標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則


(Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement)
(特許庁仮訳)
2001年9月改正
 改正対照表  PDFファイル  実施細則
 
第 一 章  総  則
第1規則
(略称)


この規則の適用上、
(i)  「協定」とは、1967年7月14日にストックホルムで改正され及び1979年9月28日に修正された1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。
(改正:2001年9月)
(ii)  「議定書」とは、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書をいう。
(iii)  「締約国」とは、協定を締結した国又は議定書を締結した国若しくは締約国際機関をいう。
(iv)  「国である締約国」とは、国家である締約国をいう。
(v)  「締約国際機関」とは、締約国際機関である締約国をいう。
(vi)  「国際登録」とは、協定、議定書又はその双方に基づく標章の国際登録をいう。
(vii)  「国際出願」とは、協定、議定書又はその双方に基づく国際登録出願をいう。
(viii)
 「協定のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、
協定に拘束されるが議定書には拘束されない国の官庁、又は
国際出願で指定されたすべての国が協定に拘束される場合(これらの国が議定書に拘束されるか否かを問わず)には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁
である国際出願をいう。
(ix)
 「議定書のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、
議定書に拘束されるが協定には拘束されない国の官庁若しくは締約国際機関、又は
国際出願が協定に拘束される国の指定を含まない場合には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁
である国際出願をいう。
(x)
 「協定及び議定書の双方に支配される国際出願」とは、本国官庁が協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁であり、登録を基礎とし、かつ、次の指定を含むものをいう。
少なくとも協定に拘束される一の国(その国が、議定書に拘束されるか否かを問わず)、及び
議定書に拘束されるが協定には拘束されない少なくとも一の国又は締約国際機関
(xi)  「出願人」とは、国際出願をする自然人又は法人をいう。
(xii)  「法人」とは、関係法令の下で、権利を取得し、義務を負い、かつ、裁判所に訴えを提起し若しくは提起される資格を有する法人、団体又はその他のグループ若しくは組織をいう。
(xiii)  「基礎出願」とは、締約国の本国官庁に提出された標章の登録出願であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。
(xiv)  「基礎登録」とは、締約国の本国官庁によりなされた標章の登録であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。
(xv)  「指定」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく、又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)をいい、かつ、それぞれの場合に応じ、国際登録簿に記録された領域指定をもいう。
(xvi)  「指定締約国」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づき又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)がなされた締約国、又はそれぞれの場合に応じ、国際登録簿にその領域指定が記録された締約国をいう。
(xvii)  「協定に基づき指定された締約国」とは、その締約国について協定第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。
(xvii の2)  「その指定が協定に支配される締約国」とは、協定に基づき指定された締約国、又は名義人の変更が記録され名義人の締約国が協定に拘束される場合には協定に拘束される指定締約国をいう。
(改正:2001年9月、追加)
(xviii)  「議定書に基づき指定された締約国」とは、その締約国について議定書第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。
(xix)  「暫定的拒絶の通報」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)に従った指定締約国の官庁による宣言をいう。
(改正:2001年9月)
(xix の2)  「無効」とは、当該締約国の指定に含まれている全ての又は一部の商品又はサービスについてその締約国の領域内における国際登録の効果を抹消又は取消す指定締約国の権限のある当局(行政的であれ司法的であれ)による決定をいう。
(改正:2001年9月、追加)
(xx)  「公報」とは、第32規則にいう定期的公報をいう。
(xxi)  「名義人」とは、その者の名義で国際登録が国際登録簿に記録されている自然人又は法人をいう。
(xxii)  「図形的要素の国際分類」とは、1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類を創設したウイーン協定で定められた分類をいう。
(xxiii)  「商品及びサービスの国際分類」とは、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定により定められた分類をいう。
(xxiv)  「国際登録簿」とは、国際事務局が維持する、協定、議定書若しくは規則が記録することを要求し又は要求することを認めている国際登録に関する情報の公式の集成であって、これらの情報が蓄積された媒体の如何は問わないものをいう。
(xxv)  「官庁」とは、標章の登録を所管する締約国の官庁、又はそれぞれの場合に応じ、協定第9条の4若しくは議定書第9条の4の規定若しくは双方にいう共通の官庁をいう。
(xxvi)  「本国官庁」とは、それぞれの場合に応じ、協定第1条(3)若しくは議定書第2条(2)の規定又は双方で定義されている本国の官庁をいう。
(xxvi の2)  「名義人の締約国」とは、次の締約国をいう。
・その官庁が本国官庁である締約国、又は
・名義人の変更が記録されている場合には、名義人が協定の第1条(2)及び第2条又は議定書の第2条に基づき、国際登録の名義人としての条件を満たす締約国又は締約国の一
(改正:2001年9月、追加)
(xxvii)  「公式様式」とは、国際事務局が定めた様式又は同一の内容と形式を有する様式をいう。
(xxviii)  「所定の手数料」とは、料金表に記載される手数料をいう。
(xxix)  「事務局長」とは、世界知的所有権機関の事務局長をいう。
(xxx)  「国際事務局」とは、世界知的所有権機関の国際事務局をいう。
(xxxi)  「実施細則」とは、第41規則にいう実施細則をいう。

  第2規則
(国際事務局との通信)


   国際事務局にあてる通信は、実施細則に明記するものとする。

  第3規則
(国際事務局に対する代理)


(1)   [代理人、代理人のあて先及び代理人の数]
  (a)  出願人又は名義人は、国際事務局に対する代理人を有することができる。
  (b)
 代理人のあて先は、次のとおりとする。
(i)  協定のみに支配される国際出願に関しては、協定に拘束される締約国の領域内
(ii)  議定書のみに支配される国際出願に関しては、議定書に拘束される締約国の領域内
(iii)  協定及び議定書の双方に支配される国際出願に関しては、締約国の領域内
(iv)  国際登録に関しては、締約国の領域内
  (c)  出願人又は名義人は、一名の代理人のみを有することができる。選任が複数の代理人を示す場合は、筆頭の一名だけが代理人とみなされ、その旨を記録するものとする。
  (d)  複数の弁護士、特許弁理士若しくは商標弁理士からなるパートナーシップ又はファームが国際事務局に対する代理人として示されている場には、一名の代理人とみなされるものとする。
(2)   [代理人の選任]
  (a)  代理人の選任は、国際出願、事後の指定又は第25規則 の規定に基づく申請において行うことができる。
(改正:2001年9月)
  (b)
 代理人の選任は、同一の出願人又は名義人の、一又は二以上の国際出願若しくは国際登録を明記する場合には、別個の通信でも行うことができる。この通信は、次の者のいずれかによって国際事務局に提出しなければならない。
(改正:2001年9月)
(i)  出願人、名義人若しくは選任された代理人、又は
(改正:2001年9月)
(ii)  名義人の締約国の官庁
 通信は、出願人又は名義人によって署名されなければならない。また、官庁を通じて提出された場合には、当該官庁によって署名されなければならない。
(改正:2001年9月)
(3)   [欠陥のある選任]
  (a)  代理人とされた者のあて先が(1)(b)の規定に基づく関係領域内にない場合には、国際事務局は、選任が行われなかったものとして取り扱い、かつ、それぞれ場合に応じ、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、 当該官庁に通報するものとする。
  (b)  (2)の規定に基づく代理人の選任に欠陥があるものと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、当該官庁に通報するものとする。
  (c)  (1)(b)及び(2)の規定に基づく該当する要件が満たされない限り、国際事務局は、すべての関係する通信を出願人又は名義人自身に送付するものとする。
(4)   [代理人の選任の登録及び通報並びに選任の発効日]
  (a)  国際事務局は、代理人の選任が該当する要件を満たしているものと認めた場合には、出願人又は名義人が代理人を有していることの事実並びにその代理人の氏名若しくは名称及びあて先を国際登録簿に記録するものとする。その場合には、当該選任の発効日は、代理人が選任されている国際出願、事後の指定、申請又は別個の通信を国際事務局が受領した日とする。
  (b)  国際事務局は、(a)の規定にいう記録を出願人又は名義人及び代理人の双方に通報するものとする。選任が官庁を通じて提出された別個の通信により行われた場合には、国際事務局は、その官庁にも当該記録を通報するものとする。
(5)   [代理人の選任の効果]
  (a)  これ等の規則が他に明示的に規定する場合を除き、(4)(a)の規定に基づき記録された代理人の署名は、出願人又は名義人の署名に代わるものとする。
  (b)  これ等の規則が指令、通報又はその他の通信は、出願人又は名義人及び代理人の双方あてになされなければならないと明示的に要求している場合を除き、国際事務局は代理人が いない場合に出願人又は名義人に送付しなければならない指令、通報又はその他の通信を (4)(a)の規定に基づき記録された代理人に対しあてるものとする。その代理人にあてられた指令、通報又はその他の通信は、それが出願人又は名義人にあてられたものと同一の効 果を有するものとする。
  (c)  (4)(a)の規定に基づき記録された代理人が国際事務局にあてたいかなる通信も、それが出願人又は名義人が国際事務局にあてたものと同一の効果を有するものとする。
(6)    [記録の取消し及び取消しの発効日]
  (a)  (4)(a)の規定に基づく記録は、出願人、名義人又はその代理人が署名した通信で取消しが要求された場合には、取り消されるものとする。代理人の記録は、新たな代理人が選任された場合又は名義人の変更が記録され、国際登録の新名義人が代理人を選任していない場合には、国際事務局が職権で取り消すものとする。
  (b)  (c)に該当する場合を除くほか、取消しは、国際事務局が相応の通信を受領した日から効力を生ずるものとする。
  (c)
 取消しが代理人により請求されている場合には、次に掲げる日のうちの早い日から効力を生ずるものとする。
(i)  国際事務局が新たな代理人を選任する通信を受領した日
(ii)  記録を取り消すべき旨の代理人の要求の受領から起算して二月の期間の満了の日
 取消しの発効日までは、(5)(b)に規定するすべての通信は、国際事務局から出願人又は名義人及びその代理人の双方にあてられるものとする。
  (d)  国際事務局は、代理人によりなされた取消しの請求の受領に基づき、その旨を出願人又は名義人に、その通報の日に先立つ六月間に、国際事務局が当該代理人に送付したすべて の通信又は当該代理人より受領したすべての通信の写しを付して通報するものとする。
  (e)  国際事務局は、取消しの効力発生の日が判明したときは、記録が取り消された代理人、出願人又は名義人、及び代理人の選任が官庁を通じて提出された場合には、当該官庁に取 消し及びその効力発生の日を通報するものとする。


  第4規則
(期間の計算) 


(1)   [年をもって定められる期間]
     年をもって定められる期間は、該当するその後の年の、その期間が開始する事象と同じ数を持つ月の、同じ数を持つ日に満了する。ただし、事象が2月29日に発生し、該当するその後の年の2月が28日で終わるときは、期間は28日に満了する。
(2)   [月をもって定められる期間]
     月をもって定められる期間は、該当するその後の月の、その期間が開始する事象と同じ数を持つ日に満了する。ただし、該当するその後の月が同じ数の日を持たないときは、期間はその月の末日に満了する。
(3)   [日をもって定められる期間]
     日をもって定められる期間の計算は、該当する事象が発生した日の翌日から開始し、これに従って満了するものとする。
(4)   [国際事務局又は官庁が公衆に開庁していない日の満了]
 国際事務局又は官庁が公衆に対して開庁していない日に期間が満了するときは、期間は(1)から(3)までの規定にかかわらず、その後の国際事務局又は官庁が公衆に対して開庁される最初の日に満了するものとする。
(5)   [満了日の表示]
 国際事務局は、期間を通報する場合には、つねに(1)から(3)までの規定に従う期間の満了日を表示するものとする。


  第5規則
(郵便業務及び配達業務の欠陥)


(1)   [郵便業務を通じて送付する通信]
   
 利害関係者による国際事務局あての郵便業務を通じて郵送する通信に関する期間の不遵守は、利害関係者が国際事務局にとって満足できる次のことを示す証拠を提出した場合には、免責されるものとする。
(i)  その通信が期間の満了の少なくとも五日前に郵送されたこと、又は戦争、革命、市民暴動、ストライキ、天災その他これに類する事由により期間の満了前の十日間のいずれかの日に郵便業務が中断された場合には、郵便業務が再開されてから五日以内に通信を郵送したこと
(ii)  郵送時に郵便業務によって、その通信の郵送が登録されていること又は郵送の詳細が記録されていること、及び
(iii)  すべての種類の郵便が郵送の日から二日以内に国際事務局に届かないことが通常である場合には、その通信が通常は郵送の日から二日以内に国際事務局に届く郵便の種類により又は航空便により郵送されていること
(2)   [配達業務を通じて送付する通信]
   
