農薬取締法
第三十四条(外国製造農薬の登録)

 外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な農薬の流通の防止に必要な措置をとらせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
3 第一項の登録を受けた者(以下「登録外国製造業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から一月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 登録外国製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに第一項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、これを保存しなければならない。
5 国内管理人は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、これを保存しなければならない。
6 第三条第二項から第九項まで、第四条、第十一条及び第十三条の規定は第一項の登録について、第五条から第八条まで、第十条第二項、第十二条及び第十六条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者について、第九条及び第十条第一項の規定は第一項の登録に係る農薬について、第十四条第二項、第十八条第四項及び第二十一条の規定は第一項の登録外国製造業者及びその国内管理人について、それぞれ準用する。この場合において、第三条第二項第一号中「氏名(法人の」とあるのは「第三十四条第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名(法人の」と、同項第九号中「製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法」とあるのは「農薬の製造方法」と、同条第九項第四号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第三十四条第一項の登録を受けた者」と、第五条第一項中「製造若しくは加工又は輸入の事業の」とあるのは「製造業(農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。)の」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業を」とあるのは「製造業を」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第二項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「農薬の製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものの製造又は加工」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第五項中「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」とあるのは「一月」と、第十一条第二号中「第三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、同条第三号中「第三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十二条第三号及び第十三条中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第三十四条第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第十四条第二項中「その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と、第十六条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第十八条第四項中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第二十一条中「その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。