独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立行政法人工業所有権総合情報館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。 | |||||||
第一条(独立行政法人通則法第八条第三項 に規定する主務省令で定める重要な財産) | |||||||
独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第八条第三項 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項 又は第二項 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項 の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。 | |||||||
第一条の二(監査報告の作成) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 | |||||||
2 | 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
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3 | 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 | ||||||
4 | 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、情報・研修館の他の監事その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情帽の交換を図るよう努めなければならない。 | ||||||
5 | 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(改正):H27省39 H270401 本条追加 | |||||||
第一条の三(業務方法書の記載事項) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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第二条(中期計画の認可の申請) | |||||||
情報・研修館は、通則法第三十条第一項 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(情報・研修館の最初の事業年度の属する中期計画については、情報・研修館の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||
2 | 情報・研修館は、通則法第三十条第一項 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | ||||||
第三条(中期計画の記載事項) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十条第二項第八号 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 (改正):H27省39*H270401
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第四条(年度計画) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十一条第一項 の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 | |||||||
2 | 情報・研修館は、通則法第三十一条第一項 後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | ||||||
第五条(業務実績等評価書) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、情報・研修館は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、情報・研修館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 (改正):2019省7 20190601
(改正):2019省7 20190601 | |||||||
2 | 情報・研修館は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 | ||||||
(改正):H27省39 H270401 本条全面改正 | |||||||
第六条(会計の原則) | |||||||
通則法第三十七条の規定により定める情報・研修館の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 | |||||||
2 | 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 | ||||||
3 | 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 | ||||||
第七条(会計処理) | |||||||
経済産業大臣は、情報・研修館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 | |||||||
2 | 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 | ||||||
第八条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) | |||||||
経済産業大臣は、情報・研修館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 | |||||||
第九条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) | |||||||
経済産業大臣は、情報・研修館が通則法第四十六条の二第二項 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 | |||||||
第十条(財務諸表) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十八条第一項 に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 (改正):2019省24 20190401 | |||||||
第十条の二(事業報告書の作成) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 | |||||||
2 | 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (改正):2019省24*20190401
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(改正):H27省39 H270401 本条追加 | |||||||
第十一条(財務諸表の閲覧期間) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第三十八条第三項 に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 (改正):H27省39*H270401 | |||||||
第十二条(短期借入金の認可の申請) | |||||||
情報・研修館は、通則法第四十五条第一項 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項 ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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第十三条(内部組織) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 | |||||||
2 | 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 | ||||||
(改正):H27省39 H270401 本条追加 | |||||||
第十四条(管理又は監督の地位) | |||||||
情報・研修館に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。 | |||||||
(改正):H27省39 H270401 本条追加 | |||||||
第十五条(積立金の処分に係る申請書類) | |||||||
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項 に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項 に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 (改正):H27省39*H270401 | |||||||
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附 則 | |||||||
第一条(施行期日) | |||||||
この省令は、公布の日から施行する。 | |||||||
附 則 (平成16年9月30日経済産業省令第99号) | |||||||
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 以下、略 | |||||||
附 則 (平成18年3月31日経済産業省令第42号) | |||||||
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 | |||||||
附 則 (平成22年11月26日経済産業省令第59号) | |||||||
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 | |||||||
附 則 (平成27年4月1日経済産業省令第39号) | |||||||
第一条(施行期日) | |||||||
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 | |||||||
第二条(業務実績等報告書に係る経過措置) | |||||||
改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の中期目標が、主務大臣が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百二号。次条において「新省令」という。)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)による改正前の通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「改正法による改正前の通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。 | |||||||
第三条(事業報告書の作成に係る経過措置) | |||||||
新省令第十条の二第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 | |||||||
附 則 (平成31年3月29日経済産業省令第24号) | |||||||
(施行期日) 1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 | |||||||
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置) 2 この省令による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条及び第十条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。 | |||||||
附 則 令和元年5月31日経済産業省令第7号(独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令) | |||||||
この省令は、令和元年六月一日から施行する。 |