特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件

〇経済産業省告示第六十一号
  特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を次のように定め、平成二十一年七月一日から施行する。(改正):H23経産省告示242 H23.12.22
平成二十一年三月三十一日
経済産業大臣 二階 俊博
 

第一条(指定の申請)
 特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の申請は、指定を受けようとする法人が、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出することにより行うものとする。
法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
その法人が寄託等の業務(特許微生物寄託等事業実施要綱(平成十四年経済産業省告示第二百九十一号)(以下「実施要綱」という。)の寄託等の業務をいう。以下同じ。)を行おうとする事業場の名称及び所在地
実施要綱第十九条により定めようとする微生物の種類
実施要綱第二十二条により定めようとする手数料の額
その法人が寄託等の業務を開始しようとする日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第三条各号の要件に適合していることを説明した書類
実施要綱第二十六条により定めようとする規程
 

第二条(欠格事由)
 第七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人は、前条第一項の指定を受けることができない。
 

第三条(指定の要件)
 第一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件のすべてに適合している法人に対して行うものとする。
継続的に寄託等の業務を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
実施要綱の規定に従い科学的及び管理的な業務を遂行するために必要な職員及び施設を有すること。
寄託等の業務の実施に係る組織、寄託等の業務の方法その他寄託等の業務を実施するための体制が、次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。
 
寄託者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 
実施要綱の規定に従い、すべての又は特定の種類の微生物について受託し、当該微生物についての生存試験を行って当該微生物を保管することができるものであること。
 
実施要綱の規定に従い、受託証を寄託者に対して交付し、必要な場合に応じ生存に関する証明書を交付することができるものであること。
 
寄託された微生物につき、秘密の保持の要件を満たすことができるものであること。
 
実施要綱の規定による条件及び手続に従い、寄託された微生物の試料を分譲することができるものであること。
 

第四条(指定の公示)
 特許庁長官は、第一条第一項の指定をしたときは、第一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び指定をした日を公示するものとする。
 

第五条(変更の届出等)
 第一条第一項の指定を受けた法人(以下、「指定機関」という。)は、第一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更しようとする内容を特許庁長官に届け出なければならない。
 特許庁長官は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
 

第六条(適合命令)
 特許庁長官は、指定機関が第三条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命令することができる。
 

第七条(指定の取消し)
 特許庁長官は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するとき、又は指定機関から寄託等の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、その指定を取り消すことができる。
(改正):H23経告示242 H231222
 前条の規定による命令があったにもかかわらず、当該命令に係る措置を講じていないと認めるとき。
 不正の手段により第一条第一項の指定を受けたとき。
 特許庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。
 第一項の指定の取消しに係る指定機関は、寄託を継続できなくなった微生物について特許庁長官が必要と認める措置をとるものとする。
 

第八条(報告等)
 指定機関は、一年に一回以上、少なくとも次の事項を記載した報告書を特許庁長官に届け出るものとする。
微生物の受託、保管及び分譲に関する事項
会計に関する事項
運営又は組織に関する変更その他報告すべき事項
 前項に定めるもののほか、特許庁長官は、指定機関に対し、実施要綱に基づく業務の実施状況についての報告を求めることができる。
 

第九条(受託範囲外の微生物であることが明らかになった場合の通知)
 指定機関は、第一条第一項第三号の種類でない微生物を保管していたことが明らかになった場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 

附 則
 この告示の施行の際現に特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定を受けており実施要綱に即して寄託等の業務を行っている者については、第一条第一項の指定を受けたものとみなす。