民 法

 
第三十四条(法人の能力)
 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
 
第二百五十六条(共有物の分割請求)
 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第二百六十条(共有物の分割への参加)
 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第二百六十四条(準共有)
 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)
 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第四百二十三条(債権者代位権)
 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第六百六十七条(組合契約)
 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
 出資は、労務をその目的とすることができる。
 
第七百十九条(共同不法行為者の責任)
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(改正:H16法147 H170401 口語化)
 
第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。(全面改正:H18法50 H201201)
(第二項旧条文
 第七十九条第二項 及び第三項 の規定は、前項の場合について準用する。 (改正:H16法147 H170401))
 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。(改正:H18法50 H201201 本項追加)
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。(改正:H18法50 H201201 本項追加)
 
第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)
 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十条(期限前の債務等の弁済)
 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十一条(受遺者に対する弁済)
 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)
 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項<共有物の分割への参加>の規定を準用する。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百五十一条(相続財産法人の成立)
 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百五十二条(相続財産の管理人の選任)
 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百五十六条(相続財産の管理人の代理権の消滅)
 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
 
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 第九百二十七条<債権の申出の催告等>第二項及び第三項並びに第九百二十八条から第九百三十五条<公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者>まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(改正:H16法147 H170401、H18法50 H201201 第79条−>第927条)
 
第九百五十八条(相続人の捜索の公告)
 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(改正:H16法147 H170401)
 
第九百五十八条の二(権利を主張する者がない場合)
 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
 
第九百五十八条の三(特別縁故者に対する相続財産の分与)
 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
 
第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)
 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(改正:H16法147 H170401)