対照表
 (手続の補正)
特許第17条
  手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H26法36 H270401
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、 同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
実用第2条の2
  実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H26法36 H270401
 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正:H14法24 H150701)
 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 (改正):H26法36*H270401
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
手続について 第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
実用第48条の8(補正の特例)
 第1項、第2項:実用第2条の2第1項ただし書き不適用。
   第四十八条の十五第一項において準用する特許法 第百八十四条の七第二項及び 第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、 第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
意匠第60条の4 特許法第17条第3項準用
 第六十八条において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
(改正):H26法36 H270513 本条追加
意匠第60条の24 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
意匠第68条 第2項:特許法第17条第3項、第4項準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
商標第68条の40
  商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、 第四十条第一項又は 第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
商標第68条の7 :特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る)準用。
  第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
(本条追加)H11法41、H26法36*H270401
商標第77条 第2項:特許法第17条第3項、第4項準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において 、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401