 利害関係者による国際事務局あての配達業務を通じて送付する通信に関する期間の不遵守は、利害関係者が国際事務局にとって満足できる次のことを示す証拠を提出した場合には、免責されるものとする。
(i)  その通信が期間の満了の少なくとも五日前に送付されたこと、又は戦争、革命、市民暴動、ストライキ、天災その他これに類する事由により期間の満了前の十日間のいずれかの日に配達業務が中断された場合には、配達業務が再開されてから五日以内に通信を送付したこと、及び
(ii)  送付の際に、配達業務によってその通信の送付の詳細が記録されていること
(3)   [免責の制限]
 期間の不遵守は、(1)若しくは(2)にいう証拠及び通信又はこれらの写しを期間の満了後六月以内に国際事務局が受領した場合にのみ、この規則に基づき免責されるものとする。
(4)   [国際出願及び事後の指定]
 国際事務局が国際出願又は事後の指定を協定第3条(4)、議定書第3条(4)及び第24規則(6)(b)に規定する二月の期間を過ぎて受理し、かつ、関係官庁が(1)又は(2)にいう事情から受理の遅延が生じたことを示した場合には、(1)又は(2)及び(3)の規定が適用されるものとする。



  第6規則
(言語)


(1)   [国際出願]
  (a)  協定のみに支配される国際出願は、フランス語によるものとする。
  (b)  議定書のみに支配される国際出願又は協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、本国官庁の定めるところにより、英語又はフランス語によるものとし、本国官庁は、出願人に英語又はフランス語のいずれかを選択することを許すこともできるものと解する。
(2)   [国際出願以外の通信]
  (a)  協定のみに支配される国際出願又は当該国際出願から生じる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件としてフランス語によるものとする。ただし、協定のみに支配される国際出願から生ずる国際登録が、議定書の規定に基づく事後の指定の対象となるとき又はなっているときに(b)の規定を適用する場合を除く。
(改正:2001年9月)
  (b)
 議定書のみに支配される国際出願若しくは協定及び議定書の双方に支配される国際出願又はこれから生ずる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件として、次の言語によるものとする。
(i)  その通信が出願人若しくは名義人又は官庁により国際事務局にあてられている場合には、英語又はフランス語
(ii)  その通信が、第9規則(5)(f)の規定に基づき国際出願に又は第24規則(3)(b)(i)の規定に基づき事後の指定に添付された標章の使用意思の宣言からなる場合には、第7規則(2)の規定に基づき適用される言語
(改正:2001年9月)
(iii)  その通信が国際事務局から官庁にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該官庁がすべての通報は英語によるべき旨又はすべての通報はフランス語によるべき旨を国際事務局に通報しているときは、この限りでない。国際事務局によってなされた通報が国際登録簿における国際登録の記録に関係するものである場合には、その通報には、国際事務局が受理した当該国際出願の言語を表示する。
(iv)  その通信が国際事務局から出願人又は名義人にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該出願人若しくは名義人が、国際出願の言語がフランス語であっても英語で、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語でその通報を受領したいとの意思を表明したときはこの限りでない。
(3)   [記録及び公表]
  (a)  国際出願が協定のみに支配される場合には、国際登録簿の記録及びそれから生じる当該国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されたすべてのデータは、フランス語によるものとする。
  (b)  国際出願が議定書のみに支配されるか又は協定及び議定書の双方に支配される場合には、国際登録簿における記録及びそれから生じる国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関して規則に基づき記録及び公表されるすべてのデータは、英語及びフランス語によるものとする。国際登録の記録及び公表は、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。
  (c)  議定書の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について議定書に基づき最初になされたものである場合には、国際事務局は、当該事後の指定を公報において公表するとともに、その国際登録を英語で公表し、かつ、その国際登録をフランス語で再公表するものとする。その後、当該事後の指定は、英語及びフランス語で国際登録簿に記録される。国際登録簿における記録並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されるすべての情報についての公報における公表は、英語及びフランス語によるものとする。
(改正:2001年9月)
(4)   [翻訳]
  (a)  (2)(b)(iii)及び(iv)の規定に基づく通報並びに(3)(b)及び(c)の規定に基づく記録及び公表に必要とされる英語からフランス語へ、又はフランス語から英語への翻訳は、国際事務局が作成するものとする。出願人又は名義人は、それぞれの場合に応じ、国際出願、事後の指定又は変更の記録の申請に国際出願又は申請に含まれる記載事項の翻訳案を添付することができる。国際事務局がこの翻訳案を正確と判断しなかったときは、修正案に対する意見を一月以内に出願人又は名義人に提出するよう指令した上で、国際事務局が修正するものとする。
  (b)  (a)の規定にかかわらず、国際事務局は標章の翻訳はしない。第9規則(4)(b)(iii)又は第24規則(3)(c)の規定に従い、出願人又は名義人が標章の翻訳をした場合には、国際事務局はその翻訳の正確性については点検しないものとする。

 
  第7規則
(特定の特別な要件の通報)


(1)   削除 (改正:2001年9月)
(2)   [標章を使用する意思]
 締約国は、議定書に基づき指定された締約国として標章を使用する意思の宣言書を要求する場合には、当該要件を事務局長に通報するものとする。当該締約国が、その宣言書は出願人本人により署名され、かつ、国際出願に添付される別個の公式様式によるべきことを要求する場合には、通報にはその旨の記述を含むものとし、当該要件に係る宣言書の正確な文言を明記するものとする。さらに、締約国が、その宣言書は国際出願の言語がフランス語であっても英語により、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語によるべきことを要求する場合には、通報には要求に係る言語を明示するものとする。
(3)   [通報]
  (a)  (2)に規定する通報は、締約国による議定書の批准、承認若しくは受諾又は議定書への加入の文書の寄託のときに行うことができ、通報の効力発生の日は、通報を行った締約国に関して議定書の効力発生の日と同日とする。通報は、また、事後にも行うことができ、その場合には、事務局長が通報を受領してから三月後又は通報に示されたその後の日に、通報の効力発生の日と同日又はその日の後の日付の国際登録に関して効果を生じるものとする。
(改正:2001年9月)
  (b)  2001年10月4日前に有効な(1)、又は(2)の規定に基づき行われる通報は、いつでも撤回することができる。撤回の通報は、事務局長にあてるものとする。撤回は、事務局長による撤回の通報の受領のときに又は通報に示されたその後の日に効力を生じるものとする。
(改正:2001年9月)


 
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第二章  国際出願
第8規則
(複数の出願人)


(1)   [協定のみに基づき、又は協定及び議定書の双方に基づき出願する二以上の出願人]
 基礎登録が二以上の者により共同で所有されており、協定第1条(3)で定義された本国をその全員が同一にするときは、これらの二以上の出願人は協定のみに支配されるか、又は協定及び議定書双方に支配される国際出願を共同で出願することができる。
(2)   [議定書のみに基づき出願する二以上の出願人]
 基礎出願が二以上の者により出願されているか又は基礎登録が二以上の者により所有されており、その全員が、その官庁が本国官庁である締約国について議定書第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、これらの二以上の出願人は、議定書のみに支配される国際出願を共同で出願することができる。

  第9規則
(国際出願に関する要件)


(1)   [提出]
 国際出願は、本国官庁から国際事務局に対して提出するものとする。
(2)   [様式及び署名]
  (a)  国際出願は、一通の公式様式により提出するものとする。
  (b)  国際出願は、本国官庁により署名されるものとし、本国官庁が要求する場合には、出願人によっても署名されるものとする。本国官庁が出願人に対し国際出願に署名することを要求しないが、出願人に対し国際出願に署名することを認める場合には、出願人は、署名することができる。
(3)   [手数料]
国際出願に適用されるべき所定の手数料は、第10規則第34規則及び第35規則に従って支払 うものとする。
(4)   [国際出願の内容] (見出し改正:2001年9月)
  (a)
 国際出願は、次のものを含むか表示するものとする。
(改正:2001年9月)
(i)  実施細則に従って記載された出願人の氏名又は名称
(改正:2001年9月)
(ii)  実施細則に従って記載された出願人のあて先
(改正:2001年9月)
(iii)  代理人があるときは、実施細則に従って記載された代理人の氏名又は名称及びあて先
(改正:2001年9月)
(iv)  工業所有権の保護に関するパリ条約に基づき、出願人が先の出願の優先権の利益を得ることを希望する場合には、その先の出願の優先権を主張する旨の宣言並びにその出願が提出された官庁の名称及び出願日並びにもし入手できるときは出願の番号の表示。先の出願が国際出願において指定されたすべての商品及びサービスに関係していない場合には、その先の出願が関係する商品及びサービスの表示。
(改正:2001年9月)
(v)  公式様式に設けられた空欄に適合する標章の複製。その複製は明瞭なものでなければならず、基礎出願又は基礎登録における複製が白黒であるか色彩付きであるかにより、白黒又は色彩付きによるものとする。
(vi)  出願人が標章を標準文字による標章とみなされることを希望する場合には、その旨の宣言。
(vii)  基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合若しくは出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張することを希望し基礎出願又は基礎登録に含まれる標章が色彩付きである場合には、色彩が主張されている旨の表示及び主張される色彩又は色彩の組み合わせについての言葉による表示並びに(v)の規定に基づく複製が白黒による場合には、色彩による標章の複製一通
(改正:2001年9月)
(vii の2)  基礎出願又は基礎登録の対象となっている標章が色彩又は色彩の組み合わせのみからなる場合には、その旨の表示
(改正:2001年9月、追加)
(viii)  基礎出願又は基礎登録が立体標章である場合には、「立体標章」の表示。
(ix)  基礎出願又は基礎登録が音響標章である場合には、「音響標章」の表示。
(x)  基礎出願又は基礎登録が団体標章、証明標章、又は保証標章に関するものである場合には、その旨の表示。
(xi)  基礎出願又は基礎登録が言葉による標章の記述を含んでいる場合であって、出願人がその記述を含めることを希望するとき又は本国官庁がその記述を含めることを要求するときは、同一の記述。当該記述が国際出願の言語以外の言語によるものである場合には、その記述は、国際出願の言語によるものとする。
(改正:2001年9月)
(xii)  標章がローマ字以外の文字による事項又はアラビア数字若しくはローマ数字以外の数字で表記された数字からなり若しくは含む場合には、ローマ字への音訳及びアラビア数字による表記。ローマ字への音訳は、国際出願の言語の発音に従うものとする。
(xiii)  標章の国際登録が求められている商品及びサービスの名称であって、適切な商品及びサービスの国際分類の類に従い区分けされ、その区分には類の番号を付し、国際分類の類の順序で表示されたもの。商品及びサービスは、好ましくは当該分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するものとする。国際出願は、一以上の指定締約国に関する商品及びサービスの指定について限定を含めることができる。その限定は、締約国ごとに相違してもよいものとする。
(改正:2001年9月)
(xiv)  支払われる手数料の額及び支払の方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をする者又は当該指示をする者の特定、及び
(改正:2001年9月)
(xv)  指定締約国
(改正:2001年9月、追加)
  (b)
 国際出願は、次のものも含むことができる。
(i)  出願人が自然人である場合には、出願人が国民である国の表示
(ii)  出願人が法人である場合には、法人の法的性質及び国に関する表示、並びに該当するときは、その法人が設立された法令に基づくその国における地域に関する表示
(iii)  標章が翻訳することができる語からなる場合又は含む場合には、国際出願が協定のみに支配されるときはその語のフランス語への翻訳、又は国際出願が議定書のみに支配されるか若しくは協定及び議定書の双方に支配されるときは、その語の英語、フランス語若しくは双方の言語への翻訳
(iv)  出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その色彩による標章の主要部分の各色彩に関する言語による表示
(v)  出願人が標章の要素について保護をディスクレームすることを希望する場合には、 その旨の表示及び保護がディスクレームされた要素の表示
(改正:2001年9月、追加)
(5)   [国際出願の追加的内容] (見出し改正:2001年9月)
  (a)
   協定のみに支配される国際出願又は協定と議定書の双方に支配される国際出願は、基礎登録の番号及び日付並びに次のもののうちの一を表示するものとする。
(i)  その官庁が本国官庁である締約国の領域内に出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有していること、又は
(改正:2001年9月、追加)
(ii)  出願人が協定の締約国にこのような営業所を有していない場合は、出願人がその官庁が本国官庁である締約国の領域内に住所を有していること。
(改正:2001年9月、追加)
(iii)  出願人が協定の締約国の領域内にこのような営業所若しくは住所を有していない場合は、出願人がその官庁が本国官庁である締約国における国民であること。
(改正:2001年9月、追加)
  (b)
 議定書のみに支配される国際出願は、基礎出願又は基礎登録の番号及び日付並びに以下のもののうち一又は二以上を含むものとする。
(改正:2001年9月)
(i)  その官庁が本国官庁である締約国が国である場合には、出願人が当該国における国民であること
(改正:2001年9月、追加)
(ii)  その官庁が本国官庁である締約国が機関である場合には、出願人がその国籍を有する当該機関の加盟国の名称
(改正:2001年9月、追加)
(iii)  その官庁が本国官庁である締約国の領域内に出願人が住所を有していること
(改正:2001年9月、追加)
(iv)  その官庁が本国官庁である締約国の領域内に出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有していること
(改正:2001年9月、追加)
  (c)  (4)(a)(A)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国の領域内にない場合で、出願人が当該締約国の領域内に住所又は営業所を有していることが(a)(i)若しくは(A)の規定又は(b)(B)若しくは(C)の規定に基づいて表示される場合には、当該住所又は当該営業所の住所が国際出願に記載されるものとする。
  (d)
 国際出願は、次のことを証明する本国官庁の宣言を含むものとする。
(改正:2001年9月)
(i)  国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日又は第11規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日
(改正:2001年9月)
(ii) 国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること
(改正:2001年9月)
(iii)  (4)(a)(Fの2)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録にも表示されていること。
(改正:2001年9月)
(iv)  国際出願の対象となっている標章が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること
(v)  基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されているときは、同一の主張が国際出願に含まれること、又は基礎出願若しくは基礎登録で主張されることなく、国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されるときは、基礎出願又は基礎登録における標章が主張されているとおりの色彩であるか、又は色彩の組み合わせであること、及び
(改正:2001年9月)
(vi)  国際出願に表示された商品及びサービスが、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録に記載される商品及びサービスの指定に含まれていること
  (e)  国際出願が二以上の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(d)の規定にいう宣言は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものとみなされる。
  (f)
 国際出願が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国の指定を含む場合には、その国際出願は、その締約国の領域内において標章を使用する意思の宣言も含むものとする。その宣言は、かかる宣言を要求する締約国の指定の一部をなすものとみなされ、かつ、当該締約国の要求に従い、
(改正:2001年9月)
(i)  出願人本人が署名し国際出願に添付する別個の公式様式で作成するか、又は
(ii)  国際出願に含まれるものとする。
(7)   削除


