特許法施行令

(昭和35年3月8日政令第16号 施行:昭和35年4月1日) (改正履歴)
 
第一条(在外者の手続の特例)
 特許法 第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる 場合とする。
特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
(改正):H28政18 H280401
 
第二条(延長登録の理由となる処分)
 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第五項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。) (改正):H14政214
 次に掲げる処分
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認、同条第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第六項の認証
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認を除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第九項(医薬品医僚機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認を除く。)
(改正):H14政214、H15政535 H170401、H26政269 H260701 全面改正
 
第三条(延長登録の出願の期間)
 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を越えるときは、九月)とする。
 
第四条(審査官の資格)
 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、独立法人工業所有権情報・研修館における所定の研修過程を終了したものとする。
(改正):H16政211 H161001、H18政14 H180401、H20政67 H200401
 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの (改正):H18政180 H180809
 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの (改正):H18政180 H180809
 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの (改正):H18政180 H180809
 
第五条(審判官の資格)
 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、独立法人工業所有権情報・研修館における所定の研修過程を終了したものとする。
(改正):H16政211 H161001、H18政14 H180401
 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(改正):H11政430
 
第六条(審判書記官の資格)
 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、独立法人工業所有権情報・研修館における所定の研修過程を終了したものとする。
(改正):H16政211 H161001、H18政14 H180401
 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
 審判の手続きに関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(改正):(本条追加)H11政430
 
第七条(工業所有権審議会)
 特許法第八十五条第一項の 審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(改正):H12政311、(参考:審議会)
 
第八条(主張の制限に係る決定又は審決)
 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
(改正):H27政26 H270401
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決 (改正):H27政26 H270401
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決 (改正):H27政26 H270401
 
第九条(資力を考慮して定める要件)
 特許法第百九条の政令で定める用件は、次のとおりとする。 (改正):H23政370 H240401
 個人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。)が課せられていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。 (改正):H23政370 H240401
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。 (改正):H23政370 H240401 本号追加
 その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。 (改正):H23政370 H240401 本号追加
 法人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。 (改正):H14政271 H140801、H18政180 H180809、H19政83 H190401、H23政370 H240401
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。 (改正):H18政180 H180501
 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)又はその設立の日以後十年を経過していないこと。 (改正):H23政370 H240401
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持っている法人がないこと。 (改正):H18政180 H180809
(改正):H11政430
 
第十条(減免又は猶予の申請)
 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H23政370 H240401
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号又は当該特許番号 (改正):H23政370 H240401
 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
 
第十一条(減免)
 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(改正):H23政370 H240401 、H27政26*H270401
 特許庁長官は、第九条第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(改正):H23政370 H240401 、H27政26*H270401
(改正):(本条追加)H11政430
 
第十二条(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例) 読替
 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項国際出願日 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、 第百八十四条の十五第三項、 第百八十四条の十八第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項、第百八十四条の十二の二 (改正):H23政370 H240401日本語特許出願については 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については 第百八十四条の四第一項又は第四項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 (改正):H23政370 H240401 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七日本語特許出願にあつては 第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては 第百八十四条の四第一項又は第四項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後 (改正):H23政370 H240401
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
(改正):H14政214
第百八十四条の十二第二項、 第百八十四条の十八第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項 第百八十四条の四第一項の翻訳文 第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三第百八十四条の十五第四項 第百八十四条の四第一項又は 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項並びに第四十二条第二項の規定はの規定は (改正):H27政26*H270401
第百八十四条の十五第三項と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とするとする
第百八十四条の十五第四項と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第六項若しくは (改正):H23政370*H240401 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
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