対照表
 メ モ(送達)
特許第189条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める
実用第55条 第2項:特許法第189条準用。
 特許法 第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
(参考)特許法  第百九十条第百九十一条
意匠第68条 第5項:特許法第189条準用。
 特許法第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
商標第77条 第5項:特許法第189条準用。
 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。