  第10規則
(国際出願に関する手数料)


(1) [協定のみに支配される国際出願]
 協定のみに支配される国際出願は、料金表第1項に示す基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年毎に二回に分割して支払うものとする。第二回目の分割払い金の支払については、第30規則を適用する。
(2) [議定書のみに支配される国際出願]
 議定書のみに支配される国際出願は、料金表第2項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び/又は個別手数料並びに該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年間について支払うものとする。
(3) [協定及び議定書の双方に支配される国際出願]
 協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、料金表第3項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、個別手数料並びに追加手数料の支払の対象となるものとする。協定により指定された締約国に関しては、(1)の規定を適用する。議定書により指定された締約国に関しては、(2)の規定を適用する。


  第11規則
(商品及びサービスの分類又はそれらの表示に関するもの以外の欠陥)


(1)   [本国官庁に対する尚早な申請]
  (a)  協定のみに支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理した場合には、その申請は、協定第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受 理されたとみなされるものとする。
  (b)  (c)の規定に従うことを条件として、協定及び議定書の双方に支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理する場合には、その国際出願は、議定書のみに支配される国際出願として扱われるものとし、かつ、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除するものとする。
  (c)  (b)に規定する申請が、標章がいったん本国官庁の登録簿に登録された場合であって、国際出願が協定及び議定書の双方に支配される国際出願として扱われる旨の明白な申請を伴っているときは、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除しないものとし、かつ、その国際出願を提出するための申請は、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受理されたとみなされるものとする。
(2)   [出願人が是正すべき欠陥]
  (a)  国際事務局は、国際出願が(3)、(4)及び(6)の規定並びに第12規則及び第13規則にいうもの以外の欠陥を含むと判断した場合には、その欠陥を出願人に通報し、同時に本国官庁に通報するものとする。
  (b)  国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に、出願人は、その欠陥を是正することができる。欠陥が国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
(3)   [出願人又は本国官庁が是正すべき欠陥]
  (a)  (2)の規定にかかわらず、本国官庁が第10規則に基づく手数料を国際事務局に支払い、かつ、国際事務局が受領した手数料の額が所定の額よりも少ないと判断した場合には、国際事務局は、出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。その通報には、不足の額を明記するものとする。
  (b)  国際事務局による通報の日から三月以内に、本国官庁又は出願人は、その不足額を支払うことができる。不足額が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に支払われないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
(4)   [本国官庁が是正すべき欠陥]
  (a)
 国際事務局は、次に掲げる場合には、本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(i)  国際出願が第2規則に規定する要件を満たしていないこと、又は第9規則(2)(a)の規定に基づき定められた公式様式で提出されなかったことを発見した場合
(改正:2001年9月)
(ii)  国際出願が第15規則(1)に規定する欠陥のいずれかを含んでいることを発見した場合
(改正:2001年9月)
(iii)  国際出願がその提出に係る出願人適格に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合
(iv)  国際出願が第9規則(5)(d)に規定する本国官庁による宣言に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合
(改正:2001年9月)
(v)  削除
(vi)  国際出願が本国官庁により署名されていないことを発見した場合、又は
(改正:2001年9月)
(vii)  国際出願が基礎出願又は基礎登録の日付及び番号を含まないということを発見した場合
(改正:2001年9月、追加)
  (b)  本国官庁は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内にその欠陥を是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、 国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁及び出願人に同時に通報するものとする。
(5)   [手数料の返還]
     (2)(b)、(3)又は(4)(b)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、 国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に規定する基本手数料の二分の一 に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。
(6)   [議定書に基づく締約国の指定に関するその他の欠陥]
  (a)  議定書第3条(4)の規定に従い、本国官庁が国際出願を受理した日から二月以内に国際事務局がその国際出願を受理し、かつ、第9規則(5)(f)の規定に従い標章の使用意思の宣言書が要求されているのにもかかわらず、これが欠如しているか又は該当する要件を満たしていないと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、速やかにその旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
  (b)  国際事務局が(a)の規定にいう二月の期間内に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、標章の使用意思の宣言書は、国際出願とともに国際事務局により受領されていたものとみなされる。
  (c)  国際事務局が(b)の規定にいう二月の期間後に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、国際出願は、標章の使用意思の宣言書が要求される締約国の指定を含まないものとみなされる。国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報し、その締約国に既に支払われた指定の手数料を返還し、当該締約国の指定は、第24規則の規定に基づく事後の指定として行うことができる旨を表示するものとする。ただし、かかる指定は、必要とされる宣言書を伴うことを条件とする。
(7)   [それ自体国際出願とみなされないもの]
 国際出願が、出願人から国際事務局へ直接提出された場合又は第6規則(1)の規定に基づき 適用することができる要件を満たしていない場合には、それ自体国際出願とはみなされず送付者に返却される。

 

  第12規則
(商品及びサービスの分類に関する欠陥)


(1)   [分類の提案]
  (a)  国際事務局は、国際出願が第9規則(4)(a)(xiii)に規定する要件を満たしていないと判断したときは、分類及び区分けについて自己の提案を行い、当該提案の通報を本国官庁に送付し、同時に出願人に通報するものとする。
  (b)  提案の通報には、提案された分類及び区分けの結果として支払うべき手数料があれば、その額をも記述するものとする。
(2)   [提案と異なる意見]
 本国官庁は、提案の通報の日から三月以内に提案された分類及び区分けについて国際事務局 に意見を通報することができる。
(3)   [提案の督促]
 (1)(a)に規定する通報の日から二月以内に、本国官庁が提案された分類及び区分けについての意見を通報しないときは、国際事務局は、その提案を繰り返し本国官庁及び出願人に送付するものとする。かかる通報の送付は、(2)に規定する三月の期間に影響を及ぼさないものとする。
(4)   [提案の取下げ]
 (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を取り下げるときは、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(5)   [提案の修正]
 (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を修正するときは、 国際事務局は、その修正及びその結果(1)(b)の規定に基づき示される額の変更を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(6)   [提案の適確性の確認]
 (2)の規定にいう意見にかかわらず、国際事務局がその提案の適確性を確認するときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(7)   [手数料]
  (a)  (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されなかったときは、(1)(b)の規定にいう額は、(1)(a)の規定にいう通報の日から四月以内に支払うべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
  (b)  (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されたときは、(1)(b)又は該当する場合には(5)の規定にいう額が、それぞれ場合に応じ、国際事務局による(5)又は(6)の規定に基づく提案の修正又はその適確性の確認がなされた日から三月以内に支払われるべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
  (c)  (2)の規定に基づき国際事務局に意見が通報され、かつ、当該意見に照らして、国際事務局が(4)の規定に従ってその提案を取り下げたときは、(1)(b)の規定にいう額は、支払わなくてよいものとする。
(8)   [手数料の返還]
 (7)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。
(9)   [登録における分類]
 国際出願について該当する他の要件に合致することを条件として、標章は国際事務局が正しいと判断する分類及び区分けで登録されるものとする。
 

  第13規則
(商品及びサービスの表示に関する欠陥)


(1)   [国際事務局から本国官庁に対する欠陥の通報]
 国際事務局は、商品及びサービスが分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である用語によって国際出願に表示されていると判断したときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。同一の通報において、国際事務局はそれに代わる用語又は用語の削除を勧告することができる。
(2)   [欠陥の是正に許可される期間]
  (a)  本国官庁は、(1)の規定にいう通報の日から三月以内に欠陥を是正するための提案をすることができる。
  (b)  欠陥の是正のため、国際事務局が受け入れることができる提案が(a)に示す期間内にされなかったときは、国際事務局は、国際登録には国際出願で用いられた用語を含めるものとする。ただし、本国官庁がその用語が分類されるべき類を明記することを条件とする。国際登録には、国際事務局の意見により、それぞれ場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である旨の表示を含めるものとする。本国官庁がいかなる類も明記しない場合には、国際事務局は職権でその用語を削除し、かつ、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。

 
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第三章  国際登録
第14規則
(国際登録簿への標章の登録)


(1)   [国際登録簿への標章の登録]
 国際事務局は、国際出願が該当する要件に合致すると認めた場合には、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定締約国の官庁に通報し、その旨を本国官庁へ通報し、かつ、名義人に証明書を送付するものとする。本国官庁が希望し、かつ、その旨を国際事務局に通報していた場合には、証明書は、本国官庁を通じて名義人に送付されるものとする。
(改正:2001年9月)
(2)   [登録の内容]
  (a)
 国際登録は、次のものを含むものとする。
(i)  国際出願に含まれるすべての情報。ただし、先の出願の日が国際登録日の六月以上前である場合には、第9規則(4)(a)(iv)の規定に基づく優先権主張を除く
(ii)  国際登録の日
(iii)  国際登録の番号
(iv)  標章が図形的要素の国際分類に従って分類することができ、かつ、国際出願に標章が標準文字によるものであるとみなされることを出願人が望む旨の宣言を含んでいない場合には、国際事務局が決定する当該分類の関連する分類記号
(v)  各指定締約国に関して、協定に基づき指定された締約国であるか又は議定書に基づき指定された締約国であるかの表示
     
  

  第15規則
(国際登録の日)


(1)   [国際登録の日に影響する欠陥] (見出し改正:2001年9月)
     国際事務局により受理された国際出願が、次のすべての要素を含まない場合には、国際登録の日は、不足している要素の最後のものが国際事務局に届いた日とする。ただし、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)に規定する二月の期限内に不足している要素の最後のものが国際事務局に届いている場合には、国際登録の日は、瑕疵を有する国際出願を本国官庁が受理した日又は第11規則(1)の規定に従い本国官庁によって受理されたとみなされる日とする。
(改正:2001年9月)
   
(i)  出願人を特定でき、かつ、当該出願人又はその代理人がいる場合には、当該代理人に連絡をするに十分なものと認められる表示
(ii)  指定される締約国
(iii)  標章の複製
(iv)  標章の登録を求める商品及びサービスの表示
(2)   [他の場合における国際登録の日] (見出し改正:2001年9月)
 他の場合には、国際登録の日は協定第3条(4)及び議定書第3条(4)に従い決定された日とする。

 
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第四章  国際登録に影響する締約国における事実
第16規則
(異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報の期限)


(1)   [異議の申立ての可能性に関する通報]
  (a)  議定書第5条(2)(b)及び(c)第一文に従い締約国が宣言を行っている場合であって、異議の申立て期間があまりにも遅く満了するために、議定書第5条(2)(b)に規定する18月の期間内には異議の申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に通報できないということがその締約国を指定している国際登録について明白となった場合には、当該締約国の官庁は、国際登録の番号及び名義人の氏名又は名称を国際事務局に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
  (b)  (a)の規定にいう通報の通信の際に、異議の申立て期間の開始日及び終了日が知られている場合には、当該日を当該通信に表示するものとする。当該日が、その時に知り得ない場合には、異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報と遅くとも同時に、国際事務局に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
  (c)  (a)の規定の適用があり、かつ、(a)の規定にいう官庁が、同規定にいう18月の期間の満了前に、異議の申立ての期限が18月の期間の満了に先立つ30日以内に満了すること及び異議の申立てが当該30日の間にされるかもしれないとの可能性を国際事務局に通報した場合には、同期間中にされた異議の申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に対し異議の申立ての日から一月以内に通報することができる。
(改正:2001年9月)
(2)   [通報の記録及び送付]
 国際事務局は、(1)の規定に基づき受領した通報を国際登録簿に記録し、名義人に送付するものとする。
(改正:2001年9月)


