読替指定条文: 実用新案法第四十一条
第四十一条(特許法の準用) 四法読替
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中特許無効審判以外の審判においては、事件がとあるのは事件が読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H170401、H23法63 H240401
 
読み替え前読み替え後
特許法
第百五十六条(審理の終結の通知)
 四法
 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 
特許法
第百五十六条(審理の終結の通知)
 四法
 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。