対照表 |
メ モ | (同前:送達) | ||||
特許第190条 | 民事訴訟法
第九十八条第二項、
第九十九条から
第百三条まで、
第百五条、
第百六条、
第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに
第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法
第九十八条第二項及び
第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法
第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法
第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と読み替えるものとする。 (改正) (参考) 民事訴訟法 第百条、 第百一条、 第百二条 | ||||
実用第55条 | 第2項:特許法第190条準用。
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意匠第68条 | 第5項:特許法第190条準用。
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商標第77条 | 第5項:特許法第190条準用。
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