  第17規則
(暫定的拒絶と保護を与える旨の声明)


(1) (a) [暫定的拒絶の通報] (見出し改正:2001年9月)
 暫定的拒絶の通報は、通報を行う官庁が、当該締約国において保護が与えられないと判断する理由を声明する宣言(「職権による暫定的拒絶」)、又は異議の申立てが提出されたために、当該締約国において保護が与えられない旨の宣言(「異議の申立てに基づく暫定的拒絶」)又はこれらの双方によって構成することができる。
(改正:2001年9月)
  (b) 暫定的拒絶の通報は、一の国際登録ごとに行うものとし、通報を行う官庁により日付が付され、かつ、署名されるものとする。
(改正:2001年9月、追加)
(2)   [通報の内容] (見出し改正:2001年9月)
   
 暫定的拒絶の通報は次のものを含むか又は表示するものとする。
(改正:2001年9月)
(i)  通報を行う官庁
(ii)  国際登録の番号、好ましくは標章の言語的要素又は基礎出願若しくは基礎登録の番号等のような国際登録の同一性を確認できるその他の表示を付記したもの
(iii)  [削除]
(iv)  対応する法令の本質的規定への言及とともに暫定的拒絶の根拠となるすべての理由
(v)  暫定的拒絶の根拠となる理由が国際登録の対象である標章と抵触すると思われる出願又は登録の対象となっている標章と関係する場合には、先行の標章の出願日及び番号、(もしあるのなら)優先日、(可能なときは)登録日及び番号、所有者の氏名又は名称及びあて先並びに複製、併せて、先の標章の出願又は登録におけるすべての若しくは該当する商品及びサービスの一覧。当該一覧は、当該出願又は登録の言語によることができるものと解される。
(改正:2001年9月)
(vi)  暫定的拒絶の根拠となる理由がすべての商品及びサービスに影響するものであること、又は当該暫定的拒絶により影響を受ける商品及びサービスの表示若しくは当該暫定的拒絶により影響を受けない商品及びサービスの表示
(vii)  職権による暫定的拒絶若しくは異議の申立てに基づく暫定的拒絶に対する再審査請求若しくは抗告を提出するための、又は異議の申立てに対する応答を提出するための諸般の事情の下での合理的な期限、好ましくは当該期限が満了する日付の表示、及び再審査、抗告又は応答を提出するべき当局、並びに該当する場合には、再審査の請求、抗告又は応答は、拒絶を言い渡した官庁の締約国の領域内にあて先を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示
(viii)  削除 (改正:2001年9月)
(3)   [異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報に関する追加的要件] (見出し改正:2001年9月)
 保護の暫定的拒絶が異議の申立てに基づく場合又は異議の申立て及びその他の理由に基づく場合には、通報には、(2)の規定にいう要件に従うことに加え、その事実並びに異議申立人の氏名又は名称及びあて先を含めるものとする。もっとも、(2)(v)の規定にかかわらず、異議の申立てが出願又は登録の対象となっている標章に基づく場合には、通報を行った官庁は、当該異議の申立てに係る商品及びサービスの一覧を通報しなければならず、かつ、追加的に、当該先の出願又は登録のすべての商品及びサービスの一覧を通報することができる。当該一覧は、先の出願又は登録の言語によることができるものと解される。
(改正:2001年9月)
(4)   [記録;通報の写しの送付] (見出し改正:2001年9月)
  (a)  国際事務局は、通報に含まれた情報及び通報が国際事務局に送付された日付の表示又は第18規則(1)(d)の規定に基づき国際事務局に送付されたものとみなされる日付の表示とともに、暫定的拒絶を国際登録簿に記録するものとする。また、国際事務局は、本国官庁がかかる写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、当該本国官庁にこれらの写しを送付し、同時に名義人に送付するものとする。
(改正:2001年9月)
(5)   [暫定的拒絶の確認又は撤回] (改正:2001年9月、全体追加)
  (a)
 国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付した官庁は、標章の保護に関する当該官庁に対する全ての手続きが完了したときは、国際事務局に次のいずれかを表示する声明を送付するものとする。
(i)  標章の保護は、すべての商品及びサービスについて、当該締約国において拒絶されること。
(ii)  標章は、請求されたすべての商品及びサービスについて当該締約国において保護されること、又は、
(iii)  締約国において保護される標章についての商品及びサービス
  (b)  (a)の規定に従って、声明を送付した後、更なる決定が標章の保護に影響を与える場合には、官庁は、その決定について確認できる範囲で、当該締約国において保護される標章についての商品及びサービスを表示した更なる声明を国際事務局に送付するものとする。
  (c)  国際事務局は、(a)又は(b)の規定に基づいて受領した声明を国際登録簿へ記録し、名義人にその写しを送付するものとする。
  (d)
 締約国の官庁は、宣言において、事務局長に、当該締約国の法令に従って次のことを通報することができる。
(i)  国際事務局に通報された暫定的拒絶が、名義人によって再審査が請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となること、及び
(ii)  当該再審査においてなされた決定を、その官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができること。
     この宣言が適用され、かつその官庁が当該決定について関係する国際登録の名義人に対し直接通報する立場にない場合には、その標章の保護に関する当該官庁に対するすべての手続きが完了していなくとも、その官庁は、当該決定の後直ちに(a)の規定にいう声明を、国際事務局に送付するものとする。その標章の保護に影響する更なる決定は(b)の規定に従って国際事務局に送付されるものとする。
  (e)  締約国の官庁は、宣言において、当該締約国の法令に従って国際事務局に通報された職権による暫定的拒絶は、当該官庁に対する再審査の対象とならない旨を事務局長に通報することができる。この宣言が適用される場合には、当該官庁による職権による暫定的拒絶の通報はすべて、(a)(i)又は(B)の規定に従った文書を含むとみなされるものとする。
(6)   [保護を与える旨の声明]
  (a)
 暫定的拒絶の通報をしていない官庁は、協定第5条(2)又は議定書第5条(2)(a)若しくは(b)の規定に基づき定められる期間内に、国際事務局に以下を送付することができる。
(i)  官庁に対するすべての手続が完了し、国際登録の対象となっている標章に保護を与えることを決定した旨の声明
(ii)  職権による審査が完了し拒絶の理由は発見しなかったが、商標の保護は第三者による異議の申立て又は意見の表明の対象となっている旨及び異議の申立て等の期日を表示した声明
(iii)   (A)の規定に従った声明が送付された場合には、異議の申立て又は意見の表明が提出されることなく異議の申立て等の期間が満了し、これを理由に官庁が国際登録の対象となっている標章に保護を与える決定をした旨の更なる声
  (b)  国際登録は(a)の規定に基づき受領した声明を国際登録簿に記録し、その写しを名義人に送付するものとする。


  第18規則
(欠陥のある暫定的拒絶の通報)


(1)   [協定に基づき指定された締約国]
  (a)
 協定に基づき指定された締約国の官庁によって通報された暫定的拒絶の通報は、次に該当するときは、それだけでは国際事務局により暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。
(改正:2001年9月)
(i)  国際登録番号が含まれていないとき。ただし、当該通報に含まれている他の表示が暫定的拒絶に関係する国際登録を特定している場合を除く。
(改正:2001年9月)
(ii)  暫定的拒絶の通報に拒絶の理由が表示されていないとき、又は
(改正:2001年9月)
(iii) 暫定的拒絶の通報が国際事務局にあまりにも遅れて送付されたとき。すなわち、国際登録の記録又は国際登録に対して事後的になされた指定の記録が行われた日から一年の満了後に送付されたとき。ただし、当該日は、国際登録の通報の送付の日又は事後的になされた指定の通報の送付の日と同日であると解される。
(改正:2001年9月)
  (b)  (a)の規定が適用される場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは暫定的拒絶の通報とはみなさない旨を通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。
(改正:2001年9月)
  (c)  通報が次に該当するときは、(d)の規定が適用される場合を除き、国際事務局は国際登録簿に暫定的拒絶を記録するものとする。国際事務局は暫定的拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に是正された通報を送付するよう指令するものとし、さらに、欠陥のある通報の写し及び当該官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。
(改正:2001年9月)
   
(i)  暫定的拒絶を通報した官庁の署名がなされていないとき、又は第2規則に規定する要件若しくは第6規則(2)の規定に基づき該当する要件を満たしていないとき
(改正:2001年9月)
(ii)  該当する場合には、国際登録の対象となっている標章が抵触すると思われる標章の詳細を含まないとき(第17規則(2)(v)及び(3))
(iii)  第17規則(2)(vi)の要件を満たしていないとき
(改正:2001年9月)
(iv)  第17規則(2)(vii)の要件を満たしていないとき、又は
(改正:2001年9月)
(v)  削除(改正:2001年9月)
(vi)  該当する場合には、異議申立人の氏名又は名称及びあて先並びに異議の申立てに係る商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(3))
  (d)  通報が規則第17規則(2)(F)の要件に従っていない場合には、その暫定的拒絶は国際登録簿に記録されないものとする。ただし、是正された通報が(c)の規定にいう期限内に送付されたときは、協定第5条の規定の適用上、瑕疵ある通報が国際事務局に送付された日付に国際事務局に送付されていたものとみなされる。通報が是正されなかったときは、当該通報は、暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。後者の場合には、国際事務局は、名義人及び通報を送付した官庁に同時に、国際事務局がそれだけでは暫定的拒絶の通報とはみなさない旨を通報するものとする。当該通報にはその理由を表示するものとする。
(改正:2001年9月、追加)
  (e)  是正された通報は、該当する法令が認めている場合には、職権による暫定的拒絶若しくは異議の申立てに基づく暫定的拒絶に対する再審査の請求、抗告、又は異議の申立てに対する応答の提出のための、諸般の状況の下での合理的な新しい期限、好ましくは期限が満了する日付を表示するものとする。
(改正:2001年9月、追加)
  (f)  国際事務局は是正された通報の写しを名義人に送付するものとする。
(改正:2001年9月、追加)
(2)   [議定書に基づき指定された締約国]
  (a)  (1)の規定は、議定書に基づき指定された締約国の官庁によって通報される暫定的拒絶の通報の場合にも適用するものとする。ただし、(1)(a)(iii)に規定する期限は、議定書第5条(2)(a)、(b)又は(c)(ii)の規定に基づき定めるべき期限とするものと解される。
(改正:2001年9月)
  (b)  (1)(a)の規定は、関係締約国の官庁が議定書第5条(2)(c)(i)に規定する通報を国際事務局にしなければならない期限の満了前にその期限が満たされているか否かを決定するために適用されるものとする。かかる通報がその期限の満了後にされたときは、その通報はされなかったものとみなされ、国際事務局は、その旨を関係官庁に通報するものとする。
  (c)  議定書第5条(2)(c)(i)の要件を満たすことなく、議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく異議の申立てに基づいて暫定的拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。かかる場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁にそれだけでは暫定的拒絶の通報とみなすことはできない旨を通報し、当該通報にはその理由を示すものとする。
(改正:2001年9月)


  第19規則
(指定締約国における無効)


(1)   [無効の通報の内容]
   
 国際登録の効果が協定第5条(6)又は議定書第5条(6)の規定に基づき指定締約国において無効とされ、かつ、その無効がもはや抗告の対象とならない場合には、無効を言い渡した権限のある当局である締約国の官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。通報には、次のものを含めるか又は表示するものとする。
(i)  無効を言い渡した当局
(ii)  無効がもはや抗告の対象とはならないことの事実
(iii)  国際登録の番号
(iv)  名義人の氏名又は名称
(v)  無効がすべての商品及びサービスに影響しないときは、無効が言い渡された商品及びサービス又は無効が言い渡されていない商品及びサービス
(vi)  無効が言い渡された日及び可能であればその効力発生の日
(2)   [無効の記録及び名義人並びに関係庁への通報] (見出し改正:2001年9月)
  国際事務局は、国際登録簿に無効及び無効の通報に含まれている情報を記録し、名義人へ通報するものとする。また、国際事務局は、無効の通報を通信した官庁に、その官庁が通報の受領を請求していた場合には、国際登録簿に無効が記録された日付を通報するものとする。
(改正:2001年9月)

  第20規則
(名義人の処分権の制限)


(1)   [通報の通信]
  (a)  国際登録の名義人又は名義人の締約国の官庁は、名義人の国際登録の処分権が制限された旨を国際事務局に通報し、該当するときは関係する締約国を表示することができる。
(改正:2001年9月)
  (b)  指定締約国の官庁は、名義人の処分権が当該締約国の領域内における国際登録について制限された旨を国際事務局に通報することができる。
(改正:2001年9月、追加)
  (c)  (a)又は(b)の規定に従いなされる通報は、制限に関する主な事実の要約書からなるものとする。
(改正:2001年9月、追加)
(2)   [制限の一部又は全部解除]
 国際事務局が(1)の規定に従い名義人の処分権の制限の通報を受けた場合には、当該通報を行った者は、国際事務局に当該制限の一部又は全部の解除についても通報するものとする。
(改正:2001年9月)
(3)   [記録]
 国際事務局は、(1)及び(2)の規定に基づいて通信された通報を国際登録簿に記録するものとし、それぞれの場合に応じ名義人、関係する指定締約国、その通報が官庁によってなされた場合は、その官庁に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
(4)   削除(改正:2001年9月)

