〇経済産業省告示第六十一号 | |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を次のように定め、平成二十一年七月一日から施行する。(改正):H23経産省告示242 H23.12.22 平成二十一年三月三十一日 経済産業大臣 二階 俊博 | |
第一条(指定の申請) | |
特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の申請は、指定を受けようとする法人が、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出することにより行うものとする。 | |
2 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
| |
第二条(欠格事由) | |
第七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人は、前条第一項の指定を受けることができない。 | |
第三条(指定の要件) | |
第一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件のすべてに適合している法人に対して行うものとする。 | |
| |
第四条(指定の公示) | |
特許庁長官は、第一条第一項の指定をしたときは、第一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び指定をした日を公示するものとする。 | |
第五条(変更の届出等) | |
第一条第一項の指定を受けた法人(以下、「指定機関」という。)は、第一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更しようとする内容を特許庁長官に届け出なければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 |
第六条(適合命令) | |
特許庁長官は、指定機関が第三条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命令することができる。 | |
第七条(指定の取消し) | |
特許庁長官は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するとき、又は指定機関から寄託等の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、その指定を取り消すことができる。 (改正):H23経告示242 H231222 | |
2 | 特許庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。 |
3 | 第一項の指定の取消しに係る指定機関は、寄託を継続できなくなった微生物について特許庁長官が必要と認める措置をとるものとする。 |
第八条(報告等) | |
指定機関は、一年に一回以上、少なくとも次の事項を記載した報告書を特許庁長官に届け出るものとする。 | |
| |
2 | 前項に定めるもののほか、特許庁長官は、指定機関に対し、実施要綱に基づく業務の実施状況についての報告を求めることができる。 |
第九条(受託範囲外の微生物であることが明らかになった場合の通知) | |
指定機関は、第一条第一項第三号の種類でない微生物を保管していたことが明らかになった場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 | |
附 則 | |
この告示の施行の際現に特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定を受けており実施要綱に即して寄託等の業務を行っている者については、第一条第一項の指定を受けたものとみなす。 |