定書のみに支配される国際出願 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
| 2.1 | 基本手数料(議定書第8条(2)(i)) | |||
| 2.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
| 2.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 | 903 | ||
| 2.2 | 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(議定書第8条(2)(ii)) ただし、個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国のみを指定する場合(議定書第8条(7)(a)(i)参照)を除く。 |
73 | ||
| 2.3 | 各締約国の指定についての付加手数料(議定書第8条(2)(iii)) ただし、指定締約国が個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国である場合(議定書第8条(7)(a)(ii)参照)を除く。 |
73 | ||
| 2.4 | 個別手数料(付加手数料ではなく)を支払うべき各締約国の指定についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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| 3.協定及び議定書の双方に支配される国際出願 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
| 3.1 | 基本手数料 | |||
| 3.1.1 | 標章の複製が色彩付きでない場合 | 653 | ||
| 3.1.2 | 標章の複製が色彩付きである場合 |
903 | ||
| 3.2 | 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料 |
73 | ||
| 3.3 | 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料 |
73 | ||
| 3.4 | 個別手数料が支払われるべき各指定締約国の個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照)。 ただし、指定締約国が協定に(も)拘束される場合であって、 本国官庁が協定に(も)拘束される(そのような国については付加手数料が支払われる。)締約国の官庁である場合を除く。:個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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| 4.商品及びサービスの分類に関する欠陥 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとする(第12規則(1)(b))。 | ||||
| 4.1 | 商品及びサービスが類に区分けされていないとき | 77及び20語を超える場合には1語ごとに4を加算する | ||
| 4.2 | 願書に記載された1又は2以上の語からなる分類が適切でないとき ただし、国際出願に関しこの項に基づき支払う合計額が150スイスフランよりも少ない場合には、手数料は支払うことを要しない。 | 20及び不適切に分類された語ごとに4を加算する | ||
| 5.国際登録に対する事後指定 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとし、指定の効力発生日と国際登録の存続期間の満了との間の期間に及ぶものとする。 | ||||
| 5.1 | 基本手数料 | 300 | ||
| 5.2 | 個別手数料が当該指定締約国について支払われるべきでない場合には、同一の申請において示された各指定締約国についての付加手数料(本料金は10年間の残存期間に及ぶ)。 | 73 | ||
| 5.3 | 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める |
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| 6.更新 | ||||
| 次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。 | ||||
| 6.1 | 基本手数料 | 653 | ||
| 6.2 | 追加手数料 ただし、個別手数料が支払われるべき各指定締約国についてのみ更新がされた場合は除く |
73 | ||
| 6.3 | 個別手数料を支払うことを要しない各指定締約国についての付加手数料 |
73 | ||
| 6.4 | 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。 |
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| 6.5 | 猶予期間の利用についての割増料金 | 6.1に基づき支払うべき金額の50% | ||
| 7.雑多な記録 (改正:2001年9月) |
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| 7.1 | 国際登録の全部移転 | 177 | ||
| 7.2 | 国際登録の一部移転 (商品及びサービスの一部又は締約国の一部について) |
177 | ||
| 7.3 | 国際登録後に権利者により申請される限定 ただし、限定が2以上の締約国に影響するときは、当該限定 がそのすべての締約国について同一の場合に限る。 |
177 | ||
| 7.4 | 同一の変更の登録が同一の申請書でされている1又は2以上の国際登録に係る権利者の氏名若しくは名称及び/又は住所の変更 |
150 | ||
| 7.5 | 国際登録に関するライセンスの記録又はライセンスの記録の修正 (改正:2001年9月、追加) |
177 | ||
| 8.国際登録に関する情報 | ||||
| 8.1 | 国際登録の状態を分析した国際登録簿からの認証抄本(詳細な認証抄本)の作成 3頁まで 3頁を超える各頁について |
155 10 | ||
| 8.2 | 国際登録に関するすべての公表の写し及びすべての拒絶の通報の写しからなる国際登録簿からの認証抄本(簡易な認証抄本)の作成 3頁まで 3頁を超える各頁について |
77 2 | ||
| 8.3 | 書面による単一の証明又は情報 単一の国際登録について 同一の情報の申請が同一の申請書でされている各追加国際登録について |
77 10 | ||
| 8.4 | 国際登録の公表の再印刷又は写真複写 | 5 | ||
| 9.特別なサービス | ||||
| 国際事務局は、緊急を要する事務の執行及びこの料金表に定められていないサービスの提供のための手数料の金額を定めて徴収する権限を有する。 | ||||