  第20規則の2
(ライセンス)

(改正:2001年9月、本規則追加)

(1)   [ライセンスの記録のための申請]
  (a)  ライセンスの記録のための申請は、名義人により又は官庁がその提出を認めるときは、 名義人の締約国の官庁若しくはライセンス付与に関係する締約国の官庁から、適切な公式 様式により国際事務局に対して提出されるものとする。
  (b)
 申請には以下のものを表示するものとする。
(i)  関係する国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称
(iii)  実施細則に従って記載されたライセンシーの氏名又は名称及びあて先
(iv)  ライセンスの付与に関係する指定締約国
(v)  ライセンスが国際登録に含まれるすべての商品及びサービスに与えられること、又は ライセンスが付与される商品及びサービスであって、商品及びサービスの国際分類の類 に従って適切に区分けされた商品及びサービス
  (c)
 申請には、次のものを表示することができるものとする。
(i)  ライセンシーが自然人である場合には、ライセンシーが国民である国
(ii)  ライセンシーが法人である場合には、法人の法的性質及びその法令に基づいて法人 が設立された国並びに、該当するときは、当該国の地域に関する表示
(iii)  当該ライセンスが、特定の指定締約国域内の一部のみに関するものであること
(iv)  ライセンシーが代理人を有している場合には、実施細則に従って記載された代理人 の氏名又は名称及びあて先
(v)  ライセンスが専用ライセンス又は単独ライセンスである場合には、その旨
(vi)  該当するときは、ライセンスの期間
  (d)  申請は、名義人又は申請が提出された官庁によって署名されるものとする。
(2)   [欠陥のある申請]
  (a)  ライセンスの記録の申請が(1) (a)、(b) 及び(d)の規定の要件を満たしていないときは、 国際事務局は、その旨を名義人に通報するものとする。また、その申請が、官庁によって 提出されたときはその官庁に通報するものとする。
  (b)  欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、申請は 放棄されたものとみなされ、かつ、国際事務局は、その旨を名義人及び申請が官庁によっ て提出された場合には当該官庁に同時に通報し、手数料を支払った者に、料金表第7項の規定に適応する手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付された手数料を返還するものとする。
(3)   [記録及び通報]
     申請が(1) (a), (b) 及び(d)の規定の要件を満たしている場合には、国際事務局は、申請に含 まれている情報とともに、国際登録簿に当該ライセンスを記録し、その旨をライセンスの付与 に関係する指定締約国の官庁に通報し、名義人及び申請が官庁によって提出された場合には当 該官庁に、同時に通報するものとする。
(4)   [ライセンスの記録の修正又は取消し]
     (1)から(3) までの規定は、ライセンスの記録の修正又は取消しに関する申請に準用されるも のとする。
(5)   [ライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言]
  (a)  国際事務局からその締約国に関するライセンスの記録の通報を受けた指定締約国の官庁 は、当該締約国においてはその記録が効力を有しない旨を宣言することができる。
  (b)
 (a)の規定にいう宣言は、以下のものを表示するものとする
(i)  ライセンスの記録が効力を有しない理由
(ii)  宣言が、ライセンスに関するすべての商品又はサービスに影響するものでない場合に は、当該宣言により影響を受ける商品及びサービス又は宣言により影響を受けない商品 及びサービス
(iii)  対応する法令の本質的条項、及び
(iv)  かかる宣言を再審査又は抗告の対象とすることができるかどうか
  (c)  (a) の規定にいう宣言は、(3) の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の 満了前に、国際事務局に送付されるものとする。
  (d)  国際事務局は、(c)の規定に従って行われた宣言を国際登録簿に記録するものとし、ライ センスの記録の申請を提出した当事者(名義人または官庁)に通報するものとする。
  (e)  (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は、国際事務局に通報されるものとす る。国際事務局は、それを国際登録簿に記録し、ライセンスの記録を申請した当事者(名 義人又は官庁)に通報するものとする。
(6)    [締約国においては、国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言]
  (a)  商標ライセンスの記録を法令が定めていない締約国の官庁は、その締約国においては国 際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨を事務局長に通報することができる。
  (b)  商標ライセンスの記録を法令が定めている締約国の官庁は、この規則の効力が生じる日 の前又は当該締約国が協定若しくは議定書に拘束される日の前に、締約国においては国際 登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨を事務局長に通報することができる。この ような通報はいつでも撤回することができる。


  第21規則
(国際登録による国内登録又は広域登録の代替)


(1)   [通報]
 協定第4条の2(2)又は議定書第4条の2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。かかる通報には、次のものを表示するものとする。
   
(i)  関係する国際登録の番号
(ii)  代替が、国際登録に係る一又は複数の商品及びサービスのみに関係する場合には、当該商品及びサービスの表示、及び
(iii)  国際登録によって代替された国内登録又は広域登録の出願日及び出願番号並びに登録日及び登録番号、及び優先日(該当する場合)
(2)   [記録]
  国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録するものとし、その旨を名義人に通報するものとする。

  第22規則
(基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了)


(1)   [基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了に関する通報]
  (a)  協定第6条(3)及び(4)若しくは議定書第6条(3)及び(4)又はその双方の規定が適用される場合には、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報し、かつ、次のものを表示するものとする。
   
(i)  国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称
(iii)  基礎登録に影響する事実及び決定、関係する国際登録が登録に至らない基礎出願に基づいている場合には、その基礎出願に影響する事実及び決定、又は国際登録が登録に至った基礎出願に基づいている場合には、その登録に影響する事実及び決定並びにこれらの事実及び決定の発効日
(iv)  当該事実及び決定が国際登録の商品及びサービスの一部にのみ影響する場合には、当該事実及び決定により影響を受ける当該一部の商品及びサービス、又は当該事実及び決定により影響を受けない商品及びサービス
  (b)  協定第6条(4)に規定する司法処分又は議定書第6条(3)(i)、(ii)若しくは(iii)に規定する手続が、五年の期間の満了前に開始されたが、 その期間の満了前に協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは 放棄に至らない場合には、本国官庁は、それらの事実を確認したときであって、かつ、当該期間の満了後できる限り速やかに、その旨を国際事務局に通報するものとする。
  (c)  (b)の規定にいう司法処分又は手続が、協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは放棄に至った場合には、本国官庁が、それらの事実を確認したときには、その旨を国際事務局に速やかに通報し、かつ、その通報には(a)(i)から(iv)までの規定にいう表示をするものとする。
(2)   [通報の記録及び送付並びに国際登録の取消]
  (a)  国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に通報の写しを送付するものとする。
  (b)  (1)(a)又は(c)に規定する通報が国際登録の取消しを要求するものであり、同(a)又は(c)の要件を満たす場合には、国際事務局は、該当する範囲で国際登録簿の国際登録を取り消すものとする。
  (c)
 国際登録が(b)の規定に従って国際登録簿から取り消された場合には、国際事務局は指定締約国の官庁及び名義人に、次のことを通報するものとする。
(i)  国際登録が国際登録簿から取り消された日
(ii)  取消しがすべての商品及びサービスに関係する場合には、その事実
(iii)  取消しが一部の商品及びサービスにのみ関係する場合には、(1)(a)(iv)の規定に基づいて表示される商品及びサービス

  第23規則
(基礎出願の、若しくは基礎出願から生じる登録の、若しくは基礎登録の分割又は併合)


(1)   [基礎出願の分割又は基礎出願の併合の通報] (見出し改正:2001年9月)
 議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に、基礎出願が二以上の出願に分割された場合には、又は複数の基礎出願が一の出願に併合された場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、かつ次のことを表示するものとする。
(改正:2001年9月)
   
(i)  国際登録の番号、又は国際登録が効果を生じていないときは基礎出願の番号
(ii)  名義人又は出願人の氏名又は名称
(iii)  分割から生じる各出願の番号又は、併合から生じる出願の番号
(改正:2001年9月)
(2)   [国際事務局による通報及び記録]
 国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に 同時に通報するものとする。
(3)   [基礎出願から生じた登録の分割若しくは併合又は基礎登録の分割若しくは併合] (見出し改正:2001年9月)
 (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願又は五年の期間内に基礎出願から生じた登録の分割若しくは登録の併合、及び協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割又は五年の期間内の基礎登録の併合に準用されるものとする。
(改正:2001年9月)


 
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第五章  事後指定及び変更
第24規則
(国際登録に対する事後指定)


(1)   [資格]
  (a)  締約国は、名義人がその指定の時点において、協定第1条(2)及び第2条若しくは議定書第2条に基づき、名義人が国際登録の名義人としての条件を満たす場合には、国際登録後、事後的になされる指定(以下「事後指定」という)の対象となることができる。
  (b)  名義人の締約国が協定に拘束される場合には、名義人は協定によって拘束される締約国を協定に基づき指定することができる。
(改正:2001年9月、削除後、新規追加)
  (c)  名義人の締約国が議定書に拘束される場合には、名義人は議定書によって拘束される締約国を議定書に基づき指定することができる。ただし、当該締約国がともに協定に拘束されないことを条件とする。
(改正:2001年9月、削除後、新規追加)
(2)    [提出並びに様式及び署名]
  (a)
 事後指定は、名義人又は名義人の締約国の官庁が国際事務局に提出するものとする。ただし、
(改正:2001年9月)
(i)   2001年10月4 日前に有効な第7規則(1)の規定が適用される場合には、事後指定は、本国官庁が提出しなければならない。
(改正:2001年9月)
(ii)  締約国が協定に基づき指定された場合は、事後指定は、名義人の締約国の官庁が提出しなければならない。
(改正:2001年9月)
  (b)  事後指定は、一通の公式様式により提出されるものとする。当該指定が名義人によって提出される場合には、名義人が署名するものとする。官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、その官庁が要求する場合には、名義人も署名するものとする。官庁によって提出され、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。
(3)   [内容]
  (a)
 事後指定は、以下のものを含むか又は表示するものとする。
(i)  関係する国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称及びあて先
(iii)  指定される締約国
(iv)  事後指定が関係する国際登録のすべての商品及びサービスに係る場合にはその事実、又は事後指定が関係する国際登録の商品及びサービスの一部のみに係る場合には、それらの商品及びサービス
(v)  支払われる手数料の額及び支払方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定
(vi)  事後指定が官庁により提出された場合には、当該官庁がそれを受理した日
  (b)
 事後指定が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国に関係する場合には、その 事後指定は、その締約国の領域内における標章の使用意思の宣言書をも含むものとする。その宣言書は、当該締約国の要求に従い、
(i)  名義人自身により署名され、事後指定に添付された別個の公式様式により作成されるものとし、又は
(ii)  事後指定に含められるものとする。
  (c)
 事後指定には、
(i)  それぞれの場合に応じ、第9規則(4)(b)に規定する表示及び翻訳
(ii)  事後指定が、関係する国際登録に関する変更若しくは取消しについての記録の後に又は国際登録の更新の後に効果を生じる旨の申請をも含めることもできる。
  (d)  国際登録が基礎出願に基づくものである場合には、協定に基づく事後指定は、当該基礎出願が登録となった旨を証明し、かつ、当該登録の日付及び番号を表示する本国官庁により署名された宣言書を添付するものとする。ただし、かかる宣言書をすでに国際事務局が受領している場合を除く。
(改正:2001年9月)
(4)   [手数料]
 事後指定は、料金表第5項に示す手数料の支払の対象とするものとする。
(5)   [欠陥]
  (a)  事後指定が該当する要件を満たしていないときは、(9)の規定に従うことを条件として、国際事務局は、その事実を名義人に及び事後指定が官庁によって提出されたときはその官庁に通報するものとする。
  (b)  欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、事後指定は放棄されたものとみなされ、かつ、国際事務局は、その旨を名義人及び事後指定が官 庁によって提出された場合には当該官庁に同時に通報し、手数料を支払った者に、料金表第5.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付された手数料を 返還するものとする。
  (c)  (a)及び(b)の規定にかかわらず、(1)(b)又は(c)の規定の要件が、指定された締約国の一又は二以上について満たされていない場合には、当該事後指定は、それらの締約国の指定を含まないものとみなされ、かつ、それらの締約国に関して既に支払われた付加手数料又は個別手数料は払い戻されるものとする。いずれの指定締約国についても(1)(b)又は(c)の規定の要件が満たされない場合には、(b)の規定を適用するものとする。
(改正:2001年9月)
(6)   [事後指定の日]
  (a)  名義人により直接国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局による受理の日を付すものとする。
  (b)  官庁により国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、当該官庁がこれを受理した日を付すものとする。ただし、その日から二月以内に当該指定を国際事務局が受理した場合に限る。 国際事務局が当該期間内に事後指定を受理しなかったときは、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局が受理した日を付すものとする。
  (c)
 事後指定が適用される要件を満たさず、かつ、その欠陥が(5)(a)に規定する通報の日から三月以内に是正された場合には、
(i)  当該事後指定は、欠陥が(3)(a)(i)、(iii)及び(iv)並びに(b)(i)に規定する要件に関係する場合には、その指定が適正になった日を付すものとする。ただし、当該指定が指定官庁により国際事務局に提出され、かつ、その欠陥が(b)に規定する二月の期間内に是正された場合はこの限りでない。ただし書きの場合、事後指定は当該官庁が受理した日を付すものとする。
(ii)  (a)又は(b)の規定に基づき定められる日は、それぞれ場合に応じ、(3)(a)(i)、(iii)及び(iv)並びに(b)(i)の規定にいうもの以外の要件に関する欠陥によっては影響されないものとする。
  (d)  (a)、(b)及び(c)の規定にかかわらず、事後指定が(3)(c)(ii)の規定に従ってなされた申請を含む場合には、(a)、(b)又は(c)に規定する日付よりも遅い日付を付すことができる。
(7)   [記録及び通報]
 国際事務局は、事後指定が該当する要件を満たしていると認める場合には、国際登録簿にこれを記録し、事後指定において指定された締約国の官庁にその旨を通報し、かつ、同時に名義人、及び当該事後指定が官庁によって提出された場合には、当該官庁に通報するものとする。
(8)   [拒絶]
第16規則から第18規則までの規定を準用するものとする。
(9)   [事後指定とはみなされないもの]
 (2)(a)に規定される要件が満たされない場合には、事後指定は適切な指定とはみなされないものとし、また、国際事務局は送付者にその旨を通報するものとする。
(参照) 第17規則

  第25規則
(変更の記録の申請、取消しの記録の申請)


(1)   [申請の提出]
  (a)  記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出するものとする。
   
(i)  すべての又は一部の商品及びサービス並びにすべての又は一部の指定締約国に関する国際登録の名義人の変更
(ii)  すべての又は一部の指定締約国に関する指定された商品及びサービスについての限定
(iii)  一部の指定締約国に関するすべての商品及びサービスの放棄
(iv)  名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更
(v)  すべての指定締約国に関するすべての又は一部の商品及びサービスの国際登録の取消し
  (b)  (c)の規定に従うことを条件として、申請は名義人又は名義人の締約国の官庁により提出されるものとする。ただし、名義人の変更の記録の申請は、(2)(a)(C)の規定に従って当該申請に表示される締約国又は締約国の一の官庁を通じて提出することができる。
(改正:2001年9月)
  (c)  放棄又は取消しの記録の申請は、当該放棄又は取消しが、その指定が協定に支配される締約国に影響を与える場合には、名義人によって直接提出することはできない。
(改正:2001年9月、追加)
  (d)  申請が名義人によって提出される場合には、当該申請は名義人が署名するものとする。申請が官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、当該官庁が求める場合には、名義人も署名するものとする。申請が官庁によって提出され、かつ、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。
(2)   [申請の内容]
  (a)
 変更の記録の申請又は取消しの記録の申請には、申請される変更又は取消しに加え、次のものを含むか又は表示するものとする。
(i)  関連する国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称。ただし、代理人の氏名若しくは名称又はあて先に関する変更である場合には、この限りでない。
(iii)  国際登録の名義人の変更の場合には、国際登録の新たな名義人として申請に記載される自然人又は法人(以下「譲受人」という。)の、実施細則に従って記載された氏名又は名称及びあて先
(改正:2001年9月)
(iv)  国際登録の名義人の変更の場合には、協定第1条(2)及び第2条又は議定書第2条(1)の規定に基づき、譲受人が国際登録の名義人たるべき条件を満たしている締約国
(v)  国際登録の名義人の変更の場合には、(B)の規定に従い定められた譲受人のあて先が(C)の規定に従い定められた締約国の領域内になく、しかも譲受人が締約国又は締約国際機関の一における国民であることを表示していないときは、譲受人が国際登録の名義人となるべき条件を満たしている締約国における譲受人の営業所のあて先又は住所
(改正:2001年9月)
(vi)  国際登録の名義人の変更がすべての商品及びサービス並びにすべての指定締約国に関係しない場合には、その名義人の変更が関係する商品及びサービス並びに指定締約国
(vii)  支払われる手数料の額及び支払方法、又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定
  (b)
 国際登録の名義人の変更の記録の申請には、次のものも含めることができる。
(i)  譲受人が自然人の場合には、譲受人の国籍の表示
(ii)  譲受人が法人の場合には、法人の法的性質及びその法令に基づいて法人が設立された国並びに、該当するときは、当該国の地域に関する表示
  (c)  変更又は取消しの記録の申請には、関係する国際登録に関する他の変更、取消し、事後指定の記録の前若しくは後に又は国際登録の更新の後に、記録されるべき旨の申請を含ませることができる。
(3)   [許容されない申請]
   
 国際登録の名義人の変更は、表示された指定締約国が次の場合には、当該締約国については記録することができない。
(i)  当該締約国が協定には拘束されるが議定書には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が協定に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も協定に拘束されないとき
(ii)  当該締約国が議定書には拘束されるが協定には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が議定書に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も議定書に拘束されないとき
(4)   [複数の譲受人]
 国際登録の名義人の変更の記録の申請が複数の譲受人に言及している場合には、当該変更は、譲受人が当該指定締約国について国際登録の名義人となるべき条件を満たしていないのであれば、当該指定締約国については記録することができない。

  第26規則
(変更の記録及び取消しの記録の申請の欠陥)


(1) [欠陥のある申請]
 第25規則(1)(a)に規定する変更の記録の申請又は取消しの記録の申請が該当する要件を満たしていないとき、及び(3)の規定を条件として、国際事務局は、その事実を名義人に通報し、かつ、当該申請が官庁によりなされたときは当該官庁に通報するものとする。
(2) [欠陥是正のため認められる期間]
 欠陥は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されなかったときは、当該申請は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、名義人にその旨を通報し、官庁が変更の記録の申請又は取消しの記録の申請を提出していた場合には、同時に当該官庁に通報し、かつ、手数料を支払った者に対し、料金表第7項に示す手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付 された手数料を返還するものとする。
(3) [申請とはみなされないもの]
 申請が第25規則(1)(b)又は(c)の規定の要件を満たしていないときは申請とみなされず、国際事務局は、その旨を送付者に通報するものとする。
(改正:2001年9月)

  第27規則
(変更又は取消しの記録及び通報、国際登録の併合、名義人の変更又は限定が効力を有しない旨の宣言)


(1)   [変更又は取消しの記録及び通報]
  (a)  国際事務局は、第25規則(1)(a)に規定する申請が適式である場合には、速やかに変更又は取消しを国際登録簿に記録し、その旨を当該変更が効力を及ぼす指定締約国の官庁に通報し、 又は当該申請が取消しに係るものである場合には、すべての指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人及び当該申請が官庁によって提出された場合には当該官庁に通報するものとする。当該記録が名義人の変更に係るものである場合には、 国際事務局は名義人の全部変更であるときには前名義人に及び名義人の一部変更であるときには譲渡又は他の方法で移転された国際登録の当該部分の 名義人に通報するものとする。取消しの記録の申請が、協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する五年の期間内に名義人又は本国官庁以外の官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。
(改正:2001年9月)
  (b)  変更又は取消しは、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されるものとする。ただし、申請が第25規則(2)(c)の規定に基づいてなされた場合には、後の日付をもって記録することができる。
(2)   削除 (改正:2001年9月)
(3)   [国際登録の併合の記録]
 同一の自然人又は法人が、名義人の一部変更から生じた二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は名義人の締約国の官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。国際事務局は、変更により影響を受ける指定締約国の官庁及び名義人に通知し、申請が官庁によって提出されたときは、当該官庁に同時に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
(4)   [名義人の変更が効力を有しない旨の宣言]
  (a)  指定締約国に影響を及ぼす名義人の変更の通報を国際事務局から受けた指定締約国の官庁は、当該締約国においては名義人の変更が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国について関係する国際登録が譲渡人の名義のままということとなる。
  (b)
 (a)に規定する宣言には、次のことを表示するものとする。
(i)  名義人の変更が効力を有しない理由
(ii)  対応する法令の本質的な条項、及び
(iii)  かかる宣言を再審査又は抗告の対象とすることができるかどうか
  (c)  (a)に規定する宣言は、(a)の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の期間の満了の前に国際事務局に送付されるものとする。
(改正:2001年9月)
  (d)  国際事務局は(c)の規定に従って行なわれた宣言を国際登録簿に記録するものとする。また、それぞれの場合に応じ、当該宣言の対象となっている国際登録の当該部分を別個の国際登録として記録するものとし、名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。
(改正:2001年9月、追加)
  (e)  (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局はそれを国際登録簿に記録し、それぞれの場合に応じ、国際登録簿を修正し、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。
(改正:2001年9月)
(5)   [限定が効力を有しない旨の宣言] (改正:2001年9月、全体追加)
  (a)  指定締約国に影響する商品及びサービスの指定の限定を国際事務局から通報された当該指定締約国の官庁は、当該締約国においては限定が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国については、宣言によって影響を受ける商品及びサービスに限定を適用しないこととなる。
  (b)
 (a)の規定にいう宣言には、次のものを表示するものとする
(i)  限定が効力を有しない理由
(ii)  宣言が限定に関係する商品及びサービスのすべてに影響するものでない場合には、当該宣言によって影響を受ける商品及びサービス又は宣言によって影響を受けない商品及びサービス
(iii)  対応する法令の本質的な条項、及び
(iv)  かかる宣言を再審査又は抗告の対象とすることができるかどうか
  (c)  (a)の規定にいう宣言は、(a)の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の期間の満了の前に国際事務局に送付されるものとする。
  (d)  国際事務局は(c)の規定に従って行われた宣言を国際登録簿に記録し、限定の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)に通報するものとする。
  (e)  (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は、国際事務局に通報されるものとし、国際事務局はそれを国際登録簿に記録し、その限定の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)に通報するものとする。


  第28規則
(国際登録簿における更正)


(1) [更正]
 国際事務局は、職権で又は名義人若しくは官庁の請求により、国際登録簿における国際登録に関して誤りがあると判断した場合には、その旨登録簿を修正するものとする。
(2) [通報]
 国際事務局は、その旨を名義人に通報し、同時に更正が効力を有する締約国の官庁に通報するものとする。
(3) [更正の後の拒絶] (見出し改正:2001年9月)
 (2)の規定にいう官庁は、国際事務局にあてる暫定的拒絶の通報において、更正されたとおりには国際登録には保護を認めることができない、又はもはや認められない旨を宣言する権利を有するものとする。協定第5条又は議定書第5条及び第16規則から第18規則の規定を準用するものとする。ただし、当該通報の送付に要する期間は、当該官庁に更正の通知が送付された日から起算されるものと解される。
(改正:2001年9月) (参考): 第17規則
(4) [更正の期限]
 (1)の規定にかかわらず、官庁に起因する誤りあって、かつ、国際登録に起因する権利に影響する更正は、国際登録簿への更正の対象となる記録を公表した日から九月以内に、更正の申請が国際事務局により受理された場合にのみ、更正することができる。
(改正:2001年9月、追加)


 
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第六章  更新
第29規則
(期間満了の非公式の通報)


協定第7条(4)及び議定書第7条(3)に規定する非公式の通報が受領されなかったという事実 は、第30規則の規定に基づく期限を満たしていないことの免責とはならないものとする。

  第30規則
(更新に関する細目)


(1)   [手数料]
  (a)
 国際登録は、遅くとも国際登録の更新がなされるべき日に、料金表第6項に示す次の手数料を支払うことにより、更新されるものとする。
(i)  基本手数料
(ii)  該当する場合には、追加手数料、及び
(iii)  それぞれ場合に応じ、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶又は無効が国際登録簿に記録されていない各指定締約国についての付加手数料又は個別手数料
 しかし、かかる手数料の支払は、国際登録の更新がなされるべき日から六月以内に行うことができる。ただし、料金表第6.5項に示す割増料金を同時に支払うことを条件とする。
  (b)  更新手数料が、国際登録の更新がなされるべき日より三月以上前に国際事務局により受領された場合には、当該手数料は、更新がなされるべき日前三月に受領されたとみなされるものとする。
(2)   [詳細]
  (a)  名義人が、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶が国際登録簿に記録されていない指定締約国に関する国際登録について更新することを望まない場合には、所定の料金の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべきでない旨の表明を伴うものとする。
  (b)  名義人が、指定締約国について国際登録簿に関係するすべての商品及びサービスに関する拒絶が記録されているという事実にもかかわらず、当該指定締約国について国際登録を更新しようと望む場合には、当該締約国についての付加手数料又は個別手数料を含む所定の手数料の支払は、それぞれの場合に応じて、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の表明を伴うものとする。
  (c)  国際登録は、第19規則(2)の規定に基づきすべての商品及びサービスについて無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づき放棄が記録されている指定締約国については更新することができない。国際登録は、商品及びサービスについて第19規則(2)の規定に 基づく指定締約国における国際登録の効果の無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づく限定が記録されている指定締約国については更新することができない。
  (d)  国際登録が、すべての指定締約国に関して更新されないという事実は、協定第7条(2)又は議定書第7条(2)の規定の適用上、変更を構成するとはみなされないものとする。
(3)   [不足の手数料]
  (a)  受領した手数料の金額が更新について必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、速やかに名義人及び代理人がいるときはその代理人の双方に同時にその旨を通報するものとする。通報には、不足の金額を明記するものとする。
  (b)  受領した手数料の金額が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了の際に(1)の規定に基づき必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、(c)の規定に従うことを条件として、更新を記録しないものとし、 受領した金額を支払った当事者に返還し、かつ、その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人に通報するものとする。
  (c)  (a)に規定する通報が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了前三月以内に送付され、かつ、当該期間の満了の際に、受領した手数料の金額が(1)の規定に基づき必要とされる金額よりも少ないが、 必要とされる金額の少なくとも70パーセントであるときは、国際事務局は、第31規則(1)及び(3)に定める手続を行うものとする。必要とされる金額が当該通報から三月以内に満額支払われないときは、国際事務局は、更新を取り消し、 その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人並びに更新の通報を受けた官庁に通報し、受領した金額を支払った当事者に返還するものとする。
(4)   [更新手数料を支払う期間]
 各更新に必要とされる手数料は、国際登録が指定締約国の一覧に協定に基づき指定された締約国のみを含むか、議定書に基づき指定された締約国のみを含むか、又は協定に基づき指定された締約国及び議定書に基づき指定された締約国の双方を含むかにかかわらず、十年間について支払うものとする。協定に基づく支払に関しては、十年間についての支払は十年の分割払とみなされるものとする。


  第31規則
(更新の記録並びに通報及び証明)


(1)   [更新の記録及び発効日]
     更新は、更新のために必要とされる料金が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われる場合であっても、当該更新がなされるべき日をもって国際登録簿に記録されるものとする。
(2)   [事後指定の場合の更新日]
 更新の発効日は、国際登録に含まれるすべての指定について、当該指定が国際登録簿に記録された日にかかわらず、同一とする。
(3)   [通報及び証明]
 国際事務局は、関係する指定締約国の官庁に更新について通報し、名義人に証明書を送付するものとする。
(4)   [更新がない場合の通報]
  (a)  国際登録が更新されなかった場合には、国際事務局は、その国際登録に指定されたすべての締約国の官庁にその旨を通報するものとする。
  (b)  国際登録が指定締約国について更新されなかった場合には、国際事務局は、当該締約国の官庁にその旨を通報するものとする。


 
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第七章  公報及びデータベース
第32規則
(公報)


(1)   [国際登録に関する情報]
  (a)
 国際事務局は、次に関するデータを公報に公表するものとする。
(i)  第14規則の規定に基づき効果が生じた国際登録
(ii)  第16規則(1)の規定に基づく通報の通信
(iii)  第17規則(4)の規定に基づき記録された暫定的拒絶がすべての商品及びサービスに関係するのかあるいは一部の商品及びサービスにのみ関係するのかに関しての表示。ただし、当該商品及びサービス、拒絶の理由、第17 規則(5)(c)並びに(6)(b)に基づき記録される声明及び通報を除く。
(改正:2001年9月)
(iv)  第31規則(1)の規定に基づき記録された更新
(v)  第24規則(7)の規定に基づき記録された事後指定
(vi)  第39規則の規定に基づく国際登録の効果の継続
(vii)  第27規則の規定に基づき記録された名義人の変更、限定、放棄及び名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更
(viii)  第22規則(2)の規定に基づき効果が生じた、又は第27規則(1)若しくは第34規則(3)(d)の規定に基づき記録された取消し
(改正:2001年9月)
(ix)  第28規則の規定に基づき効果が生じた更正
(x)  第19規則(2)の規定に基づき記録された無効
(xi)  第20規則第20 規則の2第21規則第22規則(2)(a)、第23規則第27規則(3)、(4)及び第40規則(3)の規定に基づき記録された通報
(改正:2001年9月)
(xii)  更新されなかった国際登録
  (b)  標章の複製は、国際出願に表されているとおりに公表するものとする。出願人が第9規則(4)(a)(vi)に規定する宣言を行った場合には、公表にその事実を表示するものとする。
  (c)  第9規則(4)(a)(v)又は(vii)の規定に基づき標章の色彩付きの複製が付されている場合には、公報は、標章の白黒の複製及び色彩付きの複製の双方を含むものとする。
(2)   [締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報] (見出し改正:2001年9月)
   
 国際事務局は、公報に次のものを公表するものとする。
(i)  第7規則又は第20 規則の2(6)の規定に基づきなされた通報及び第17規則(5)(d)若しくは(e)に基づき行われた宣言
(改正:2001年9月)
(ii)  議定書第5条(2)(b)又は議定書第5条(2)(b)及び(c)の第一文の規定に基づきなされた宣言
(iii)  議定書第8条(7)の規定に基づきなされた宣言
(iv)  第34規則(2)(b)又は(3)(a)の規定に基づきなされた通報
(改正:2001年9月)
(v)  国際事務局が当暦年及び次暦年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧
(改正:2001年9月)
(3)   [年次索引]
 毎年、国際事務局は、一以上の記録がその年に発行された公報に公表された国際登録の名義人の氏名又は名称をアルファベット順に示した索引を発行するものとする。名義人の氏名又は名称は、国際登録の番号、国際登録に影響する記録が公表された公報の頁番号及び登録、更新、拒絶、無効、取消し又は変更のような記録の表示を伴うものとする。
(4)   [締約国の官庁のための部数]
  (a)  国際事務局は、公報を締約国の各官庁に送付するものとする。各官庁は、無償で二部を受ける権利を有するものとし、当該締約国に関して特定の暦年の間に登録された指定の数が2000を超えた場合には、その締約国は次暦年に追加の一部を、更に前記2000指定に加えて各1000指定毎に追加部数を受ける権利を有するものとする。各締約国は、無償で受ける権利を有する部数と同じ部数を毎年予約代金の半額で購入することができる。
  (b)  公報が二以上の様式によることが可能な場合には、各官庁は、権利を有する公報の受領について望む様式を選択することができる。


  第33規則
(電子的データベース)


(1)   [データベースの内容]
 国際登録簿に記録された及び第32規則の規定に基づき公報に公表された双方のデータは、電子的データベースに入力するものとする。
(2)   [係属中の国際出願及び事後指定に関するデータ]
 国際出願又は第24規則の規定に基づく指定が、その国際出願又は指定を国際事務局が受理した後三就業日以内に国際登録簿に記録されないときは、国際事務局は、その国際出願又は指定に欠陥が存在するとしても、その国際出願又は指定に含まれているすべてのデータを電子的データベースに入力するものとする。
(3)   [電子的データベースの利用]
 電子的データベースは、オンライン並びにその他国際事務局が定める適切な手段で、締約国の官庁及び所定の手数料を支払う公衆に利用され得るものとする。利用するための費用は、使用者が負担するものとする。(2)の規定に基づき入力されたデータは、国際事務局が、国際出願又は第24規則の規定に基づく指定について決定を未だ行っていない旨の警告を伴うものとする。

 
 
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第八章  手数料
第34規則
(手数料の額及び支払)


(1)   [手数料の額]
 個別手数料以外の、協定、議定書又はこの規則に基づき支払うべき手数料の額は、この規則及びそれに欠くことのできないものである様式に添付する料金表に示される。
(改正:2001年9月、追加)
(2)   [支払]
  (a)  料金表に表示された手数料は、出願人若しくは名義人又は本国官庁若しくは名義人の締約国の官庁が当該手数料を徴収及び転送することを認める場合で、出願人又は名義人が要請する場合には、当該官庁が、国際事務局に支払うことができる。
(改正:2001年9月)
  (b)  手数料を徴収及び転送することを認めている官庁の締約国は、事務局長にその旨を通報するものとする。
(3)   [二つの部分によって支払うことができる個別手数料]
(改正:2001年9月、追加)
  (a)  議定書第8条(7)の規定に基づく宣言を行うか又は行った締約国は、当該締約国の指定に関して支払われるべき個別手数料が二つの部分から構成されることを事務局長に通報することができる。第一の部分は、国際出願の出願の際又は締約国の事後指定の際、第二の部分は、当該締約国の法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする。
  (b)  (a)の規定が適用される場合には、料金表の第2項、第3項及び第5項において個別手数料について言及しているものは、個別手数料の第一の部分について言及しているものとみなされる。
  (c)
 (a)の規定が適用される場合には、関係する指定締約国の官庁は、個別手数料の第二の部分がいつ支払われなければならないかを国際事務局に通報するものとする。通報は次のものを表示するものとする。
(i)  国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称
(iii)  個別手数料の第二の部分が支払われるべき期日
(iv)  個別手数料の第二の部分の額が関係する指定締約国において保護される標章の商品及びサービスの分類の数による場合は、その分類の数
  (d)  国際事務局は、通報を名義人に送付するものとする。個別手数料の第二の部分が適切な期限内に支払われた場合には、国際事務局は国際登録簿に支払について記録し、関係締約国の官庁に通報するものとする。個別手数料の第二の部分が適切な期間内に支払われなかった場合には、国際事務局は関係締約国の官庁に通報し、関係締約国に関する国際登録簿の国際登録を取消し、その旨を名義人にも通報する。
(4)   [国際事務局に対する手数料の支払の方法] (見出し改正:2001年9月)
     手数料は、実施細則において明記する方法により国際事務局に支払われるものとする。
(改正:2001年9月)
(5)   [支払に伴う表示]
   
 国際事務局への手数料の支払に際しては、次の表示をしなければならない。
(i)  国際登録前は、出願人の氏名又は名称、関係する標章及び支払の目的
(ii)  国際登録後は、名義人の氏名又は名称、関係する国際登録の番号及び支払の目的
(6)   [支払日]
  (a)  第30規則(1)(b)及び本項(b)の規定に従うことを条件として、いかなる手数料も、必要とされる金額を国際事務局が受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。
  (b)  必要とされる金額が国際事務局に開設された口座で入手でき、国際事務局が当該口座の所有者より当該口座から引落とす旨の指示を受領した場合には、手数料は、国際事務局が国際出願、事後指定、個別手数料の第二の部分を引き落とすための指示、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。
(改正:2001年9月)
(7)   [手数料の額の変更]
  (a)  国際出願に関して支払うべき手数料の額が、国際事務局への国際出願の申請の本国官庁による受理の日又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づき受理されたものとみなされる日と、国際事務局による国際出願の受理の日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。
  (b)  第24規則の規定に基づく指定が名義人の締約国の官庁により提出され、その指定に関して支払うべき手数料の額が、当該指定をするための名義人による申請を当該官庁が受理した日と、当該指定が国際事務局により受理された日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。
(改正:2001年9月)
  (c)  (3)(a)の規定が適用される場合には、その規定にいう後の日付において有効である個別手数料の第二の部分の額が適用されるものとする。
(改正:2001年9月、追加)
  (d)  国際登録の更新に関して支払うべき手数料の額が、支払日と更新の期限の日との間で変更される場合には、支払日又は第30規則(1)(b)の規定に基づき支払日とみなされる日に有効であった手数料が適用されるものとする。その支払が支払期日の後になされる場合には、その期日の際に有効であった手数料が適用されるものとする。
  (e)  (a),(b),(c)及び(d)に規定する手数料以外の手数料の額が変更された場合には、国際事務局が手数料を受領した日において有効であった金額が適用されるものとする。
(改正:2001年9月)


  第35規則
(支払の通貨)


(1)   [スイス通貨を使用する義務]
     この規則に基づき支払うべきすべての支払は、手数料が官庁により支払われる場合には、かかる官庁がスイス通貨以外の通貨で当該手数料を徴収したかもしれないという事実にかかわらず、国際事務局に対してはスイス通貨により行うものとする。
(改正:2001年9月)
(2)   [スイス通貨による個別手数料の額の設定]
  (a)  締約国が議定書第8条(7)(a)の規定に基づき個別手数料の受領を希望する旨を宣言した場合には、国際事務局に対して示される個別手数料の額は、その官庁が使用する通貨で表示するものとする。
  (b)  手数料が、(a)の規定にいう宣言において、スイス通貨以外の通貨で示される場合には、事務局長は、関係する締約国の官庁と協議の上で、国際連合の公式為替レートを基礎としたスイス通貨による個別手数料の額を設定するものとする。
  (c)  連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも5パーセント以上高いか又は低い場合には、当該締約国の官庁は、事務局長に対して、当該要請をする日の前日において通用している国際連合の公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額の設定を要請することができる。事務局長は、その要請に従って手続を行うものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用できるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。
  (d)  連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも10パーセント以上低い場合には、事務局長は、国際連合の現行公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額を設定するものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用されるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。
 

  第36規則
(手数料の免除)


以下の記録については、手数料を免除されるものとする。 
    (i)  代理人の選任、代理人に関する変更及び代理人の記録の取消し
    (ii)  名義人の電話及びファクシミリ番号に関する変更
    (iii)  国際登録の取消し
    (iv)  第25規則(1)(a)(iii)の規定に基づく放棄
    (v)  第9規則(4)(a)(xiii)の規定に基づき国際出願自体において又は第24規則(3)(a)(iv)の規定に基づく事後指定においてなされている限定
    (vi)  協定第6条(4)の第一文又は議定書第6条(4)の第一文の規定に基づき官庁がする請求
    (vii)  基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録に影響する司法手続若しくは最終決定の存在
    (viii)  第17規則第24規則(8)若しくは第28規則(3)の規定に基づく拒絶、第17 規則(5)又は(6)に基づく声明又は第20 規則の2(5)若しくは第27規則(4)又は(5)の規定に基づく宣言
(改正:2001年9月)
    (ix)  国際登録の無効
    (x)  第20規則の規定に基づき送付される通報
    (xi)  第21規則又は第23規則の規定に基づく通報
    (xii)  国際登録簿の更正


  第37規則
(追加手数料及び付加手数料の分配)


(1)   協定第8条(5)及び(6)並びに議定書第8条(5)及び(6)に規定する係数は、次のとおりとする。
絶対的拒絶理由のみを審査する締約国 二
先行する権利をも審査する締約国で、
  (a) 第三者による異議申立てに従い審査する締約国 三
  (b) 職権で審査する締約国 四
(2)    係数四は、最も注意すべき先行する権利の表示を伴った先行調査を職権により行う締約国にも適用するものとする。


  第38規則
(関係する締約国の口座への個別手数料の払込)


     議定書第8条(7)(a)の規定に基づく宣言を行った締約国に関して国際事務局に支払われる個別手数料は、当該手数料が支払われた国際登録、事後指定又は更新の記録が行われた、又は個別手数料の第二の部分の支払が記録された月の翌月中に、国際事務局における当該締約国の口座に払い込まれるものとする。
(改正:2001年9月)

 
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第九章  雑則
第39規則
(特定の承継国における国際登録の効果の継続)


(1)    その領域が国である締約国(「独立前の旧国」)の領域の一部であった特定の国(「承継国」)が、国として独立する前に事務局長に対し、協定は承継国においても継続して適用される旨の宣言書を寄託している場合には、(2)の規定に基づき確定された日前の日から有効な独立前の旧国に対する領域指定を伴う国際登録の承継国における効果は、次の条件に従うものとする。
   
(i)  この目的のため国際事務局により関係する国際登録の名義人にあてた通報の日から六月以内に、その国際登録が承継国において効果を継続することの要請を国際事務局に提出すること。
(ii)  同じ期間内に国際事務局から承継国の官庁に移転される23スイスフラン及び国際事務局の便益のための41スイスフランの手数料を国際事務局に支払うこと。
(2)    (1)の規定にいう日は、本規則の目的のため承継国が国際事務局に通報した日とするものとする。ただし、かかる日は、承継国の独立の日よりも早い日であってはならない。
(3)    国際事務局は、(1)の規定にいう要請及び手数料を受領した際、承継国の官庁に通報し、国際登録簿に相応の記録をするものとする。
(4)    承継国の官庁が(3)の規定による通報を受領した国際登録について、当該官庁は、協定第5 条(2)の規定にいう期限が独立前の旧国に対する領域指定に関して満了しておらず、かつ、国際事務局が拒絶の通報をその期限内に受領するときにのみ保護を拒絶することができる。
(5)    この規則は、ロシア連邦には適用しないものとする。

  第40規則
(効力発生及び経過規定)


(1)   [効力発生]
 本規則は1996年4月1日に効力を生じ、その日を以て、1996年3月31日に有効な協定に基づく規則(以下「協定に基づく規則」という。)に置き代わるものとする。
(2)   [一般経過規定]
  (a)
 (1)にかかわらず、
(i)  本国官庁が1996年4月1日前に受理した国際事務局に申請された国際出願、又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づいて受理したとみなされる国際出願は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第14規則の規定の目的に照らし、当該要件を満たしているとみなされるものとする。
(ii)  本国官庁若しくは他の関係官庁が1996年4月1日以前に国際事務局に送付するか、又は本国官庁若しくは他の関係官庁が国際事務局へ提出するため受理した日が1996年4月1日より早く、しかもかかる日付が確認し得る場合には、協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第24規則(7)の規定の目的に照らし当該要件を満たしているものとみなされるか、又は第27規則の規定の目的にかなうとみなされるものとする。
(iii)  1996年4月1日前に協定に基づく規則の第11規則第12規則第13規則及び第21規則の規定に基づき国際事務局が行う措置の対象とされた国際出願又は協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、引き続き国際事務局がかかる規則に基づき手続きを行うものとする。そして国際登録簿における国際登録又は記録の日付は、協定に基づく規則の第15規則又は第22規則に支配されるものとする。
(iv)  指定締約国の官庁が1996年4月1日前に送付した拒絶の通報又は無効の通報は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第17規則(4)及び(5)又は第19規則(2)の規定の目的に照らして、当該要件を満たしているとみなされるものとする。
  (b)  第34規則(7)の規定の目的に照らし、1996年4月1日前の何れの日にも有効な手数料は、協定に基づく規則の第32規則に定める手数料とする。
(改正:2001年9月)
  (c)  第10規則(1)にかかわらず、第34規則(7)(a)の規定に従い、国際出願の申請に関して支払うべき手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める20年分の手数料である場合には、第二回の分割払い金を支払う必要はないものとする。
(改正:2001年9月)
  (d)  第34規則(7)(b)の規定に従い、事後指定に関して支払われる手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める手数料である場合には、(3)の規定は適用しないものとする。
(改正:2001年9月)
(3)   [20年分の手数料が支払われた国際登録に適用される経過規定]
  (a)  20年分の登録料が支払われている国際登録が、第24規則の規定に基づく事後指定の対象となっている場合であって、当該国際登録の保護期間が第24規則(6)の規定に従い決定された事後指定の効力発生の日後十年以上経過して満了する場合には、(b)及び(c)の規定が適用されるものとする。
  (b)  国際登録の保護期間の最初の十年の期間の満了前六月に、国際事務局は、名義人及び代理人がいる場合には、その代理人に対し、最初の十年の期間の正確な満了日及び(a)に規定する事後指定の対象となっていた締約国を表示した通報を送付するものとする。第29規則の規定を準用するものとする。
  (c) 第30規則(1)(iii)に規定する手数料に適応する付加手数料及び個別手数料は、(a)に規定する事後指定に関する二度目の十年間に対して要求されるものとする。第30規則(1)及び(3)の規定を準用するものとする。
  (d)  国際事務局は、二度目の十年間についての手数料の支払が国際事務局に対してなされている旨の事実を国際登録簿に記録するものとする。その記録の日は、所定の手数料が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われた場合であっても、最初の十年間の満了日とする。
  (e)  国際事務局は、二度目の十年間について手数料の支払がなされた又はなされなかったという事実を関係する指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人にも通報するものとする。

  第41規則
(実施細則)

(改正:2001年9月、本規則追加)

(1)   [実施細則の制定;実施細則によって支配される事項]
  (a)  事務局長は実施細則を制定するものとする。事務局長は実施細則を修正することができる。事務局長は実施細則の制定又は修正前に、提案された実施細則案又は提案された実施細則の修正案に直接の利害を有する官庁と協議するものとする。
  (b)  実施細則は、この規則がその細則を明示的に参照する事項及びこの規則の適用に関する詳細を取り扱う。
(2)   [総会による監督]
 総会は実施細則の規定を修正するよう事務局長に要請することができ、事務局長はその要請に従って手続を進めるものとする。
(3)   [公表及び効力を生じる日]
  (a)  実施細則及びその修正は、公報で公表するものとする。
  (b)  各公表は、公表された規定の効力が生じる日を明記するものとする。その日は規定ごとに相違してもよいものとする。ただし、いかなる規定についても、効力が生じることを公報における公表前に宣言することはできない。
(4)   [協定、議定書又はこの規則との抵触]
 実施細則の規定と協定・議定書又はこの規則の規定が抵触する場合には、協定・議定書又はこの規則の規定が優先する


 

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   スイスフラン
1.協定のみに支配される国際出願  
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。  
  1.1 基本手数料(協定第8条(2)(a))  
  1.1.1 標章の複製が色彩付きでない場合 653
  1.1.2 標章の複製が色彩付きである場合 903

  1.2 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(協定第8条(2)(b)) 73

  1.3 各締約国の指定についての付加手数料(協定第8条(2)(c)) 73

2.議定書のみに支配される国際出願  
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。  
  2.1 基本手数料(議定書第8条(2)(i))  
  2.1.1 標章の複製が色彩付きでない場合 653
  2.1.2 標章の複製が色彩付きである場合 903

  2.2 商品及びサービスの類が3を超える場合における各類ごとの追加手数料(議定書第8条(2)(ii))
 ただし、個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国のみを指定する場合(議定書第8条(7)(a)(i)参照)を除く。

73
  2.3 各締約国の指定についての付加手数料(議定書第8条(2)(iii))
 ただし、指定締約国が個別手数料(下記2.4参照)が支払われるべき締約国である場合(議定書第8条(7)(a)(ii)参照)を除く。

73
  2.4 個別手数料(付加手数料ではなく)を支払うべき各締約国の指定についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。

 
3.協定及び議定書の双方に支配される国際出願  
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。  
  3.1 基本手数料  
  3.1.1 標章の複製が色彩付きでない場合 653
  3.1.2 標章の複製が色彩付きである場合

903
  3.2 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料

73
  3.3 個別手数料を支払うことを要しない各締約国の指定についての付加手数料

73
  3.4 個別手数料が支払われるべき各指定締約国の個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照)。
  ただし、指定締約国が協定に(も)拘束される場合であって、 本国官庁が協定に(も)拘束される(そのような国については付加手数料が支払われる。)締約国の官庁である場合を除く。:個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。

 
4.商品及びサービスの分類に関する欠陥  
次の手数料が支払われるべきものとする(第12規則(1)(b))。  
  4.1 商品及びサービスが類に区分けされていないとき 77及び20語を超える場合には1語ごとに4を加算する

  4.2 願書に記載された1又は2以上の語からなる分類が適切でないとき ただし、国際出願に関しこの項に基づき支払う合計額が150スイスフランよりも少ない場合には、手数料は支払うことを要しない。 20及び不適切に分類された語ごとに4を加算する

5.国際登録に対する事後指定  
次の手数料が支払われるべきものとし、指定の効力発生日と国際登録の存続期間の満了との間の期間に及ぶものとする。  
  5.1 基本手数料 300

  5.2 個別手数料が当該指定締約国について支払われるべきでない場合には、同一の申請において示された各指定締約国についての付加手数料(本料金は10年間の残存期間に及ぶ)。 73

  5.3 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める

 
6.更新  
次の手数料が支払われるべきものとし、10年間に及ぶものとする。  
  6.1 基本手数料 653

  6.2 追加手数料
 ただし、個別手数料が支払われるべき各指定締約国についてのみ更新がされた場合は除く

73
  6.3 個別手数料を支払うことを要しない各指定締約国についての付加手数料

73
  6.4 個別手数料(付加手数料ではなく)が支払われるべき各指定締約国についての個別手数料(議定書第8条(7)(a)参照):個別手数料の額は、関係する各締約国が定める。

 
  6.5 猶予期間の利用についての割増料金 6.1に基づき支払うべき金額の50%

7.雑多な記録
(改正:2001年9月)
 
  7.1 国際登録の全部移転 177

  7.2 国際登録の一部移転
(商品及びサービスの一部又は締約国の一部について)

177
  7.3 国際登録後に権利者により申請される限定
 ただし、限定が2以上の締約国に影響するときは、当該限定 がそのすべての締約国について同一の場合に限る。

177
  7.4 同一の変更の登録が同一の申請書でされている1又は2以上の国際登録に係る権利者の氏名若しくは名称及び/又は住所の変更

150
  7.5 国際登録に関するライセンスの記録又はライセンスの記録の修正
(改正:2001年9月、追加)
177
8.国際登録に関する情報  
  8.1 国際登録の状態を分析した国際登録簿からの認証抄本(詳細な認証抄本)の作成
 3頁まで
 3頁を超える各頁について

 

155
10

  8.2 国際登録に関するすべての公表の写し及びすべての拒絶の通報の写しからなる国際登録簿からの認証抄本(簡易な認証抄本)の作成
 3頁まで
 3頁を超える各頁について

 

77
2

  8.3 書面による単一の証明又は情報
 単一の国際登録について
 同一の情報の申請が同一の申請書でされている各追加国際登録について

77
10


  8.4 国際登録の公表の再印刷又は写真複写 5

9.特別なサービス  
国際事務局は、緊急を要する事務の執行及びこの料金表に定められていないサービスの提供のための手数料の金額を定めて徴収する権限を有する。